○栃木県立図書館協議会に関する条例

昭和37年3月30日

栃木県条例第7号

〔栃木県立図書館協議会に関する条例〕をここに公布する。

栃木県立図書館協議会に関する条例

(昭54条例38・平27条例58・改称)

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第14条第1項の規定に基づき、栃木県立図書館に栃木県立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(昭54条例38・平27条例58・一部改正)

(委員の任命の基準等)

第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから任命する。

2 委員の定数は、10人以内とする。

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(昭54条例38・平24条例26・平27条例58・平30条例10・一部改正)

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(平成24年条例第26号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第10号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に栃木県水防協議会、栃木県立図書館協議会、栃木県固定資産評価審議会、栃木県地方薬事審議会、栃木県職業能力開発審議会、栃木県開発審査会、栃木県立美術館評議員会、栃木県文化財保護審議会、栃木県立博物館協議会、栃木県障害者施策推進審議会、栃木県環境審議会、栃木県事業認定審議会、栃木県男女共同参画審議会、栃木県人権施策推進審議会、栃木県景観審議会、栃木県青少年健全育成審議会、栃木県文化振興審議会若しくは栃木県スポーツ推進審議会の委員、栃木県社会教育委員又は栃木県いじめ問題対策委員会、栃木県薬物指定審査会若しくは栃木県障害者差別解消推進委員会の委員に任命され、又は委嘱されている者の任期については、なお従前の例による。

栃木県立図書館協議会に関する条例

昭和37年3月30日 条例第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和37年3月30日 条例第7号
昭和54年12月24日 条例第38号
平成24年3月28日 条例第26号
平成27年12月24日 条例第58号
平成30年3月26日 条例第10号