○栃木県宅地建物取引業者名簿等閲覧規則
昭和27年8月1日
栃木県規則第70号
宅地建物取引業法施行規則(昭和27年建設省令第18号)第5条の規定に基き、〔宅地建物取引業者登録簿等の閲覧規則〕を次のように定める。
栃木県宅地建物取引業者名簿等閲覧規則
(昭43規則37・改称)
第1条 宅地建物取引業者名簿等閲覧所(以下「閲覧所」という。)における宅地建物取引業者登録簿その他の書類(以下「名簿等」という。)の閲覧は、この規則による。
2 前項の閲覧の場所は、栃木県土木部住宅課とする。
(昭43規則37・昭48規則33・平元規則36・一部改正)
第2条 名簿等の閲覧時間は、午前9時から午後4時までとする。
(昭43規則37・平4規則29・一部改正)
第3条 閲覧所の定期休日は、日曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から同月31日までとする。
(昭48規則33・平元規則36・平4規則29・一部改正)
第4条 名簿等の整理その他必要がある場合は、臨時に休日を設け又は閲覧時間の伸縮をするものとし、その旨を閲覧所に掲示する。
(昭43規則37・一部改正)
第5条 名簿等の閲覧は無料とする。
(昭43規則37・一部改正)
第6条 名簿等を閲覧しようとするときは、係員に申し出て閲覧者受付名簿に住所氏名を記載し、係員の承認を得て名簿等を借り受け、所定の場所で閲覧しなければならない。
(昭43規則37・一部改正)
第7条 名簿等は、これを閲覧所の外に持ち出してはならない。
(昭43規則37・一部改正)
第8条 閲覧者は閲覧後係員に閲覧簿等を返済しなければならない。
第9条 係員は次の各号の一に該当する者の閲覧を停止又は禁止することができる。
(1) この規則又は係員の指示に従わない者
(2) 名簿等を汚損若しくはき損又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし又はおそれがあると認められる者
(昭43規則37・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第36号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第29号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成4年7月1日から施行する。