○栃木県教育委員会委員の定数に関する条例
平成11年12月27日
栃木県条例第33号
栃木県教育委員会委員の定数に関する条例をここに公布する。
栃木県教育委員会委員の定数に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条の規定に基づき、栃木県教育委員会の委員の定数を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 栃木県教育委員会の委員の定数は、5人とする。
(平27条例19・一部改正)
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に在任する教育長が、この条例の施行の日以後引き続き在任する間における栃木県教育委員会の委員の定数については、第2条の規定にかかわらず、5人とする。
附則(平成27年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の栃木県教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の栃木県教育委員会委員の定数に関する条例の規定並びに次項の規定による改正後の知事等の給与の特例に関する条例(平成24年栃木県条例第69号)の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定、第2条の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の栃木県教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第4条の規定による改正前の栃木県教育委員会委員の定数に関する条例の規定並びに同項の規定による改正前の知事等の給与の特例に関する条例の規定は、なおその効力を有する。