○栃木県収用委員会の審理の傍聴に関する規程

昭和57年6月18日

栃木県収用委員会告示第1号

栃木県収用委員会の審理の傍聴に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、土地収用法(昭和26年法律第219号。以下「法」という。)第59条及び栃木県収用委員会運営規則(昭和57年栃木県収用委員会規則第1号。以下「規則」という。)第15条の規定に基づき、公開による審理(以下「審理」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴手続)

第2条 法第64条第1項の規定により会長又は指名委員(指名委員が複数である場合においては、規則第9条に規定する代表指名委員)(以下「会長等」という。)は、傍聴席の数等を考慮して、傍聴人の数を制限することができる。

2 前項の場合において、会長等が必要と認めるときは、傍聴券(別記様式)を発行することができる。

3 傍聴券は、審理の当日、枚数を定めて先着順に交付する。

4 傍聴券の交付を受けた者は、入場の際、委員会の事務を整理する職員(以下「職員」という。)にこれを提示しなければならない。

(平元収委告示1・一部改正)

(傍聴の制限)

第3条 会長等は、次の各号の一に該当すると認められる者については、審理を傍聴させないことができる。

(1) 凶器その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 広告物、ポスター、立看板、ビラその他これらに類するものを携帯している者

(4) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器又は鳴物の類を携帯している者

(5) その他審理を害するおそれがあると認められる者

(傍聴の秩序維持)

第4条 傍聴人は、審理を傍聴するに当たって次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに自席を離れること。

(2) 私語、喚声、放歌、拍手その他騒ぐ行為をすること。

(3) はち巻、腕章の類を着用する等示威的行為をすること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 会長等の許可を受けないで写真等の撮影、録音等をすること。

(6) その他審理の秩序を乱し、又は審理の妨害となるような行為をすること。

(違反に対する措置)

第5条 会長等は、傍聴人がこの規程に違反したときは、これを制止し、傍聴人がこれに従わないときは、法第64条第3項の規定により退場を命ずることができる。

(補則)

第6条 この規程の実施に関しその他必要な事項は、会長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

改正文(平成6年収委告示第1号)

平成6年4月1日から適用する。

(平6収委告示1・令3収委告示1・一部改正)

画像

栃木県収用委員会の審理の傍聴に関する規程

昭和57年6月18日 収用委員会告示第1号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第8編 木/第11章
沿革情報
昭和57年6月18日 収用委員会告示第1号
平成元年1月31日 収用委員会告示第1号
平成6年3月29日 収用委員会告示第1号
令和3年3月31日 収用委員会告示第1号