○栃木県教育委員会公告式に関する規則
昭和23年11月30日
栃木県教育委員会規則第5号
栃木県教育委員会公告式に関する規則を次のように定める。
栃木県教育委員会公告式に関する規則
栃木県教育委員会規則、告示、訓令は、栃木県公報に登載することをもって、公告式とする。
附則
この規則は、昭和23年11月1日から、これを適用する。
附則(昭和46年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定による改正後の規則の黒磯市に係る改正規定は、昭和45年11月1日から適用する。
○栃木県教育委員会公告式に関する規則
昭和23年11月30日
栃木県教育委員会規則第5号
栃木県教育委員会公告式に関する規則を次のように定める。
栃木県教育委員会公告式に関する規則
栃木県教育委員会規則、告示、訓令は、栃木県公報に登載することをもって、公告式とする。
附則
この規則は、昭和23年11月1日から、これを適用する。
附則(昭和46年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定による改正後の規則の黒磯市に係る改正規定は、昭和45年11月1日から適用する。