○県立学校公印規程

昭和41年8月12日

栃木県教育委員会訓令第5号

県立学校

県立学校公印規程を次のように定める。

県立学校公印規程

(趣旨)

第1条 この規程は、県立学校の公印の形状、寸法、登録等について定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、書体、寸法及び用途は、別表第1のとおりとし、その形状は、別表第2のとおりとする。

(公印の登録)

第3条 校長は、公印を作成し、又は廃止したときは、公印作成届(別記様式第1号)又は公印廃止届(別記様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の書類の提出があった場合には、直ちにその届出に係る公印を公印台帳(別記様式第3号)に登録し、又は公印台帳から抹消するものとする。

(公印の事故届)

第4条 校長は、その保管に係る公印について盗難、紛失又は偽造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(別記様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(公印の使用及び保管)

第5条 公印の使用及び保管については、校長の定めるところによる。

1 この規程は、昭和41年10月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に県立学校の用に供している公印については、この規程の相当規定に適合する公印とみなす。

3 校長は、前項の公印について、第3条の規定に準じ公印台帳に当該公印の登録を受けなければならない。

(令和3年教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1

公印の種類

書体

寸法

(ミリメートル)

用途

校長印

てん書

方 20

一般文書用

方 33

卒業証書及び賞状用

校長事務取扱者印

方 20

一般文書用

方 33

卒業証書及び賞状用

別表第2

校長印

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校長事務取扱者印

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(令3教委訓令3・一部改正)

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(令3教委訓令3・一部改正)

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(令3教委訓令3・一部改正)

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県立学校公印規程

昭和41年8月12日 教育委員会訓令第5号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和41年8月12日 教育委員会訓令第5号
令和3年3月31日 教育委員会訓令第3号