○栃木県教育職員免許状に関する規則

平成元年4月1日

栃木県教育委員会規則第13号

栃木県教育職員免許状に関する規則

栃木県教育職員免許法令施行細則(昭和43年栃木県教育委員会規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 栃木県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)が授与し、及び管理する教育職員の免許状(以下「免許状」という。)に関しては、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平21教委規則4・一部改正)

(関係法令の略称)

第2条 この規則では、次の表の左欄に掲げる法令は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおり略称する。

左欄

右欄

教育職員免許法

(昭和24年法律第147号)

免許法

教育職員免許法の一部を改正する法律

(昭和29年法律第158号)

29年改正法

教育職員免許法等の一部を改正する法律

(昭和36年法律第122号)

36年改正法

教育職員免許法等の一部を改正する法律

(平成12年法律第29号)

平成12年改正法

教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律

(平成19年法律第98号)

平成19年改正法

教育職員免許法施行法

(昭和24年法律第148号)

施行法

教育職員免許法施行規則

(昭和29年文部省令第26号)

施行規則

教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令

(昭和36年文部省令第18号)

改正施行規則

教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令

(平成12年文部省令第47号)

平成12年改正施行規則

(平12教委規則13・平21教委規則4・令4教委規則7・一部改正)

(申請方法)

第3条 免許状の授与(新教育領域の追加の定めを含む。)、交付、書換若しくは再交付又は教育職員検定を受けようとする者は、免許状の種類及び教科又は事項ごとに県教育委員会に申し出るものとする。

(平19教委規則12・平21教委規則4・一部改正)

第4条 削除

(平12教委規則13)

(現職教育職員の申請の特例)

第5条 現に教育職員である者が免許状の授与(新教育領域の追加の定めを含む。)又は交付を申し出る場合には、宣誓書の提出を要しない。ただし、県教育委員会から提出を求められた場合は、この限りでない。

(平11教委規則2・平19教委規則12・平21教委規則4・一部改正)

第6条 削除

(令4教委規則7)

(普通免許状授与の申請)

第7条 免許法第5条第1項、第16条第1項、第16条の3、第16条の4若しくは第17条、免許法附則第8項若しくは第11項、29年改正法附則第10項、36年改正法附則第6項又は平成12年改正法附則第2項若しくは第3項の規定により普通免許状の授与(新教育領域の追加の定めを含む。)を申し出る者(免許法第5条第1項の規定により申し出る者にあっては、免許法別表第1、別表第2又は別表第2の2の規定の適用を受ける者に限る。)は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 免許状授与申請書(別記様式第1号)

(2) 次の表の左欄に掲げる規定により申し出る場合は、それぞれ同表の右欄に掲げる書類

左欄

右欄

免許法第5条第1項

免許法別表第1、別表第2又は別表第2の2第2欄に定める基礎資格を有することを証する書類(必要のある者に限る。)及び学力に関する証明書

免許法第16条第1項、第16条の3又は第16条の4

免許法第16条第1項に規定する教員資格認定試験の合格証明書

免許法第17条

免許法第16条第1項に規定する教員資格認定試験の合格証明書又は施行規則第64条第1項の表下欄に定める基礎資格を有することを証する書類

免許法附則第8項

旧国立工業教員養成所の卒業証明書

免許法附則第12項

旧国立養護教諭養成所の卒業証明書

29年改正法附則第10項

29年改正法附則第10項に規定する所要資格を有することを証する書類

36年改正法附則第6項

改正施行規則附則第11項に規定する技術の教科に関する講習の修了証明書

平成12年改正法附則第2項

平成12年改正施行規則附則第6項に規定する情報の教科に関する講習の修了証明書

平成12年改正法附則第3項

平成12年改正施行規則附則第8項に規定する福祉の教科に関する講習の修了証明書

(3) 特別支援学校教諭免許状(新教育領域の追加の定めを申し出る者に限る。)

(4) 宣誓書(別記様式第2号)

(5) 履歴書(別記様式第3号)

(6) 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則(平成9年文部省令第40号)第4条第1項に規定する介護等の体験に関する証明書(必要のある者に限る。)

(7) 戸籍に記載した事項に関する証明書(日本の国籍を有しない者にあっては、国籍を証する書類。以下同じ。)(必要のある者に限る。)

2 免許法第5条第1項の規定により普通免許状の授与を申し出る者が、教育職員又は施行規則第69条の2に規定する職員の経験をもって、教育実習、養護実習又は心身に障害のある幼児、児童若しくは生徒についての教育実習の単位を他の教職に関する科目の単位に振り替えようとするときは、前項各号に掲げる書類のほか、実務に関する証明書を提出しなければならない。

(平4教委規則3・平11教委規則2・平12教委規則13・平14教委規則22・平16教委規則12・平19教委規則12・平21教委規則4・令4教委規則7・一部改正)

(検定による普通免許状授与の申請)

第8条 免許法第5条第1項の規定により、免許法第6条第1項に規定する教育職員検定(以下「検定」という。)による普通免許状の授与(新教育領域の追加の定めを含む。)を申し出る者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 免許状検定申請書(別記様式第5号)

(2) 免許状授与申請書

(3) 基礎資格を有することを証する書類(必要のある者に限る。)

(4) 特別支援学校教諭免許状(新教育領域の追加の定めを申し出る者に限る。)

(5) 有することを必要とする免許状の写し又は授与証明書(必要のある者に限る。)

(6) 学力に関する証明書(必要のある者に限る。)

(7) 人物に関する証明書

(8) 実務に関する証明書(必要のある者に限る。)

(9) 身体に関する証明書

(10) 前条第1項第4号第5号及び第7号に掲げる書類

(平11教委規則2・平19教委規則12・平21教委規則4・一部改正)

(旧制学校卒業者等の検定による普通免許状授与の申請)

第9条 施行法第2条第1項の規定により、検定による普通免許状の授与を申し出る者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 免許状検定申請書

(2) 免許状授与申請書

(3) 施行法第2条第1項の表の上欄に掲げる基礎資格を有することを証する書類

(4) 学業成績証明書

(5) 第7条第1項第4号第5号及び第7号並びに前条第7号から第9号までに掲げる書類

(平11教委規則2・平19教委規則12・平21教委規則4・一部改正)

(検定による特別免許状授与の申請)

第10条 免許法第5条第2項の規定により、検定による特別免許状の授与を申し出る者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 免許状授与申請書

(2) 免許状検定申請書

(3) 最終学校の卒業又は修了証明書。ただし、高等学校を卒業しない者にあっては、高等学校卒業者と同等以上の資格を有することを証する書類

(4) 免許法第5条第3項第1号の規定に該当することを証する書類

(5) 学業成績証明書

(6) 第7条第1項第4号第5号及び第7号並びに第8条第7号から第9号までに掲げる書類

(7) 推薦書(別記様式第8号)

(平11教委規則2・平14教委規則22・平16教委規則12・平19教委規則12・平21教委規則4・令4教委規則7・一部改正)

(検定による臨時免許状授与の申請)

第11条 免許法第5条第5項又は施行法第2条第1項の規定により、検定による臨時免許状の授与(新教育領域の追加の定めを含む。)を申し出る者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 免許状検定申請書

(2) 免許状授与申請書

(3) 特別支援学校助教諭臨時免許状(新教育領域の追加の定めを申し出る者に限る。)

(4) 最終学校の卒業又は修了証明書。ただし、高等学校を卒業しない者(免許法附則第3項若しくは第7項又は29年改正法附則第20項若しくは第21項の規定に該当する者を除く。)にあっては高等学校卒業者と同等以上の資格を有することを証する書類

(5) 免許法附則第3項若しくは第7項又は29年改正法附則第20項若しくは第21項の規定に該当することを証する書類(必要のある者に限る。)

(6) 学業成績証明書

(7) 第7条第1項第4号及び第5号並びに第8条第7号及び第9号に掲げる書類

(8) 免許法第5条第5項に規定する普通免許状を有する者を採用することができない旨の当該学校の長の理由書(別記様式第9号)

(平11教委規則2・平14教委規則22・平19教委規則12・平21教委規則4・令4教委規則7・一部改正)

(検定による特別支援学校の自立教科の教員免許状授与の申請)

第12条 施行規則第64条第1項の規定により、検定による特別支援学校の高等部の自立教科教諭の普通免許状の授与を申し出る者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 免許状検定申請書

(2) 免許状授与申請書

(3) 有することを必要とする免許状の写し又は授与証明書

(4) 学力に関する証明書(必要のある者に限る。)

(5) 第7条第1項第4号第5号及び第7号並びに第8条第7号から第9号までに掲げる書類

2 施行規則第65条の規定により、検定による特別支援学校の高等部の自立教科助教諭の臨時免許状の授与を申し出る者は、前条第1項各号(第3号第4号ただし書及び第5号を除く。)に掲げる書類のほか、施行規則第65条の規定に該当することを証する書類を提出しなければならない。

(平11教委規則2・平19教委規則12・平21教委規則4・一部改正)

(外国の学校を卒業した者等の検定による免許状授与の申請)

第13条 免許法第18条の規定により、検定による免許状の授与(新教育領域の追加の定めを含む。)を申し出る者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 免許状検定申請書

(2) 免許状授与申請書

(3) 特別支援学校教諭免許状(新教育領域の追加の定めを申し出る者に限る。)

(4) 外国の学校を卒業し、又は修了した者にあっては、卒業又は修了証明書及び学業成績証明書

(5) 外国の教育職員に関する免許状を有する者にあっては、その免許状の写し又は授与証明書

(6) 第7条第1項第4号第5号及び第7号並びに第8条第7号から第9号までに掲げる書類

2 前項各号に掲げる書類のうち得られないものがあるときは、それらを証明するに足る資料を提出しなければならない。

(平11教委規則2・平19教委規則12・令4教委規則7・一部改正)

(普通免許状授与の申請における提出書類の省略)

第13条の2 教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律(令和4年法律第40号)による改正前の免許法第9条に規定する有効期間(同法第9条の2の規定により当該有効期間が更新され、又は延長された場合にあっては、当該更新又は延長後の有効期間)の満了により、又は平成19年改正法附則第2条第5項の規定により効力を失った普通免許状(栃木県教育委員会が授与したものに限る。)を有していた者が当該免許状と同一の種類の免許状の授与を申し出る場合に提出すべき書類は、第7条から第9条まで、第12条及び前条の規定にかかわらず、教育長が定める。

(令4教委規則7・追加)

(免許状交付の申請)

第14条 施行法第1条第1項の表の上欄各号に掲げる教員免許状を有する者で、同条第3項の規定により免許状の交付を申し出る者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 免許状交付申請書(別記様式第10号)

(2) 教員免許状の写し又は授与証明書

(3) 第7条第1項第4号及び第5号並びに第8条第8号に掲げる書類

(平11教委規則2・平19教委規則12・一部改正)

(書換又は再交付の申請)

第15条 免許法第15条の規定により、免許状の書換又は再交付を申し出る者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 免許状書換申請書(別記様式第11号)又は免許状再交付申請書(別記様式第12号)

(2) 書換の場合にあっては、免許状及び戸籍に記載した事項に関する証明書

(3) 再交付の場合で、破損の理由によるものにあっては、その免許状

(平7教委規則17・平11教委規則2・平19教委規則12・一部改正)

(免許状を有しない非常勤講師教授等の届出)

第16条 免許法第3条の2第2項の規定による届出は、非常勤講師教授(実習)届出書(別記様式第13号)により行うものとする。

(平11教委規則2・全改)

(免許教科以外の教科担任許可の申請)

第17条 免許法附則第2項の規定により、免許教科以外の教科の担任許可を申請する者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 免許外教科教授担任許可申請書(別記様式第15号)

(2) 免許外教科教授担任許可申請調書(別記様式第16号)

(3) 免許状の写し又は授与証明書

(4) 第7条第1項第5号に掲げる書類

(平11教委規則2・平19教委規則12・一部改正)

(免許状の授与証明)

第18条 免許状の授与証明を申し出る者は、免許状授与証明申請書(別記様式第17号)を提出しなければならない。

(平19教委規則12・一部改正)

(学力に関する証明書の再交付)

第19条 施行規則第36条第1項第2号の規定により、県教育委員会が開設する教育職員免許法認定講習の学力に関する証明書の再交付を受けようとする者は、学力に関する証明書再交付申請書(別記様式第18号)を提出しなければならない。

(平19教委規則12・平21教委規則4・一部改正)

(単位の修得方法)

第20条 免許法別表第3備考第7号の規定の適用を受ける者の単位の修得方法は、別表第1のとおりとする。

2 施行規則第18条の2の表備考第4号の規定の適用を受ける者の単位の修得方法は、別表第2のとおりとする。

3 前2項に定めるもののほか、単位の修得方法に関し必要な事項は、別に定める。

(平12教委規則13・平29教委規則3・一部改正)

(従前の規定による学校の卒業者等に対する免許状の教科)

第21条 施行法第2条第2項の規定により教育委員会規則で定める教科は、別表第3のとおりとする。

(平29教委規則3・一部改正)

(特別免許状等の様式)

第22条 特別免許状及び臨時免許状の様式は、特別免許状にあっては別記様式第19号、臨時免許状にあっては別記様式第20号のとおりとする。

(令4教委規則7・旧第23条繰上)

(人物に関する証明書の項目)

第23条 施行規則別記第3の1号様式備考第2号に規定する県教育委員会規則で定める項目は、次のとおりとする。

(1) 性格

(2) 指導力

(3) 研究心

(4) 社会性

(5) 長所

(6) 短所

(7) 前各号に掲げる項目以外で特に記入を要する項目

(8) 前各号に掲げる項目に対する所見に基づき判断される教育職員としての適格性

(平21教委規則4・追加、令4教委規則7・旧第35条繰上)

(身体に関する証明書の項目)

第24条 施行規則別記第3の3号様式備考第2号に規定する県教育委員会規則で定める項目は、次のとおりとする。

(1) 現在の疾病

(2) 身体の障害その他身体の故障

(3) 主な既往歴

(4) 視力

(5) 聴力

(6) 前各号に掲げる項目以外で特に記入を要する項目

(平21教委規則4・追加、令4教委規則7・旧第36条繰上)

(委任)

第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平21教委規則4・旧第24条繰下、令4教委規則7・旧第37条繰上)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第7号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の各栃木県教育委員会規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(平成7年教委規則第14号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第17号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成11年教委規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成15年3月31日までにこの規則による改正前の栃木県教育職員免許状に関する規則別表第1の規定による単位の修得方法により教育職員免許法(昭和24年法律第147号)別表第3又は別表第6に規定するそれぞれの普通免許状(専修免許状を除く。)に係る単位数のうち10単位以上を修得した者に対する同法別表第3又は別表第6の適用については、この規則による改正後の栃木県教育職員免許状に関する規則別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平12教委規則13・一部改正)

(平成12年教委規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の栃木県教育職員免許状に関する規則の一部を改正する規則附則第2項の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平15教委規則9・一部改正)

(経過措置)

2 平成15年3月31日までに第1条の規定による改正前の栃木県教育職員免許状に関する規則別表第11免許法別表第3関係の部(3)高等学校の部(1種免許状の授与)の項(その2)の表及び(その3)の表の規定による単位の修得方法により教育職員免許法(昭和24年法律第147号)別表第3に規定するそれぞれの普通免許状に係る所要資格を得た者は、第1条の規定による改正後の栃木県教育職員免許状に関する規則別表第11免許法別表第3関係の部(3)高等学校の部(1種免許状の授与)の項(その2)の表及び(その3)の表の規定による単位の修得方法により同法別表第3に規定する当該普通免許状に係る所要資格を得たものとみなす。

(平15教委規則9・一部改正)

3 教育職員免許法第5条第1項の規定により、同法第6条第1項に規定する教育職員検定による普通免許状の授与を願い出る者が、教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令(平成12年文部省令第47号。以下「平成12年改正施行規則」という。)附則第10項の規定に該当するものであるときは、当該普通免許状の授与を願い出る者は、第1条の規定による改正後の栃木県教育職員免許状に関する規則第8条各号に掲げる書類のほか、平成12年改正施行規則附則第6項又は第8項に規定する現職教員等講習会を修了した旨を証する書類を提出しなければならない。

(平15教委規則9・追加)

(平成14年教委規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第2号の改正規定は、平成15年1月1日から施行する。

2 平成15年1月1日前に教育職員免許法の一部を改正する法律(平成14年法律第55号。以下「平成14年改正法」という。)による改正前の教育職員免許法(昭和24年法律第147号。以下「免許法」という。)第11条に規定する免許状取上げの処分を受けた者及び同日前に免許法第11条ただし書に規定する処分を受けたことにより同日以後に平成14年改正法附則第4条又は第6条の規定により免許状取上げの処分を受けた者が、この規則による改正後の第7条から第14条までの規定により提出すべき宣誓書については、この規則による改正後の別記様式第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第12号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 栃木県教育委員会事務局組織規程(昭和33年栃木県教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年教委規則第15号)

この規則は、平成19年12月26日から施行する。

(平成20年教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第3号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第7号)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に授与されている改正前の栃木県教育職員免許状に関する規則別記様式第19号及び別記様式第20号の規定による免許状は、改正後の栃木県教育職員免許状に関する規則別記様式第19号及び別記様式第20号の規定による免許状とみなす。

別表第1(第20条関係)

(平31教委規則3・全改)

1 免許法別表第3関係

(1) 幼稚園の部

ア 1種免許状の授与

在職年数

科目

5

6

7

8

9

10

11

12

施行規則第11条第1項の表備考第3号及び第12条(3年在学者)

3

4

5

6

領域に関する専門的事項に関する科目

4

4

3

3

2

2

2

1

2

2

2

1

保育内容の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

20

19

18

16

15

13

10

7

12

11

9

7

大学が独自に設定する科目

6

5

5

4

4

3

3

2

6

5

4

2

最低修得単位数

45

40

35

30

25

20

15

10

25

20

15

10

イ 2種免許状の授与

在職年数

科目

6

7

8

9

10

11

12

13

領域に関する専門的事項に関する科目

5

4

4

4

3

3

2

1

保育内容の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

30

28

25

22

19

15

13

9

最低修得単位数

45

40

35

30

25

20

15

10

(2) 小学校の部

ア 1種免許状の授与

在職年数

科目

5

6

7

8

9

10

11

12

施行規則第11条第1項の表備考第3号及び第12条(3年在学者)

3

4

5

6

教科に関する専門的事項に関する科目

4

4

3

3

2

2

2

1

2

2

2

1

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

21

19

18

15

13

12

10

7

13

12

10

7

大学が独自に設定する科目

5

5

5

5

5

3

3

2

5

3

3

2

最低修得単位数

45

40

35

30

25

20

15

10

25

20

15

10

イ 2種免許状の授与

在職年数

科目

6

7

8

9

10

11

12

13

教科に関する専門的事項に関する科目

4

4

3

3

2

2

1

1

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

29

26

24

21

18

15

13

8

大学が独自に設定する科目

2

2

2

2

2

1

1

1

最低修得単位数

45

40

35

30

25

20

15

10

(3) 中学校の部

ア 1種免許状の授与

在職年数

科目

5

6

7

8

9

10

11

12

施行規則第11条第1項の表備考第3号及び第12条(3年在学者)

3

4

5

6

教科に関する専門的事項に関する科目

10

9

8

7

6

5

4

3

6

5

4

3

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

16

15

14

13

12

10

8

5

10

9

7

5

大学が独自に設定する科目

4

4

4

4

3

3

3

2

4

3

3

2

最低修得単位数

45

40

35

30

25

20

15

10

25

20

15

10

イ 2種免許状の授与

在職年数

科目

6

7

8

9

10

11

12

13

教科に関する専門的事項に関する科目

10

9

8

7

6

5

4

3

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

21

19

17

15

13

10

9

6

大学が独自に設定する科目

4

3

3

3

2

2

2

1

最低修得単位数

45

40

35

30

25

20

15

10

(4) 高等学校の部(1種免許状の授与)

(その1)

在職年数

科目

5

6

7

8

9

10

11

12

施行規則第11条第1項の表備考第3号及び第12条(3年在学者)

3

4

5

6

教科に関する専門的事項に関する科目

10

9

8

7

6

5

4

3

5

5

4

3

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

12

11

10

9

8

7

6

4

7

6

6

4

大学が独自に設定する科目

8

8

8

8

7

6

5

3

8

6

5

3

最低修得単位数

45

40

35

30

25

20

15

10

25

20

15

10

(その2)

在職年数

科目

29年改正法附則第8項

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

教科に関する専門的事項に関する科目

20

19

18

17

16

15

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

24

22

20

19

18

17

16

14

13

12

11

10

9

8

7

6

4

大学が独自に設定する科目

16

16

15

14

13

12

11

10

9

8

8

8

8

7

6

5

3

最低修得単位数

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

(その3)

在職年数

科目

施行規則附則第38項及び第39項(3年卒)

施行規則附則第38項及び第39項(2年卒)

4

5

6

7

8

9

10

11

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

教科に関する専門的事項に関する科目

10

9

8

7

6

5

4

3

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

12

11

10

9

8

7

6

4

16

14

13

12

11

10

9

8

7

6

4

大学が独自に設定する科目

8

8

8

8

7

6

5

3

11

10

9

8

8

8

8

7

6

5

3

最低修得単位数

45

40

35

30

25

20

15

10

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

2 免許法別表第6関係

(1) 1種免許状の授与

在職年数

科目

3

4

5

養護に関する科目

8

7

6

養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

6

5

3

大学が独自に設定する科目

2

1

1

最低修得単位数

20

15

10

(2) 2種免許状の授与

在職年数

科目

6

7

8

9

10

養護に関する科目

14

12

10

8

6

養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

8

7

6

5

3

大学が独自に設定する科目

2

2

2

1

1

最低修得単位数

30

25

20

15

10

3 免許法別表第6の2関係

1種免許状の授与

在職年数

科目

3

4

5

6

7

8

9

管理栄養士学校指定規則(昭和41年文部省・厚生省令第2号)別表第1に掲げる教育内容に係る科目

32

27

23

18

15

10

5

栄養に係る教育に関する科目

2

2

2

2

2

2

2

養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

6

6

5

5

3

3

3

最低修得単位数

40

35

30

25

20

15

10

別表第2(第20条関係)

(平31教委規則3・全改)

1 小学校の部(2種免許状の授与)

(1) 幼稚園教諭普通免許状を有する者

在職年数

科目

1

各教科の指導法に関する科目

7

道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目

道徳の理論及び指導法

1

生徒指導の理論及び方法

2

教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法

進路指導及びキャリア教育の理論及び方法

最低修得単位数

10

(2) 中学校教諭普通免許状を有する者

在職年数

科目

1

各教科の指導法に関する科目

7

道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目

生徒指導の理論及び方法

2

教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法

進路指導及びキャリア教育の理論及び方法

最低修得単位数

9

2 中学校の部(2種免許状の授与)

(1) 小学校教諭普通免許状を有する者

在職年数

科目

1

2

教科に関する専門的事項に関する科目

7

5

各教科の指導法に関する科目

2

1

道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目

生徒指導の理論及び方法

2

2

教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法

進路指導及びキャリア教育の理論及び方法

最低修得単位数

11

8

(2) 高等学校教諭普通免許状を有する者

在職年数

科目

1

各教科の指導法に関する科目

1

道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目

道徳の理論及び指導法

1

生徒指導の理論及び方法

1

教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法

進路指導及びキャリア教育の理論及び方法

大学が独自に設定する科目

3

最低修得単位数

6

3 高等学校の部(1種免許状の授与)

中学校教諭普通免許状(2種免許状を除く。)を有する者

在職年数

科目

1

各教科の指導法に関する科目

1

道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目

生徒指導の理論及び方法

2

教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法

進路指導及びキャリア教育の理論及び方法

大学が独自に設定する科目

6

最低修得単位数

9

別表第3(第21条関係)

(平29教委規則3・旧別表第2繰下)

施行法第2条第1項上欄に掲げるもの

中学校教員の免許状の場合

高等学校教員の免許状の場合

第1号から第7号の2まで、第12号、第14号から第15号の2まで、第17号

成績良好な旨の出身学校長又は実務証明責任者の証明のある教科

 

第3号から第7号まで、第12号、第14号から第15号の2まで

 

成績良好な旨の出身学校長又は実務証明責任者の証明のある教科

第7号の3、第9号、第10号、第16号、第18号

教育成績が良好な旨の実務証明責任者の証明のある教科

 

第10号、第18号、第19号

 

教育成績が良好な旨の実務証明責任者の証明のある教科

第13号

学位論文に関係のある教科又は教育成績が良好な旨の実務証明責任者の証明のある教科

次に同じ

第20号、第20号の2

職業

工業

第20号の3から第20号の5まで

職業

商船

第25号(学校教育法施行規則第102条の場合に限る。)

成績良好な旨の出身学校長又は実務証明責任者の証明のある教科

 

(平4教委規則3・平7教委規則7・平11教委規則2・平19教委規則12・令3教委規則6・一部改正)

画像

(平4教委規則3・平7教委規則7・平12教委規則4・平14教委規則22・平20教委規則5・令元教委規則3・令3教委規則6・一部改正)

画像

(平7教委規則7・平11教委規則2・平14教委規則22・平16教委規則12・平19教委規則12・令3教委規則6・一部改正)

画像画像

別記様式第4号 削除

(平21教委規則4)

(平4教委規則3・平7教委規則7・平11教委規則2・平19教委規則12・令3教委規則6・一部改正)

画像

別記様式第6号及び別記様式第7号 削除

(平21教委規則4)

(平19教委規則12・令3教委規則6・一部改正)

画像

(平19教委規則12・令3教委規則6・一部改正)

画像

(平4教委規則3・平7教委規則7・平11教委規則2・平19教委規則12・令3教委規則6・一部改正)

画像

(平4教委規則3・平7教委規則7・平19教委規則12・令3教委規則6・一部改正)

画像

(平4教委規則3・平7教委規則7・平11教委規則2・平19教委規則12・令3教委規則6・一部改正)

画像

(平11教委規則2・全改、令3教委規則6・一部改正)

画像

別記様式第14号 削除

(平11教委規則2)

(平4教委規則3・平28教委規則10・令3教委規則6・一部改正)

画像

(平21教委規則4・平28教委規則10・令3教委規則6・一部改正)

画像

(平教委規則3・平7教委規則7・平19教委規則12・令3教委規則6・一部改正)

画像

(平4教委規則3・平7教委規則7・平19教委規則12・平21教委規則4・令3教委規則6・一部改正)

画像

(令4教委規則7・全改)

画像

(令4教委規則7・全改)

画像

栃木県教育職員免許状に関する規則

平成元年4月1日 教育委員会規則第13号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第1章 教育委員会
沿革情報
平成元年4月1日 教育委員会規則第13号
平成4年3月27日 教育委員会規則第3号
平成7年3月31日 教育委員会規則第7号
平成7年3月31日 教育委員会規則第14号
平成7年12月12日 教育委員会規則第17号
平成11年2月19日 教育委員会規則第2号
平成12年3月31日 教育委員会規則第4号
平成12年7月24日 教育委員会規則第13号
平成14年8月16日 教育委員会規則第22号
平成15年9月12日 教育委員会規則第9号
平成16年12月10日 教育委員会規則第12号
平成19年3月30日 教育委員会規則第12号
平成19年12月25日 教育委員会規則第15号
平成20年3月26日 教育委員会規則第5号
平成21年3月27日 教育委員会規則第4号
平成27年3月31日 教育委員会規則第10号
平成28年3月31日 教育委員会規則第5号
平成28年3月31日 教育委員会規則第10号
平成29年3月31日 教育委員会規則第3号
平成31年3月29日 教育委員会規則第3号
令和元年12月13日 教育委員会規則第3号
令和3年3月31日 教育委員会規則第6号
令和4年6月30日 教育委員会規則第7号