○教育委員会訓令で定める様式の用紙規格に関する訓令
平成6年3月31日
栃木県教育委員会訓令第3号
事務局
県立学校
学校以外の教育機関
教育委員会訓令で定める様式の用紙規格に関する訓令を次のように定める。
教育委員会訓令で定める様式の用紙規格に関する訓令
教育委員会訓令で定める様式の用紙規格は、他の教育委員会訓令に特別の定めがあるものを除き、日本産業規格A4とする。
附則
1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行前に教育委員会訓令の規定により調製された諸用紙は、この訓令の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、使用することができる。
附則(令和元年教委訓令第1号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。