○宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

昭和41年1月31日

栃木県規則第6号

〔宅地造成等規制法施行細則〕を次のように定める。

宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

(令5規則41・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「新法」という。)、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「新政令」という。)及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「新省令」という。)並びに宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法(以下「旧法」という。)、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和4年政令第393号)第1条の規定による改正前の宅地造成等規制法施行令(以下「旧政令」という。)及び宅地造成等規制法施行規則及び畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和5年農林水産省、国土交通省令第3号)第1条の規定による改正前の宅地造成等規制法施行規則(以下「旧省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5規則41・全改)

(法人の申請、届出及び報告)

第2条 申請者が法人である場合は、その名称、事務所の所在地及び代表者の氏名を、その申請書、届出書又は報告書に記載しなければならない。

(平18規則78・旧第3条繰上)

(設計者の資格の明記等)

第3条 旧法第8条第1項本文又は第12条第1項の許可を受けようとする者は、その者の行おうとする工事が旧政令第16条の工事である場合には、旧政令第17条各号に掲げる資格を有する者の設計である旨をその者が提出する許可申請書に明記しなければならない。この場合において、当該工事の現場管理者の住所及び氏名もあわせて明記しなければならない。ただし、許可申請書の提出時において現場管理者が定まっていない場合には、当該工事に着手するまでに現場管理者設定届(別記様式第1号)を知事に提出しなければならない。

(平18規則78・旧第4条繰上・一部改正、令5規則41・一部改正)

(擁壁の代替措置)

第4条 旧政令第15条第1項の規定により、河川、池沼、公園、広場その他これに類する場所で災害防止上支障がないものに接するがけについては、石積み、編柵その他知事が災害防止上支障がないと認めるものの設置をもって、旧政令第6条の規定による擁壁の設置に代えることができる。

(平18規則78・旧第7条繰上・一部改正、令5規則41・一部改正)

(工事現場における表示等)

第5条 旧法第8条第1項又は第12条第1項の規定により知事の許可を受けた造成主は、当該許可を受けた旨を別記様式第2号様式により、当該工事現場の見やすい場所に表示し、当該工事に係る設計図書を当該工事現場に備えておかなければならない。

(平18規則78・旧第8条繰上・一部改正、令5規則41・一部改正)

(工事の施行状況の資料)

第6条 旧法第8条第1項又は第12条第1項の規定により知事の許可を受けたその工事の施行者は、当該工事の施行状況について、構造、耐力その他重要な事項を明らかにした写真等の資料を作成しておかなければならない。

(平18規則78・旧第9条繰上・一部改正、令5規則41・一部改正)

(身分証明書の様式)

第7条 新法第5条第1項及び第6条第1項並びに旧法第4条第1項、第5条第1項及び第18条第1項の規定に基づいて、知事の命じた者又は委任した者が土地の立入り等の実施に際して携帯する身分証明書の様式は、立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する規則(令和4年栃木県規則第10号)別記様式による。

(平18規則78・旧第10条繰上・一部改正、令5規則41・一部改正)

(実施規定)

第8条 この規則に定めるもののほか、新法、新政令及び新省令並びに旧法、旧政令及び旧省令を実施するために必要な事項は、知事が別に定める。

(平12規則107・旧第12条繰上、平18規則78・旧第11条繰上、令5規則41・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

第51条 この規則の施行前に規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、使用することができる。

(平成12年規則第107号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和5年規則第41号)

この規則は、令和5年5月26日から施行する。

(平6規則6・平18規則78・令3規則5・令5規則41・一部改正)

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(平18規則78・旧別記様式第4号繰上・一部改正)

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宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

昭和41年1月31日 規則第6号

(令和5年5月26日施行)