○栃木県文化財保護審議会条例

昭和51年3月27日

栃木県条例第5号

栃木県文化財保護審議会条例をここに公布する。

栃木県文化財保護審議会条例

(設置)

第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第190条の規定に基づき、栃木県文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平16条例59・令4条例37・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審議会は、知事の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して知事に建議する。

(令4条例37・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、知事が委嘱する。

(令4条例37・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終わったときは、退任するものとする。

3 委員は、再任されることができる。

(平30条例10・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第7条 審議会に、規則で定めるところにより、部会を置くことができる。

(令4条例37・一部改正)

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、規則で定める。

(令4条例37・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(栃木県附属機関に関する条例の一部改正)

2 栃木県附属機関に関する条例(昭和27年栃木県条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年条例第59号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年条例第10号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に栃木県水防協議会、栃木県立図書館協議会、栃木県固定資産評価審議会、栃木県地方薬事審議会、栃木県職業能力開発審議会、栃木県開発審査会、栃木県立美術館評議員会、栃木県文化財保護審議会、栃木県立博物館協議会、栃木県障害者施策推進審議会、栃木県環境審議会、栃木県事業認定審議会、栃木県男女共同参画審議会、栃木県人権施策推進審議会、栃木県景観審議会、栃木県青少年健全育成審議会、栃木県文化振興審議会若しくは栃木県スポーツ推進審議会の委員、栃木県社会教育委員又は栃木県いじめ問題対策委員会、栃木県薬物指定審査会若しくは栃木県障害者差別解消推進委員会の委員に任命され、又は委嘱されている者の任期については、なお従前の例による。

(令和4年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

栃木県文化財保護審議会条例

昭和51年3月27日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 県民生活/第1章 生活文化スポーツ
沿革情報
昭和51年3月27日 条例第5号
平成16年12月28日 条例第59号
平成30年3月26日 条例第10号
令和4年12月22日 条例第37号