○公立学校共済組合栃木支部運営審議会規程

昭和25年3月30日

栃木県教育委員会告示第8号

公立学校共済組合栃木支部運営審議会規程

(目的)

第1条 公立学校共済組合栃木支部の適正な運営を図るため国家公務員共済組合法(以下法という。)第5条に基き、公立学校共済組合栃木支部運営審議会(以下栃木支部運営審議会という。)を設ける。

2 栃木支部運営審議会は、公立学校共済組合栃木支部(以下支部という。)の事業執行に関し必要な事項の審議の外、支部の運営に関し教育委員会の諮問に応じ、又は必要と認める事項につき、文部大臣又は教育委員会に建議するものとする。

(委員)

第2条 栃木支部運営審議会は、委員10人をもって組織する。

2 前項の委員は、組合員のうちから、次に掲げる者につき教育委員会が委嘱し、又は命ずる。

(1) 教育長及び組合の事務に従事する者 5人

(2) 一般組合員

第3条 委員の任期は1年とする。但し、委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任することができる。

3 教育委員会は、特別の事由ある場合には委員を解嘱し、又は免ずることができる。

(会長)

第4条 栃木支部運営審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故がある場合においては、委員は会長の職務を代理する者を互選する。

(会議)

第5条 会議は会長がこれを招集する。

2 委員3名以上の者から会議に付議すべき事件を示して会議の招集があるときは、会長は、これを招集しなければならない。

第6条 会議は第2条第2項第1号及び第2号の委員が各3人以上出席しなければこれを開くことができない。

2 議事は出席委員の過半数でこれを決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

第7条 栃木支部運営審議会は、関係職員に対し説明又は資料の提出を求めることができる。

2 関係職員は、栃木支部運営審議会に出席して意見を述べることができる。

(幹事及び書記)

第8条 栃木支部運営審議会に幹事及び書記を置く。

2 幹事及び書記は、組合の事務に従事する職員のうちから、教育委員会が委嘱し又は命ずる。

3 幹事は、会長の命を受けて庶務を整理する。

4 書記は、上司の指揮を受けて庶務に従事する。

(運営審議会に関する事項)

第9条 栃木支部運営審議会の運営その他栃木支部運営審議会に関して必要なる事項は、栃木支部運営審議会が定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和24年9月1日から適用する。

公立学校共済組合栃木支部運営審議会規程

昭和25年3月30日 教育委員会告示第8号

(昭和25年3月30日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和25年3月30日 教育委員会告示第8号