○栃木県教育委員会の権限に属する事務の専決等に関する規則

昭和46年2月16日

栃木県教育委員会規則第2号

栃木県教育委員会の権限に属する事務の専決等に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、栃木県教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を教育長に専決させ、又は教育長をして臨時に代理させることにより、県教育行政の能率的な運営を図ることを目的とする。

(平27教委規則4・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教育機関 法第30条に規定する教育機関のうち教育委員会の所管に属するものをいう。

(2) 職員 教育委員会の事務局及び学校以外の教育機関に置かれるすべての職員をいう。

(3) 学校職員 県立学校の職員及び法第37条第1項に規定する県費負担教職員をいう。

(専決)

第3条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に専決させる。

(1) 教育行政の運営に関する基本方針の決定

(2) 教育機関の設置及び廃止の決定並びにその敷地の設定

(3) 職員及び学校職員の人事の方針の決定

(4) 教育次長、参事、課長、室長、総務主幹、主幹及び課内室長並びに教育事務所及び学校以外の教育機関の長の任免

(5) 校長の任免

(6) 職員及び学校職員の分限(傷病による休職を除く。)及び懲戒

(7) 法第47条の2第1項の規定による県費負担教職員の免職及び採用

(8) 教育委員会の所管に属する附属機関の委員の任命又は委嘱

(9) 教育委員会規則の制定又は改廃

(10) 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価

(11) 教育予算その他県議会の議決を経るべき議案についての意見の申出

(12) 教科用図書採択地区の設定又は変更

(13) 県立の中学校並びに特別支援学校の小学部及び中学部の教科用図書の採択

(14) 県立学校の入学者の選考又は選抜方法の決定

(15) 教育職員の免許状の取上げ処分

(16) 市町村長又は市町村教育委員会に対する地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の5から第245条の7までの規定による是正の要求、是正の勧告及び是正の指示

(17) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条又は第14条の規定による認可又は変更の命令

(18) 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和29年法律第157号)第5条の規定による請求

(19) 教育委員会が行なう表彰

(20) 職員団体との重要な交渉

2 教育委員会は、教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、前項の規定により教育長に専決させる事務を教育次長に専決させる。

3 教育長(前項の規定により教育次長が専決する場合にあっては、教育次長)は、専決した事項のうち重要又は異例に属すると認められるものについては、次の教育委員会の会議に報告しなければならない。

(昭51教委規則10・昭53教委規則2・昭56教委規則2・昭57教委規則2・昭58教委規則2・平3教委規則4・平6教委規則3・平12教委規則6・平15教委規則1・平15教委規則2・平16教委規則4・平17教委規則10・平18教委規則8・平19教委規則9・平20教委規則14・平25教委規則8・平26教委規則6・平27教委規則4・令5教委規則7・一部改正)

(臨時代理)

第4条 緊急止むを得ない事情のため教育委員会の会議を招集する暇がないときは、前条第1項各号に掲げる事項について教育長をして臨時に代理させる。

2 教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、その旨を次の教育委員会の会議に報告しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 栃木県教育委員会教育長専決規則(昭和23年栃木県教育委員会規則第2号)及び栃木県教育委員会の権限の委任に関する規則(昭和36年栃木県教育委員会規則第16号)は、廃止する。

(昭和51年教委規則第10号)

この規則は、昭和51年9月1日から施行する。

(昭和53年教委規則第2号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年教委規則第2号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年教委規則第2号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年教委規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年教委規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第4号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の教育関係職員の服務の宣誓に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の栃木県教育委員会会議規則の規定、第3条の規定による改正後の栃木県教育委員会傍聴人規則の規定、第4条の規定による改正後の栃木県教育委員会事務局組織規程の規定及び第5条の規定による改正後の栃木県教育委員会の権限に属する事務の専決等に関する規則の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の教育関係職員の服務の宣誓に関する規則の規定、第2条の規定による改正前の栃木県教育委員会会議規則の規定、第3条の規定による改正前の栃木県教育委員会傍聴人規則の規定、第4条の規定による改正前の栃木県教育委員会事務局組織規程の規定及び第5条の規定による改正前の栃木県教育委員会の権限に属する事務の専決等に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

(令和5年教委規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

栃木県教育委員会の権限に属する事務の専決等に関する規則

昭和46年2月16日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和46年2月16日 教育委員会規則第2号
昭和51年8月31日 教育委員会規則第10号
昭和53年3月24日 教育委員会規則第2号
昭和56年3月20日 教育委員会規則第2号
昭和57年3月30日 教育委員会規則第2号
昭和58年4月1日 教育委員会規則第2号
平成3年3月29日 教育委員会規則第4号
平成6年3月31日 教育委員会規則第3号
平成12年3月31日 教育委員会規則第6号
平成15年3月28日 教育委員会規則第1号
平成15年3月28日 教育委員会規則第2号
平成16年3月31日 教育委員会規則第4号
平成17年3月31日 教育委員会規則第10号
平成18年3月31日 教育委員会規則第8号
平成19年3月30日 教育委員会規則第9号
平成20年3月31日 教育委員会規則第14号
平成25年3月28日 教育委員会規則第8号
平成26年3月28日 教育委員会規則第6号
平成27年3月31日 教育委員会規則第4号
令和5年3月31日 教育委員会規則第7号