○職員の育児休業等に関する条例第26条第2項に基づく特別休暇を定める規則
平成7年3月31日
栃木県教育委員会規則第6号
〔職員の育児休業等に関する条例第9条に基づく特別休暇を定める規則〕を次のように定める。
職員の育児休業等に関する条例第26条第2項に基づく特別休暇を定める規則
(令2教委規則6・改称)
職員の育児休業等に関する条例(平成4年栃木県条例第2号)第26条第2項に規定する教育委員会規則で定める特別休暇は、学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成7年栃木県教育委員会規則第3号)第11条第1項第11号の休暇とする。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。