○栃木県教育委員会会議規則

昭和31年10月12日

栃木県教育委員会規則第4号

栃木県教育委員会会議規則を次のように定める。

栃木県教育委員会会議規則

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 会議(第6条―第16条)

第3章 会議録(第17条―第20条)

第4章 補則(第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(定例会及び臨時会)

第2条 教育委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回これを招集する。

3 臨時会は、教育長が必要と認めるとき、又は委員2人以上から会議に付議すべき事件を示して、請求があったときにこれを招集する。

(平27教委規則4・一部改正)

(会議の招集)

第3条 会議の招集は、開会前3日までに、会議開催の日時及び場所並びに会議に付議すべき事件を委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

(昭44教委規則10・全改)

(出席)

第4条 教育長及び委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。

2 委員が欠席しようとするときは、あらかじめその事由を具して、教育長に届け出なければならない。

(平27教委規則4・令3教委規則6・一部改正)

(議席)

第5条 教育長及び委員の議席は、教育長が定める。

(平27教委規則4・全改)

第2章 会議

(平27教委規則4・旧第3章繰上)

(会議の時間)

第6条 会議の時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(平27教委規則4・旧第9条繰上・一部改正)

(開会、休憩及び閉会)

第7条 開会、休憩及び閉会は、教育長がこれを宣告する。

(平27教委規則4・旧第10条繰上・一部改正)

(事件の付議)

第8条 会議事件を議題とするときは、教育長がこれを宣告しなければならない。

2 教育長が必要と認めたときは、数件を一括して議題とすることができる。

(平27教委規則4・旧第11条繰上・一部改正)

(動議)

第9条 教育長及び委員は、議案の修正及び議事の運営に関する動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮って、これを議題としなければならない。

(平27教委規則4・旧第12条繰上・一部改正)

(発言)

第10条 発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。

2 2人以上の者が発言を求めた場合は、教育長は先順位者と認める者を指名して、発言を許可しなければならない。

3 発言は、議題外にわたってはならない。

(平27教委規則4・旧第13条繰上・一部改正)

(採決)

第11条 教育長は、議題について発言のないとき、又は論旨が尽きたと認めたときは、議題を宣告し、会議に諮って採決しなければならない。

(平27教委規則4・旧第14条繰上・一部改正)

(表決)

第12条 前条の場合において、議場にいる教育長及び委員は、表決に加わらなければならない。

(平27教委規則4・旧第15条繰上・一部改正)

(採決の順序)

第13条 採決の順序は、修正案を先とし、原案を後とする。

2 数個の修正案があるときは、その趣旨が原案に遠いものから順次採決する。その区分が明確でないときは、教育長がこれを定める。

(平27教委規則4・旧第16条繰上・一部改正)

(採決の方法)

第14条 教育長は、各委員の賛否の意見を求めて採決する。ただし、必要があるときは、会議に諮って投票により採決することができる。

(平27教委規則4・旧第17条繰上・一部改正)

(投票)

第15条 投票は、所定の投票用紙により順次行い、教育長は、これを点検して、その結果を宣告しなければならない。

2 教育長は、必要と認めたときは、委員1名を立会人に指名して、投票及び開票の点検に立会わせることができる。

(平27教委規則4・旧第18条繰上・一部改正)

(会議の傍聴)

第16条 会議の傍聴について必要な事項は、別に規則で定める。

(平13教委規則9・全改、平27教委規則4・旧第19条繰上)

第3章 会議録

(平27教委規則4・旧第4章繰上)

(会議録の記載事項)

第17条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会、休憩及び閉会に関する事項

(2) 出席委員の氏名

(3) 教育長及び議事に参与した事務局職員の氏名

(4) 教育長の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議決事項

(7) 会議録に署名する委員の氏名

(8) その他教育長が必要と認め、又は会議において必要とした事項

2 非公開の会議の議事は、会議録に記載しない。

(平13教委規則9・一部改正、平27教委規則4・旧第20条繰上・一部改正)

(会議録の承認)

第18条 会議録は、次回の会議に諮り、承認を得なければならない。

(平27教委規則4・旧第21条繰上・一部改正)

(会議録の署名)

第19条 会議録には、教育長及び教育長の指名した委員1名が署名しなければならない。

(平27教委規則4・旧第22条繰上・一部改正)

(会議録の公表)

第20条 教育長は、第18条の規定により会議録の承認を得たときは、速やかに、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

(平27教委規則4・追加)

第4章 補則

(平27教委規則4・旧第5章繰上)

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、会議に諮って定める。

(平27教委規則4・旧第23条繰上・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 栃木県教育委員会会議規則(昭和23年栃木県教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(昭和44年教委規則第10号)

この規則は、昭和44年10月1日から施行する。

(平成13年教委規則第9号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成27年教委規則第4号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の教育関係職員の服務の宣誓に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の栃木県教育委員会会議規則の規定、第3条の規定による改正後の栃木県教育委員会傍聴人規則の規定、第4条の規定による改正後の栃木県教育委員会事務局組織規程の規定及び第5条の規定による改正後の栃木県教育委員会の権限に属する事務の専決等に関する規則の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の教育関係職員の服務の宣誓に関する規則の規定、第2条の規定による改正前の栃木県教育委員会会議規則の規定、第3条の規定による改正前の栃木県教育委員会傍聴人規則の規定、第4条の規定による改正前の栃木県教育委員会事務局組織規程の規定及び第5条の規定による改正前の栃木県教育委員会の権限に属する事務の専決等に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

(令和3年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

栃木県教育委員会会議規則

昭和31年10月12日 教育委員会規則第4号

(令和3年3月31日施行)