○土地収用法の規定により出頭する鑑定人等の旅費及び手当に関する条例
昭和44年3月27日
栃木県条例第3号
〔栃木県収用委員会に出頭する鑑定人又は参考人の手当及び旅費に関する条例〕をここに公布する。
土地収用法の規定により出頭する鑑定人等の旅費及び手当に関する条例
(平14条例53・改称)
土地収用法第65条第5項の規定による鑑定人等の手当及び旅費支給並びに同法第126条の規定による費用負担等に関する条例(昭和26年栃木県条例第57号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 土地収用法(昭和26年法律第219号)第65条第1項の規定により栃木県収用委員会(以下「収用委員会」という。)が出頭を命じた鑑定人及び参考人に支給する旅費及び手当並びに土地収用法施行令(昭和26年政令第342号)第1条の7の5第3項第2号に掲げる鑑定人及び参考人の旅費及び手当に関しては、この条例の定めるところによる。
(平14条例53・一部改正)
(収用委員会が出頭を命じた鑑定人等の旅費及び手当)
第2条 収用委員会が出頭を命じた鑑定人又は参考人が出頭したときは、職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)の適用を受ける職員の例により旅費を支給する。
2 収用委員会が出頭を命じた鑑定人が出頭し、若しくは鑑定したとき又は収用委員会が出頭を命じた参考人が出頭したときは、収用委員会が知事と協議して定める額を手当として支給する。
(平14条例53・全改、平16条例51・一部改正)
(仲裁の手続に係る鑑定人等の旅費及び手当)
第3条 仲裁委員の求めに応じて鑑定人又は参考人が出頭したときは、職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例により旅費を支給する。
2 仲裁委員の求めに応じて鑑定人が出頭し、若しくは鑑定したとき又は仲裁委員の求めに応じて参考人が出頭したときは、知事が定める額を手当として支給する。
(平14条例53・全改、平16条例51・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
(昭54条例24・旧附則・一部改正)
2 第2条第1項又は第3条第1項の規定により旅費の額を算定する場合においては、当分の間、職員等の旅費に関する条例(昭和36年栃木県条例第49号)附則第4項及び第5項の規定は、適用しない。
(昭54条例24・追加、平14条例53・一部改正)
附則(昭和54年条例第24号)抄
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第46号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成17年規則第50号で平成17年7月1日から施行)
(委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。