○栃木県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例

平成11年12月27日

栃木県条例第34号

栃木県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例をここに公布する。

栃木県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第55条第1項の規定に基づき、栃木県教育委員会の権限に属する事務の一部を市町村が処理することとすることに関し必要な事項を定めるものとする。

(市町村が処理する事務の範囲等)

第2条 次の表の左欄に掲げる事務は、それぞれ同表の右欄に掲げる市町村が処理することとする。

1 栃木県公立学校職員給与条例(昭和32年栃木県条例第34号)第12条に基づく事務のうち、別に教育委員会規則で定めるもの

市町

2 児童手当法(昭和46年法律第73号)第17条第1項の規定により読み替えて適用される同法第7条第1項の規定及び同法第17条第2項において準用する同法第7条第3項の規定による認定(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員に係るものに限る。)

市町

3 社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づく事務のうち、同法第9条の4第4号の規定による認定

栃木市

(平12条例17・平16条例59・平17条例79・平18条例55・平24条例48・平28条例59・令4条例37・一部改正)

(事案が他の市町村の区域にまたがる場合の処理)

第3条 前条の規定により市町村が処理する事務が、他の市町村の区域にまたがる場合には、栃木県教育委員会が処理する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平16条例59・一部改正)

(経過措置)

2 この条例の施行の際第2条の表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令、条例又は教育委員会規則(以下「法令等」という。)の規定により栃木県教育委員会がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により栃木県教育委員会に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の教育委員会が管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令等の適用については、当該市町村の教育委員会のした処分その他の行為又は当該市町村の教育委員会に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平16条例59・一部改正)

3 市町村の廃置分合又は境界変更(以下「廃置分合等」という。)が行われた際第2条の表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令等の規定により栃木県教育委員会がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又は当該市町村の廃置分合等が行われた日前に法令等の規定により栃木県教育委員会に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては当該市町村の廃置分合等により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入する市町村(以下「合併市町村」という。)の教育委員会が管理し、及び執行することとなる事務に係るもの(第2条の表の右欄の規定の改正により新たに合併市町村の教育委員会が管理し、及び執行することとなる事務に係るものを除く。)は、同日以後における法令等の適用については、合併市町村の教育委員会のした処分その他の行為又は合併市町村の教育委員会に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平16条例59・追加)

(平成12年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(栃木県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の際第12条の規定による改正後の栃木県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令等の規定により栃木県教育委員会がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又は施行日前に法令等の規定により栃木県教育委員会に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の教育委員会が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令等の適用については、当該市町村の教育委員会のした処分その他の行為又は当該市町村の教育委員会に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成16年条例第59号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第6条中栃木県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例附則第1項に見出しを付する改正規定及び同条例附則第2項の前に見出しを付し、附則に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第79号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条の規定、第2条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第3条の規定(栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第1の21の項の改正規定(「及び那須烏山市」を「、那須烏山市及び下野市」に改める部分に限る。)、同表21の2の項の改正規定(「、鹿沼市」を削る部分に限る。)及び同表26の項の改正規定(「、石橋町、国分寺町」を削る部分に限る。)を除く。)、第4条から第7条までの規定、第9条の規定(栃木県流域下水道条例第2条の表鬼怒川上流流域下水道の項の改正規定中「今市市、」を削る部分及び「並びに塩谷郡藤原町及び」を「及び塩谷郡」に改める部分に限る。)、第10条の規定、第11条の規定(栃木県公立学校職員給与条例別表第31へき地学校等の部1級の項の改正規定(「栗野町立永野小学校」を「鹿沼市立永野小学校」に改める部分に限る。)及び同部2級の項の改正規定並びに同表2特別の地域に所在する学校の部の改正規定を除く。)、第12条の規定(栃木県立学校の設置及び管理に関する条例別表の改正規定中「今市市」及び「上都賀郡足尾町」を「日光市」に改める部分に限る。)、第13条の規定及び第16条の規定(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表の改正規定中「、今市市」を削る部分に限る。) 平成18年3月20日

(平成18年条例第55号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際改正後の栃木県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表1の2の項の左欄に掲げる事務に係る栃木県教育委員会がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に栃木県教育委員会に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後において同項の右欄に掲げる市町村の教育委員会が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、当該市町村の教育委員会のした処分その他の行為又は当該市町村の教育委員会に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成24年条例第48号)

1 この条例は、平成24年11月1日から施行する。

2 この条例の施行の際改正後の第2条の表1の2の項の左欄に掲げる事務に係る栃木県教育委員会がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に栃木県教育委員会に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後において同項の右欄に掲げる市町村の教育委員会が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、当該市町村の教育委員会のした処分その他の行為又は当該市町村の教育委員会に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成28年条例第59号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際改正後の栃木県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表1の3の項の左欄に掲げる事務に係る栃木県教育委員会がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に栃木県教育委員会に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後において同項の右欄に掲げる市町村の教育委員会が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、当該市町村の教育委員会のした処分その他の行為又は当該市町村の教育委員会に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(令和4年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

栃木県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例

平成11年12月27日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第1章 教育委員会
沿革情報
平成11年12月27日 条例第34号
平成12年3月28日 条例第17号
平成16年12月28日 条例第59号
平成17年11月21日 条例第79号
平成18年12月25日 条例第55号
平成24年10月23日 条例第48号
平成28年12月28日 条例第59号
令和4年12月22日 条例第37号