○職員の育児休業等に関する条例第26条第2項に基づく特別休暇を定める規則

平成7年3月31日

栃木県教育委員会規則第6号

〔職員の育児休業等に関する条例第9条に基づく特別休暇を定める規則〕を次のように定める。

職員の育児休業等に関する条例第26条第2項に基づく特別休暇を定める規則

(令2教委規則6・改称)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

職員の育児休業等に関する条例第26条第2項に基づく特別休暇を定める規則

平成7年3月31日 教育委員会規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第1章 教育委員会
沿革情報
平成7年3月31日 教育委員会規則第6号
平成9年3月31日 教育委員会規則第9号
令和2年3月31日 教育委員会規則第6号