○栃木県立学校文書等取扱規程

平成13年12月28日

栃木県教育委員会訓令第4号

県立学校

栃木県立学校文書等取扱規程を次のように定める。

栃木県立学校文書等取扱規程

栃木県立学校文書取扱規程(平成7年栃木県教育委員会訓令第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、県立の中学校、高等学校及び特別支援学校(以下「県立学校」という。)における文書等(職員が職務上作成し、又は取得した文書及び図画(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、職員が組織的に用いるものとして、県立学校が保有しているものをいう。以下同じ。)の取扱いに関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平15教委訓令2・平18教委訓令9・平19教委訓令2・一部改正)

(文書管理主任)

第2条 県立学校に文書管理主任を置き、事務長をもってこれに充てる。

(親展文書の取扱い)

第3条 親展文書の配布を受けた職員は、校長が備える親展文書整理簿に所定の事項を記入し、その処理の経過を記録しなければならない。

(平15教委訓令2・一部改正)

(文書等の記号及び番号)

第4条 施行する文書等には、次の表に定めるところにより記号及び番号を付さなければならない。

区分

記号

番号

親展文書

別表に定める記号の次に「親」を付した記号

親展文書整理簿による毎年4月1日に第1号から始まる一連の番号

その他の文書等

別表に定める記号

文書管理主任が管理する施行(収受)文書管理簿による毎年4月1日に第1号から始まる一連の番号

2 前項の表に定めるその他の文書等のうち、送付書その他軽易なものについては、文書等の番号を省略し、号外とすることができる。

(平27教委訓令3・令4教委訓令2・一部改正)

(文書等の施行者名)

第5条 文書等の施行者名は、校長の職名及び氏名による。

2 前項の規定にかかわらず、本局(栃木県教育委員会事務局組織規程(昭和33年栃木県教育委員会規則第4号)第1条第2項に規定する本局をいう。)、教育事務所(同規則第22条第1項に規定する教育事務所をいう。)若しくは県立学校その他の教育機関に発する文書等又は軽易な文書等には、施行者の職名を用い、氏名を省略することができる。

(平15教委訓令2・令3教委訓令4・一部改正)

(公印の押印)

第6条 施行する文書には、次に掲げるものを除き、公印を押印しないものとする。

(1) 法令等の規定により押印を要する文書

(2) 権利、義務又は事実証明に関する文書

(3) 前2号に掲げるもののほか、公印を押印することが特に必要と認められる文書

(令3教委訓令4・全改)

(発送印の押印)

第7条 文書管理主任は、文書等を発送したときは、原議(決裁の権限を有する者の決裁を求めるために作成した文書で、決裁の手続を終了し、決裁印が押印又は決裁日が記入されたものをいう。)又は発送伺簿(別記様式)に発送印を押印しなければならない。

(文書等の取扱い)

第8条 この訓令に定めるもののほか、文書等の取扱いについては、栃木県文書等管理規則(平成13年栃木県規則第17号)及び栃木県文書等取扱規程(平成13年栃木県訓令第1号)の例による。

(施行期日)

1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に改正前の栃木県立学校文書取扱規程の規定により調製された諸用紙は、この訓令の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

3 この訓令の施行の際現に使用している収受印及び発送印については、第8条の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成15年教委訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年教委訓令第5号)

この訓令は、平成16年9月1日から施行する。

(平成16年教委訓令第7号)

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年教委訓令第6号)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。ただし、別表栃木県立高根沢商業高等学校の項の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成18年教委訓令第9号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年教委訓令第2号)

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年教委訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委訓令第4号)

この訓令は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年教委訓令第8号)

この訓令は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年教委訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年教委訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第4号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年教委訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年教委訓令第6号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年教委訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平15教委訓令2・平16教委訓令5・平16教委訓令7・平17教委訓令6・平18教委訓令9・平18教委訓令2・平19教委訓令2・平20教委訓令1・平20教委訓令4・平21教委訓令1・平22教委訓令4・平22教委訓令8・平23教委訓令2・平25教委訓令1・平27教委訓令4・令3教委訓令6・令4教委訓令2・一部改正)

学校名

記号

栃木県立宇都宮東高等学校附属中学校

宇東附中

栃木県立佐野高等学校附属中学校

佐附中

栃木県立矢板東高等学校附属中学校

矢東附中

栃木県立宇都宮高等学校

宇高

栃木県立宇都宮東高等学校

宇東高

栃木県立宇都宮南高等学校

宇南高

栃木県立宇都宮北高等学校

宇北高

栃木県立宇都宮清陵高等学校

宇清高

栃木県立宇都宮女子高等学校

宇女高

栃木県立宇都宮中央女子高等学校

宇中女高

栃木県立宇都宮中央高等学校

宇中高

栃木県立宇都宮白楊高等学校

白楊高

栃木県立宇都宮工業高等学校

宇工高

栃木県立宇都宮商業高等学校

宇商高

栃木県立鹿沼高等学校

鹿高

栃木県立鹿沼東高等学校

鹿東高

栃木県立鹿沼南高等学校

鹿南高

栃木県立鹿沼商工高等学校

鹿商工高

栃木県立今市高等学校

今高

栃木県立今市工業高等学校

今工高

栃木県立日光明峰高等学校

明峰高

栃木県立上三川高等学校

上高

栃木県立石橋高等学校

石高

栃木県立小山高等学校

小高

栃木県立小山南高等学校

小南高

栃木県立小山西高等学校

小西高

栃木県立小山北桜高等学校

北桜高

栃木県立小山城南高等学校

小城高

栃木県立栃木高等学校

栃高

栃木県立栃木女子高等学校

栃女高

栃木県立栃木農業高等学校

栃農高

栃木県立栃木工業高等学校

栃工高

栃木県立栃木商業高等学校

栃商高

栃木県立学悠館高等学校

学悠館高

栃木県立栃木翔南高等学校

翔南高

栃木県立壬生高等学校

壬高

栃木県立佐野高等学校

佐高

栃木県立佐野東高等学校

佐東高

栃木県立佐野松桜高等学校

松桜高

栃木県立足利高等学校

足高

栃木県立足利南高等学校

足南高

栃木県立足利工業高等学校

足工高

栃木県立足利清風高等学校

清風高

栃木県立真岡高等学校

真高

栃木県立真岡女子高等学校

真女高

栃木県立真岡北陵高等学校

北陵高

栃木県立真岡工業高等学校

真工高

栃木県立益子芳星高等学校

芳星高

栃木県立茂木高等学校

茂高

栃木県立烏山高等学校

烏高

栃木県立馬頭高等学校

馬高

栃木県立大田原高等学校

大高

栃木県立大田原女子高等学校

大女高

栃木県立大田原東高等学校

大東高

栃木県立黒羽高等学校

黒羽高

栃木県立那須拓陽高等学校

那拓高

栃木県立那須清峰高等学校

清峰高

栃木県立那須高等学校

那高

栃木県立黒磯高等学校

黒高

栃木県立黒磯南高等学校

黒南高

栃木県立矢板高等学校

矢高

栃木県立矢板東高等学校

矢東高

栃木県立高根沢高等学校

高高

栃木県立さくら清修高等学校

さくら高

栃木県立盲学校

栃木県立聾学校

栃木県立のざわ特別支援学校

のざわ特

栃木県立わかくさ特別支援学校

わか特

栃木県立富屋特別支援学校

富特

栃木県立岡本特別支援学校

岡特

栃木県立特別支援学校宇都宮青葉高等学園

特青葉

栃木県立今市特別支援学校

今特

栃木県立国分寺特別支援学校

国特

栃木県立栃木特別支援学校

栃特

栃木県立足利特別支援学校

足特

栃木県立足利中央特別支援学校

足中特

栃木県立益子特別支援学校

益特

栃木県立那須特別支援学校

那特

栃木県立南那須特別支援学校

南那特

画像

栃木県立学校文書等取扱規程

平成13年12月28日 教育委員会訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第1章 教育委員会
沿革情報
平成13年12月28日 教育委員会訓令第4号
平成15年3月28日 教育委員会訓令第2号
平成16年3月31日 教育委員会訓令第5号
平成16年12月28日 教育委員会訓令第7号
平成17年12月27日 教育委員会訓令第6号
平成18年3月31日 教育委員会訓令第9号
平成18年12月25日 教育委員会訓令第2号
平成19年3月26日 教育委員会訓令第2号
平成20年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成20年12月26日 教育委員会訓令第4号
平成21年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成22年3月26日 教育委員会訓令第4号
平成22年12月28日 教育委員会訓令第8号
平成23年3月30日 教育委員会訓令第2号
平成25年3月26日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成27年12月24日 教育委員会訓令第4号
令和3年3月31日 教育委員会訓令第4号
令和3年12月28日 教育委員会訓令第6号
令和4年3月31日 教育委員会訓令第2号