○栃木県教科用図書選定審議会規則

昭和39年4月1日

栃木県教育委員会規則第7号

栃木県教科用図書選定審議会規則を次のように定める。

栃木県教科用図書選定審議会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令(昭和39年政令第14号)第10条の規定に基づき、栃木県教科用図書選定審議会(以下「選定審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則14・一部改正)

(会長及び副会長)

第2条 選定審議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選とする。

3 会長は選定審議会の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは又は、会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(議事)

第3条 選定審議会の会議は、必要に応じ、会長が招集する。

2 選定審議会は委員の過半数が出席しなければ、会議を開き議決することができない。

3 選定審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(調査員)

第4条 教科用図書の専門的な調査研究を行なはせるため、選定審議会に、調査員を種目(教科用図書の教科ごとに分類された単位をいう。)ごとに若干名を置く。

(庶務)

第5条 選定審議会の庶務は、栃木県教育委員会事務局義務教育課において処理する。

(昭46教委規則9・平16教委規則4・平31教委規則2・一部改正)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、選定審議会に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年教委規則第9号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

栃木県教科用図書選定審議会規則

昭和39年4月1日 教育委員会規則第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和39年4月1日 教育委員会規則第7号
昭和46年3月31日 教育委員会規則第9号
平成16年3月31日 教育委員会規則第4号
平成27年3月31日 教育委員会規則第14号
平成31年3月29日 教育委員会規則第2号