○宅地建物取引業法施行細則

昭和54年5月1日

栃木県規則第36号

宅地建物取引業法施行細則を次のように定める。

宅地建物取引業法施行細則

宅地建物取引業法施行細則(昭和28年栃木県規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下「法」という。)の施行については、宅地建物取引業法施行令(昭和39年政令第383号)、宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号。以下「規則」という。)及び宅地建物取引業者営業保証金規則(昭和32年/法務省/建設省/令第1号。以下「営業保証金規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(免許申請書等の提出部数)

第2条 法第3条第1項の規定により知事の免許を受けようとする者が法第4条の規定により提出すべき書類及び法第9条の規定により変更の届出をしようとする者が提出すべき書類の部数は、正副2通とする。

(平2規則45・一部改正)

第3条 削除

(昭57規則46)

(従事者変更届)

第4条 知事の免許を受けた宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に従事する者に変更があったときは、30日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出は、別記様式第2号による届出書をもって行うものとする。

(昭56規則20・旧第6条繰上・一部改正、平8規則34・一部改正)

(廃業等届出書の添付書類)

第5条 法第11条第1項の規定により知事に廃業等の届出をしようとする者(以下この条において「届出者」という。)は、規則第5条の5の廃業等届出書に免許証及び次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 法第11条第1項第1号に該当する場合には、宅地建物取引業者の死亡の事実及びその者と届出者との続柄が記載された戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本

(2) 法第11条第1項第2号に該当する場合には、消滅した宅地建物取引業者の登記事項証明書

(3) 法第11条第1項第3号に該当する場合には、裁判所が届出者を破産管財人に選任したことを証する書類

(4) 法第11条第1項第4号に該当する場合には、解散した宅地建物取引業者の登記事項証明書

(平2規則45・全改、平29規則32・令3規則5・一部改正)

第6条から第8条まで 削除

(平27規則16)

(死亡等届出書の添付書類)

第9条 法第21条の規定により死亡等の届出をしようとする者は、規則第14条の7の2の死亡等届出書に当該届出に係る事実を証する書類を添付するものとする。

(平2規則45・全改)

(登録の消除の申請書の様式等)

第10条 法第22条第1号の規定による登録の消除の申請は、別記様式第6号による申請書を提出して行うものとする。

(平2規則45・追加、平6規則29・旧第9条の2繰下、令3規則5・一部改正)

(宅地建物取引士証の返納等)

第11条 法第22条の2第6項若しくは規則第14条の15第5項の規定による宅地建物取引士証の返納又は法第22条の2第7項の規定による宅地建物取引士証の提出は、別記様式第8号による返納(提出)書に宅地建物取引士証を添付して行うものとする。

(昭56規則20・追加、平27規則16・一部改正)

(宅地建物取引士証の返還請求)

第12条 法第22条の2第8項の規定による宅地建物取引士証の返還の請求は、別記様式第9号による願出書をもって行うものとする。

(昭56規則20・追加、平27規則16・一部改正)

(営業保証金の取戻しに係る届出書等の様式等)

第13条 営業保証金規則第7条第3項の規定による知事への営業保証金取戻し公告済みの届出は、別記様式第10号による届出書に当該公告を登載した官報及び供託書正本の写しを添付して行うものとする。

2 営業保証金規則第8条第1項又は第2項の規定により知事に証明書の交付を請求しようとする者は、別記様式第11号又は別記様式第12号による願出書を知事に提出するものとする。

3 営業保証金規則第8条第1項又は第2項の規定による証明書の交付は、前項の願出書に奥書き証明をし、これを願出人に交付することによって行うものとする。

(昭56規則20・旧第14条繰上・一部改正、平29規則32・一部改正)

(業務場所に係る届出書の提出部数等)

第14条 法第50条第2項の規定により知事に業務場所に係る届出をしようとする者は、届出書に当該業務場所の位置を明らかにした図画を添付し、正副2通を提出するものとする。

(昭56規則20・旧第15条繰上、平6規則29・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第2号の改正規定は、平成2年9月1日から施行する。

(平成6年規則第29号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第13号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の各規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(平成27年規則第16号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の宅地建物取引業法施行細則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(平成29年規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の宅地建物取引業法施行細則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年規則第31号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

別記様式第1号 削除

(昭57規則46)

(平6規則29・全改、平27規則16・令3規則5・一部改正)

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別記様式第3号 削除

(平2規則45)

別記様式第4号及び別記様式第5号 削除

(平27規則16)

(平2規則45・全改、平6規則29・平27規則16・令3規則5・令4規則31・一部改正)

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別記様式第7号 削除

(平6規則29)

(昭56規則20・追加、平6規則29・平11規則13・平27規則16・令3規則5・一部改正)

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(昭56規則20・全改、平6規則29・平27規則16・令3規則5・一部改正)

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(昭56規則20・旧別記様式第11号繰上・一部改正、平6規則29・平29規則32・令3規則5・一部改正)

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(昭56規則20・旧別記様式第12号繰上・一部改正、平6規則29・平29規則32・令3規則5・一部改正)

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(昭56規則20・旧別記様式第13号繰上・一部改正、平6規則29・平29規則32・令3規則5・一部改正)

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宅地建物取引業法施行細則

昭和54年5月1日 規則第36号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8編 木/第9章
沿革情報
昭和54年5月1日 規則第36号
昭和56年4月1日 規則第20号
昭和57年5月28日 規則第46号
平成2年8月7日 規則第45号
平成6年3月31日 規則第29号
平成8年6月7日 規則第34号
平成11年3月30日 規則第13号
平成27年3月24日 規則第16号
平成29年7月14日 規則第32号
令和3年3月31日 規則第5号
令和4年6月30日 規則第31号