○栃木県教科用図書選定審議会委員の定数に関する条例

昭和39年3月30日

栃木県条例第28号

栃木県教科用図書選定審議会委員の定数に関する条例をここに公布する。

栃木県教科用図書選定審議会委員の定数に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和38年法律第182号)第11条第3項の規定に基づき、栃木県教科用図書選定審議会(以下「選定審議会」という。)の委員の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 選定審議会の委員の定数は、16人とする。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

栃木県教科用図書選定審議会委員の定数に関する条例

昭和39年3月30日 条例第28号

(昭和39年3月30日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第28号