○栃木県生涯学習審議会条例

平成4年3月30日

栃木県条例第6号

栃木県生涯学習審議会条例をここに公布する。

栃木県生涯学習審議会条例

(設置)

第1条 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成2年法律第71号)第10条第1項の規定に基づき、栃木県生涯学習審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平30条例10・一部改正)

(組織)

第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから、知事が教育委員会の意見を聴いて任命する。

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(平30条例10・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集及び議事)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成30年条例第10号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

栃木県生涯学習審議会条例

平成4年3月30日 条例第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第1章 教育委員会
沿革情報
平成4年3月30日 条例第6号
平成30年3月26日 条例第10号