○建築士法の規定により出頭する参考人の費用弁償に関する条例

昭和25年12月21日

栃木県条例第70号

建築士法(昭和25年法律第202号)の規定により出頭する参考人の費用弁償に関する条例を次のように定める。

建築士法の規定により出頭する参考人の費用弁償に関する条例

第1条 建築士法(昭和25年法律第202号)第10条第3項(同法第26条第4項において準用する場合を含む。)の規定により出頭する参考人(以下「参考人」という。)の費用弁償は、この条例の定めるところによる。

(平6条例30・一部改正)

第2条 参考人に対しては、旅費を支給する。但し、職員にしてその職務に関して出頭する場合には支給しない。

2 旅費の額は、職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)の適用を受ける職員に支給する旅費の例により算定するものとし、旅費の支給方法は、県の一般職に属する職員に対する旅費支給の例による。

(昭36条例1・昭41条例14・昭60条例46・平16条例51・一部改正)

第3条 知事は前条に定めるものの外、出頭に必要な経費の実費を弁償することができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭54条例24・旧附則・一部改正)

2 第2条第2項の規定により旅費の額を算定する場合においては、当分の間、職員等の旅費に関する条例(昭和36年栃木県条例第49号)附則第4項及び第5項の規定は、適用しない。

(昭54条例24・追加)

(昭和33年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年1月1日から施行する。

(昭和36年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第9条の規定は昭和32年4月1日から、第10条及び第11条の規定は昭和35年7月1日から、その他の規定は昭和35年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)による改正後の条例の旅費又は費用弁償に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、附則第1項に定めるそれぞれの規定の適用の日から施行日の前日までの間に出発した旅行等については、なお、従前の例による。

(昭和41年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中夜間看護手当にかかる改正規定は、公布の日から施行し、昭和40年8月1日から適用する。

(昭和54年条例第24号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第30号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成6年規則第64号で平成6年10月5日から施行)

(平成16年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第50号で平成17年7月1日から施行)

(委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

建築士法の規定により出頭する参考人の費用弁償に関する条例

昭和25年12月21日 条例第70号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第8編 木/第10章
沿革情報
昭和25年12月21日 条例第70号
昭和33年12月24日 条例第49号
昭和36年3月16日 条例第1号
昭和41年4月1日 条例第14号
昭和54年3月31日 条例第24号
昭和60年12月27日 条例第46号
平成6年10月5日 条例第30号
平成16年12月28日 条例第51号