○栃木県教育委員会傍聴人規則
昭和31年10月12日
栃木県教育委員会規則第5号
栃木県教育委員会傍聴人規則を次のように定める。
栃木県教育委員会傍聴人規則
(傍聴の手続)
第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業を受付簿に記入して、入場しなければならない。
(傍聴の不許可)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 写真機、録音機、ビデオカメラの類を携帯している者(教育長の許可を受けた者を除く。)
(3) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(4) その他教育長において傍聴を不適当と認める者
(昭63教委規則8・平13教委規則10・平27教委規則4・一部改正)
(禁止行為)
第3条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 議事に批評を加え、又は賛否を表すること。
(3) 写真機、録音機、ビデオカメラの類を使用すること(教育長の許可を受けた場合を除く。)。
(4) その他会議の妨害となるような言動をすること。
(平13教委規則10・平27教委規則4・一部改正)
(傍聴人の退場)
第4条 傍聴人がこの規則に違反したときその他必要があると認められるときは、教育長は、これに退場を命ずることができる。
2 傍聴人は、教育長から退場を命じられたとき、又は会議を非公開とする議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(平13教委規則10・全改、平27教委規則4・一部改正)
(傍聴の制限)
第5条 教育長は、傍聴人の員数を制限することができる。
(平27教委規則4・一部改正)
(補則)
第6条 前各条に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
(平27教委規則4・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 栃木県教育委員会会議傍聴人規則(昭和23年栃木県教育委員会規則第4号)は、廃止する。
附則(昭和63年教委規則第8号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成27年教委規則第4号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の教育関係職員の服務の宣誓に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の栃木県教育委員会会議規則の規定、第3条の規定による改正後の栃木県教育委員会傍聴人規則の規定、第4条の規定による改正後の栃木県教育委員会事務局組織規程の規定及び第5条の規定による改正後の栃木県教育委員会の権限に属する事務の専決等に関する規則の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の教育関係職員の服務の宣誓に関する規則の規定、第2条の規定による改正前の栃木県教育委員会会議規則の規定、第3条の規定による改正前の栃木県教育委員会傍聴人規則の規定、第4条の規定による改正前の栃木県教育委員会事務局組織規程の規定及び第5条の規定による改正前の栃木県教育委員会の権限に属する事務の専決等に関する規則の規定は、なおその効力を有する。