○教育関係職員の服務の宣誓に関する規則

昭和26年6月29日

栃木県教育委員会規則第9号

教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第25条の2及び職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年栃木県条例第17号)第3条の規定に基き、教育関係職員の服務の宣誓に関する規則を次のように定める。

教育関係職員の服務の宣誓に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年栃木県条例第17号)第3条の規定に基き、栃木県教育委員会を任命権者とする職員(以下「教育関係職員」という。)の服務の宣誓に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭43教委規則5・一部改正)

(宣誓の区分)

第2条 新たに次の表の左欄に掲げる教育関係職員となった者は、それぞれその右欄に掲げる者(以下「宣誓執行者」という。)の前で、職員の服務の宣誓に関する条例第2条に規定する服務の宣誓をしなければならない。

左欄

右欄

1

教育次長、参事、課長、室長、主幹、副主幹、教育事務所長及び教育機関の長

教育長

2

教育委員会事務局、教育事務所及び学校以外の教育機関の職員(前2号に掲げる者を除く。)

所属の課長若しくは室長、教育事務所長又は学校以外の教育機関の長

3

学校の職員(第2号に掲げる者を除く。)

所属の校長

2 その職員の宣誓執行者が事故あるとき又は上級の宣誓執行者において特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず上級の宣誓執行者において服務の宣誓をさせることができる。

(昭27教委規則10・昭39教委規則4・昭39教委規則13・昭41教委規則7・昭46教委規則9・昭58教委規則11・平15教委規則2・平16教委規則4・平27教委規則4・一部改正)

(宣誓書の取扱)

第3条 前条の規定により新たに教育関係職員となった者に服務の宣誓をさせた者は、宣誓書に別記様式による書類を添付して教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の宣誓書及び報告書は、宣誓をした者が学校の職員である場合には高校教育課長が、その他の職員である場合には教育政策課長が、それぞれ整理保管するものとする。

(昭27教委規則10・昭41教委規則7・昭43教委規則5・昭46教委規則9・昭51教委規則2・平16教委規則4・平31教委規則2・令5教委規則7・一部改正)

(具体的事項の委任)

第4条 この規則に定めるものを除く外、教育関係職員の服務の宣誓に関する具体的事項について特に必要がある場合には、教育長が別に定めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和27年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和36年教委規則第6号)

この規則は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和39年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年教委規則第13号)

この規則は、昭和40年1月1日から施行する。

(昭和41年教委規則第7号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年教委規則第5号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和46年教委規則第9号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和51年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和58年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第2条及び第4条の規定は、昭和59年2月1日から施行する。

(平成15年教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第4号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の教育関係職員の服務の宣誓に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の栃木県教育委員会会議規則の規定、第3条の規定による改正後の栃木県教育委員会傍聴人規則の規定、第4条の規定による改正後の栃木県教育委員会事務局組織規程の規定及び第5条の規定による改正後の栃木県教育委員会の権限に属する事務の専決等に関する規則の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の教育関係職員の服務の宣誓に関する規則の規定、第2条の規定による改正前の栃木県教育委員会会議規則の規定、第3条の規定による改正前の栃木県教育委員会傍聴人規則の規定、第4条の規定による改正前の栃木県教育委員会事務局組織規程の規定及び第5条の規定による改正前の栃木県教育委員会の権限に属する事務の専決等に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成31年教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(昭36教委規則6・全改、令3教委規則6・一部改正)

画像

教育関係職員の服務の宣誓に関する規則

昭和26年6月29日 教育委員会規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和26年6月29日 教育委員会規則第9号
昭和27年12月19日 教育委員会規則第10号
昭和36年3月31日 教育委員会規則第6号
昭和39年3月27日 教育委員会規則第4号
昭和39年12月26日 教育委員会規則第13号
昭和41年3月29日 教育委員会規則第7号
昭和43年3月29日 教育委員会規則第5号
昭和46年3月31日 教育委員会規則第9号
昭和51年3月30日 教育委員会規則第2号
昭和58年12月27日 教育委員会規則第11号
平成15年3月28日 教育委員会規則第2号
平成16年3月31日 教育委員会規則第4号
平成27年3月31日 教育委員会規則第4号
平成31年3月29日 教育委員会規則第2号
令和3年3月31日 教育委員会規則第6号
令和5年3月31日 教育委員会規則第7号