○栃木県教科用図書選定審議会規則
昭和39年4月1日
栃木県教育委員会規則第7号
栃木県教科用図書選定審議会規則を次のように定める。
栃木県教科用図書選定審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令(昭和39年政令第14号)第10条の規定に基づき、栃木県教科用図書選定審議会(以下「選定審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則14・一部改正)
(会長及び副会長)
第2条 選定審議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選とする。
3 会長は選定審議会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは又は、会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(議事)
第3条 選定審議会の会議は、必要に応じ、会長が招集する。
2 選定審議会は委員の過半数が出席しなければ、会議を開き議決することができない。
3 選定審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(調査員)
第4条 教科用図書の専門的な調査研究を行なはせるため、選定審議会に、調査員を種目(教科用図書の教科ごとに分類された単位をいう。)ごとに若干名を置く。
(庶務)
第5条 選定審議会の庶務は、栃木県教育委員会事務局義務教育課において処理する。
(昭46教委規則9・平16教委規則4・平31教委規則2・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、選定審議会に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年教委規則第9号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。