○栃木県生涯学習審議会条例
平成4年3月30日
栃木県条例第6号
栃木県生涯学習審議会条例をここに公布する。
栃木県生涯学習審議会条例
(設置)
第1条 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成2年法律第71号)第10条第1項の規定に基づき、栃木県生涯学習審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平30条例10・一部改正)
(組織)
第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者のうちから、知事が教育委員会の意見を聴いて任命する。
(任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(平30条例10・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集及び議事)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(雑則)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第10号)抄
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。