○職員の勤務時間に関する規程
昭和31年12月28日
栃木県教育委員会訓令第461号
事務局
学校以外の教育機関
職員の勤務時間に関する規程(昭和27年栃木県教育委員会訓令第157号)の全部を次のように改正する。
職員の勤務時間に関する規程
(この規程の趣旨)
第1条 この規程は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号)の規定に基づき、教育委員会事務局の職員及び学校以外の教育機関に勤務する職員の勤務時間等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(昭39教委訓令2・平22教委訓令1・平31教委訓令5・一部改正)
(勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条から第4条まで及び第6条の規定に基づく職員の勤務時間等は、別に定めるもののほか、別表のとおりとする。
2 所属長は、職務の遂行上特に必要があるときは、教育長の承認を得て、前項の勤務時間等を臨時に変更することができる。
(平元教委訓令3・全改、平4教委訓令8・平22教委訓令1・一部改正)
附則
1 この規程は、昭和32年1月1日から施行する。
(平21教委訓令4・旧附則・一部改正)
(令2教委訓令1・全改、令2教委訓令3・一部改正)
改正文(昭和39年教委訓令第2号)抄
昭和40年1月1日から適用する。
附則(昭和47年教委規則第7号)
この訓令は、昭和47年11月3日から施行する。
附則(昭和48年教委訓令第3号)
この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年教委訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年教委訓令第8号)
この訓令は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和50年教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年教委訓令第2号)
この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年教委訓令第4号)
この訓令は、昭和55年1月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中県立図書館の項の次に県立足利図書館の項を加える部分は、昭和55年4月30日から施行する。
附則(昭和56年教委訓令第3号)
この訓令は、昭和56年3月29日から施行する。
附則(昭和57年教委訓令第6号)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年教委訓令第8号)
この訓令は、昭和57年10月23日から施行する。
附則(昭和58年教委訓令第8号)
この訓令は、昭和59年2月1日から施行する。
附則(昭和61年教委訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年教委訓令第1号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年教委訓令第3号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年教委訓令第8号)
この訓令は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成16年教委訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委訓令第10号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委訓令第4号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年教委訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委訓令第1号)
この訓令は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成31年教委訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年教委訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平22教委訓令1・全改、平29教委訓令1・平31教委訓令5・令2教委訓令1・令2教委訓令3・令5教委訓令1・一部改正)
職員 | 1週間の勤務時間 | 週休日 | 勤務時間等 | ||
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | |||
下記の職員以外の職員 | 38時間45分 | 日曜日及び土曜日 | 月曜日から金曜日まで | 午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、所属長は、業務の実情に応じ午前8時から午後4時45分まで又は午前9時から午後5時45分までの時間帯に割り振ることができる。 | 午後0時から午後1時まで |
職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第3条第3項の規定により勤務時間を割り振られる職員(以下「フレックスタイム制勤務職員」という)。 | 単位期間(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年栃木県人事委員会規則第2号)第1条の3に規定する単位期間をいう。)ごとの期間を平均して1週間当たり38時間45分とする。 | 日曜日及び土曜日 | 月曜日から金曜日まで | 始業及び終業の時刻に係る職員からの申告を考慮し、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第1条の4に規定する基準に適合するよう所属長が割り振る。 | 午後0時から午後1時まで |
総合教育センターに勤務する職員(生涯学習部の職員を除く。) | 4週間を平均して1週間当たり38時間45分とする。 | 4週間につき8日とし、業務の実情に応じて所属長が定める。 | 日勤 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後0時から午後1時まで |
文書館に勤務する職員(フレックスタイム制勤務職員を除く。) | 38時間45分 | 日曜日及び土曜日 | 月曜日から金曜日まで | 午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、所属長は、業務の実情に応じ午前8時から午後4時45分まで又は午前9時から午後5時45分までの時間帯に割り振ることができる。 | 1時間とし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。 |
総合教育センターに勤務する職員(生涯学習部の職員に限る。)及び図書館に勤務する職員 | 4週間を平均して1週間当たり38時間45分とする。 | 4週間につき8日とし、業務の実情に応じて所属長が定める。 | 日勤 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 1時間とし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。 |
青年の家及び少年自然の家に勤務する職員 | 4週間を平均して1週間当たり38時間45分とする。 | 4週間につき8日とし、業務の実情に応じて所属長が定める。 | 日勤 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 1時間とし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。 |
注 栃木県教育委員会事務局処務規程(昭和61年栃木県教育委員会訓令第8号)第20条の2第1項の規定により休憩時間を変更する場合(フレックスタイム制勤務職員に係る休憩時間を変更する場合を除く。)には、勤務時間の終業時刻を15分繰り上げるものとする。