○栃木県収用委員会運営規則

昭和57年6月18日

栃木県収用委員会規則第1号

栃木県収用委員会運営規則を次のように定める。

栃木県収用委員会運営規則

(趣旨)

第1条 この規則は、土地収用法(昭和26年法律第219号。以下「法」という。)第59条の規定に基づき、栃木県収用委員会(以下「委員会」という。)の会議その他運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長等の選挙)

第2条 会長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票のうち最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、有効投票の最多数を得た者が2人以上あるときは、くじで定める。

2 前項の規定にかかわらず、委員に異議がないときは、指名推薦の方法で行うことができる。

3 前2項の規定は、会長の職務を代理する者(以下「会長代理」という。)の選挙について準用する。

(会長等の任期)

第3条 会長及び会長代理の任期は、委員の任期とする。

(会長等が欠けたときの選挙)

第4条 会長又は会長代理が欠けたときは、速やかに選挙を行わなければならない。

(会長の専決事項)

第5条 会長は、別表第1に掲げる事項について専決することができる。

(会議の種類)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月第4水曜日(その日が休日に当たるときは、その翌日)に開催するものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。

3 臨時会は、会長が必要と認めたとき又は委員から請求があったときに開催するものとする。

(平元収委規則1・一部改正)

(会議等の招集の通知)

第7条 会長は、会議を招集し、又は審理を開始しようとするときは、あらかじめ日時及び場所並びに議題又は審理する事項を委員に通知しなければならない。

(欠席の届出)

第8条 委員は、会議又は審理に出席できないときは、あらかじめその旨を会長に届け出なければならない。

(指名委員が複数の場合の事務処理)

第9条 法第60条の2第1項の規定により審理又は調査に関する事務の委任を受けた委員(以下「指名委員」という。)が複数である場合においては、指名委員の合議により指定された者(以下「代表指名委員」という。)が審理又は調査の指揮を行う。

(欠格事項の届出)

第10条 委員は、法第61条第1項各号の1に該当するときは、会議又は審理の期日前に会長に届け出なければならない。

(議事録)

第11条 会議及び審理については、議事録を作成し、出席した会長又は指名委員(指名委員が複数である場合においては、代表指名委員)(以下「会長等」という。)はこれに署名押印しなければならない。

(平元収委規則1・一部改正)

(代理権限を証する書面)

第12条 審理に出席する代理人は、その権限を証する書面を審理開始前に会長等に提出しなければならない。

(平元収委規則1・一部改正)

(発言の許可)

第13条 審理に出席した者が発言しようとするときは、会長等の許可を受けなければならない。

(審理の秩序維持)

第14条 審理に出席した者は、審理の会場において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 会長等の許可を受けないで写真、映画等の撮影をすること。

(2) 会長等の許可を受けないで放送、録音等をすること。

(3) 広告物、ポスター、立看板、ビラその他これらに類するものを掲示し、又は配布すること。

(4) その他審理の秩序を乱し、又は審理の妨害となるような行為をすること。

(公開による審理の傍聴)

第15条 公開による審理の傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

(職員)

第16条 法第58条第3項の規定により委員会の事務を整理する部の職員(以下「職員」という。)は、会議又は審理に出席し、会長等の許可を受けて事案について説明し、又は意見を述べることができる。

2 職員は、委員会の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げる事項を専決することができる。

(1) 軽易な照会、回答、報告及び通知に関すること。

(2) 軽易な事実の証明等に関すること。

(3) その他軽易な事項

(平13収委規則2・一部改正)

(公告の方法)

第18条 委員会の公告は、栃木県公報に登載して行うものとする。

(公印)

第19条 委員会及び会長の公印は別表第2のとおりとし、会長の指名する職員がこれを保管する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 栃木県収用委員会運営規則(昭和26年12月25日施行)は、廃止する。

(昭和61年収委規則第2号)

この規則は、昭和61年10月1日から施行する。

(平成元年収委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年収委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年収委規則第1号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年収委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年収委規則第4号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(令和5年収委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(昭61収委規則2・平12収委規則2・平13収委規則1・平13収委規則4・令5収委規則2・一部改正)

会長の専決事項

1 法第41条において準用する法第19条(法第94条第4項及び法第117条において準用する場合並びに法第124条第2項において準用する法第94条第4項において準用する場合を含む。)の規定により裁決申請書及びその添付書類の欠陥を補正させること並びに裁決申請書を却下すること。

2 法第42条第1項の規定により裁決申請書及びその添付書類の写しを送付し、並びに裁決の申請があった旨を通知すること。

3 法第42条第5項(法第47条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定により知事が求める裁決申請書及びその添付書類の写しを送付すること。

4 法第45条第1項の規定により裁決の申請があった旨の通知をすること。

5 法第45条の2の規定により裁決手続開始を決定した旨を公告し、及び裁決手続開始の登記を嘱託すること。

6 法第46条第2項の規定により審理の期日及び場所を通知すること。

7 法第47条の3第5項において準用する法第19条第1項前段の規定により明渡裁決の申立てに係る書類の欠陥を補正させること。

8 法第47条の4第1項の規定により明渡裁決の申立てに係る書類の写しを送付し、及び明渡裁決の申立てがあった旨を通知すること。

9 法第50条第4項(法第94条第6項において準用する場合及び法第124条第3項において準用する法第94条第6項において準用する場合を含む。)の規定により和解調書の正本を送達すること。

10 法第65条第3項(法第94条第6項において準用する場合及び法第124条第3項において準用する法第94条第6項において準用する場合を含む。)に規定する身分を示す証票を交付すること。

11 法第66条第3項(法第94条第6項及び法第120条において準用する場合並びに法第124条第3項において準用する法第94条第6項において準用する場合を含む。)の規定により裁決書の正本を送達すること。

12 法第94条第5項(法第124条第2項において準用する場合を含む。)の規定により審理の期日及び場所を通知すること。

13 法第118条第1項の規定により確認申請書の写しを送付すること。

14 法第123条第3項の規定により緊急使用の許可を通知すること。

15 法第138条において準用する前各号に掲げる事項を処理すること。

16 土地収用法施行令(昭和26年政令第342号。以下「令」という。)第1条の9の規定により裁決手続開始の決定をした旨を通知すること。

17 令第1条の10の規定により明渡裁決の申立てがあった旨を通知すること。

18 令第1条の14の規定により同条各号の1に該当する旨を通知すること。

19 令第5条第1項の規定により公示送達を行うこと。

20 令第6条の3第2項の規定により代理人の数を制限する旨を通知すること。

21 土地収用法施行規則(昭和26年建設省令第33号。以下「規則」という。)第20条の規定により確認証書を交付すること。

22 規則第22条第2項の規定により支払委託書を送付すること。

23 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号。以下「特別措置法」という。)第20条第3項の規定により緊急裁決の申立てがあった旨を通知すること。

24 特別措置法第20条第5項の規定により同条第4項に定める期間内に緊急裁決をすることができなかった旨を通知すること。

25 特別措置法第24条の規定により意見書を提出すべき旨を命ずること。

26 特別措置法第38条の2第1項の規定により事件に係る書類を送付すること。

27 特別措置法第38条の2第2項の規定により裁決を行うべき期日を通知すること。

28 特別措置法第38条の2第4項の規定により事件を国土交通大臣に送った旨を通知し、及び公告すること。

29 特別措置法第45条において準用する第23号から前号までに掲げる事項を処理すること。

30 審理記録の閲覧申請があった場合に許否すること。

31 栃木県情報公開条例(平成11年栃木県条例第32号)の施行に関する事務を処理すること。

32 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の施行に関する事務を処理すること。

33 その他運営に必要な事項を処理すること。

別表第2(第19条関係)

公印の種類

寸法

ひな形

栃木県収用委員会印

方24ミリメートル

画像

栃木県収用委員会会長印

方24ミリメートル

画像

栃木県収用委員会運営規則

昭和57年6月18日 収用委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 木/第11章
沿革情報
昭和57年6月18日 収用委員会規則第1号
昭和61年7月25日 収用委員会規則第2号
平成元年1月31日 収用委員会規則第1号
平成12年3月10日 収用委員会規則第2号
平成13年1月5日 収用委員会規則第1号
平成13年3月30日 収用委員会規則第2号
平成13年9月28日 収用委員会規則第4号
令和5年3月30日 収用委員会規則第2号