○栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和32年10月30日
栃木県教育委員会規則第7号
栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県公立学校職員給与条例(昭和32年栃木県条例第34号。以下「給与条例」という。)第7条及び第17条の規定に基き、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(2) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(3) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引続き在職した年数をいう。
(4) 「必要在職年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
(5) 「昇格」とは、職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(6) 「降格」とは、職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(7) 「級別定数」とは、給与条例第7条第1項の規定による職務の級の定数をいう。
(8) 「正規の試験」とは、人事委員会が行う競争試験及び選考(教育委員会が認めるものに限る。)をいう。
(9) 「大卒程度」とは、栃木県職員(大学卒業程度)採用試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(10) 「小中学校事務職員(大卒程度)」とは、栃木県小中学校事務職員(大学卒業程度)採用試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(11) 「高卒程度」とは、栃木県職員(高校卒業程度)採用試験及び栃木県小中学校事務職員(高校卒業程度)採用試験並びにこれらに相当する正規の試験をいう。
(12) 「資格・免許職」とは、栃木県職員(資格・免許職)採用試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(13) 「Ⅰ種」とは、栃木県職員採用Ⅰ種試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(14) 「Ⅱ種」とは、栃木県職員採用Ⅱ種試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(昭36教委規則3・昭60教委規則6・平18教委規則13・令4教委規則4・一部改正)
(級別定数)
第3条 職員の職務の級の決定は、級別定数の範囲内で行なわなければならない。ただし、上位の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数の下位の職務の級に流用することができる。
(昭36教委規則3・追加、昭60教委規則6・一部改正、平28教委規則7・旧第3条の2繰上)
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級は、給与条例第6条第3項の規定により分類された職務及び前条の規定による級別定数に基づき、かつ、教育委員会が別に定める場合のほか、級別資格基準表に定める基準に従い決定されなければならない。
2 級別資格基準表の種類は次に掲げるとおりとし、それぞれの級別資格基準表は、その名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。
(1) 教育職給料表(1)級別資格基準表(別表第1)
(2) 教育職給料表(2)級別資格基準表(別表第2)
(3) 事務職給料表級別資格基準表(別表第3)
(4) 技術職給料表(1)級別資格基準表(別表第4の1)
(5) 技術職給料表(2)級別資格基準表(別表第4の2)
3 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示すものとする。
(昭34教委規則8・昭36教委規則3・昭44教委規則7・昭53教委規則4・昭60教委規則6・平28教委規則7・一部改正)
(級別資格基準表の適用)
第5条 級別資格基準表は、試験欄又は職種欄に掲げる試験又は職種の区分に応じて適用するものとする。
2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表(別表第5)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。
3 第1項の規定によって適用される級別資格基準表の試験欄又は職種欄に対応する学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。
4 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、第2項の規定の適用に当って用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
7 正規の試験の行われる職員の職の属する職務の級における在級年数は、職員がその試験の結果に基づいて当該職務の級の資格を取得した時以後の在級年数とする。
(昭34教委規則8・昭60教委規則6・一部改正)
(新たに職員となる者の職務の級)
第5条の2 新たに職員となる者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次の各号により決定するものとする。
(1) その者の職務の級を次に掲げるいずれか一の職務の級に決定しようとする場合は、その決定につきあらかじめ教育委員会が人事委員会の承認を得ること。
ア 教育職給料表(1)の職務の級4級及び3級
イ 教育職給料表(2)の職務の級4級及び3級
ウ 事務職給料表の職務の級7級、6級、5級及び4級
エ 技術職給料表(1)の職務の級5級
オ 技術職給料表(2)の職務の級5級
(昭53教委規則4・追加、昭60教委規則6・平3教委規則6・平18教委規則13・一部改正)
(初任給)
第6条 新たに採用された職員の初任給は、初任給基準表(別表第9、別表第10、別表第11、別表第12の1及び別表第12の2)に定めるもののほか、その職務の級における最低の号給とする。ただし、職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、同表において別に定めるもののほか、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同表の初任給欄の号給とする。
2 新たに採用された職員が、初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前項ただし書の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数を有する場合には前項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超え10年までの経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって教育委員会が人事委員会と協議して定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して教育委員会が相当と認める年数を除く。)の月数については15月、10年を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって教育委員会が人事委員会と協議して定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して教育委員会が相当と認める年数を除く。)の月数については18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(教育委員会が人事委員会と協議して定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で教育委員会が人事委員会と協議して定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。ただし、主幹、事務長、副主幹、係長、主査、主任、主事、技師、学校司書及び技術職員については、職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)の適用を受ける職員(以下「普通職員」という。)の例によるものとする。
3 職員であった者を、同一の給料表の適用を受ける職員として引き続いて採用した場合には、その者が従前受けていた号給をもって初任給とすることができる。
4 職員であった者を、適用を受ける給料表を異にして引き続いて採用する場合には、次の各号の定めるところによりその者の初任給を決定する。
(1) 次号に掲げる者以外の者については、新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者については、新たに職員となったとき以後において、その免許等を取得したとき)からの異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして、そのときの初任給を基準とし、他の職員との権衡を考慮して昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合に、その異動の日に受けることとなる号給
5 次に掲げる者から引き続いて新たに教育職員となった者の初任給の決定について、著しく他の教育職員との均衡を失すると認めるときは、人事委員会と協議のうえ別に定める基準により号給を決定することができる。
(1) 普通職員又は国家公務員、他の地方公共団体の職員若しくは民間会社等に勤務する者であって教育に直接関係があると認められる職務に従事していた者
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第2項に規定する国立学校、公立学校(他の地方公共団体(県内の市町村を除く。)が設置したものに限る。)又は私立学校において教育に従事していた者
(3) 採用の条件として特殊の技術、経験等を必要とする場合その職に直接関係があると認められる職務に従事していた者
(昭34教委規則8・昭36教委規則3・昭37教委規則18・昭44教委規則7・昭44教委規則13・昭46教委規則7・昭48教委規則3・昭60教委規則6・平6教委規則8・平7教委規則10・平8教委規則4・平16教委規則5・平18教委規則13・一部改正)
第7条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第1項、女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和30年法律第125号)第3条第1項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項及び職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年栃木県条例第35号)第8条第1項の規定により臨時的に任用される職員及び任期を定めて採用される職員の初任給については、前条の規定にかかわらず、人事委員会と協議して定める。
(令4教委規則4・全改)
(平18教委規則13・一部改正)
(昇格)
第9条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次の各号に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 次に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ教育委員会が人事委員会の承認を得ること。
ア 教育職給料表(1)4級及び3級の職務
イ 教育職給料表(2)4級及び3級の職務
ウ 事務職給料表7級、6級、5級及び4級
エ 技術職給料表(1)5級
オ 技術職給料表(2)の職務の級5級
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。
2 第1項第2号の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ教育委員会が人事委員会の承認を得たときは、この限りでない。
(昭53教委規則4・全改、昭60教委規則6・平3教委規則6・平18教委規則13・一部改正)
(昇格の特例)
第10条 職員が級別資格基準表に掲げる学歴免許等の現に有する資格より上位の資格を新たに得た場合には、前条第1項又は職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和28年栃木県人事委員会規則第28号。以下本条において「人事委員会規則」という。)第14条の規定にかかわらずそれぞれの資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年栃木県条例第2号。以下「派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、前条の規定にかかわらず、あらかじめ教育委員会が人事委員会の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
3 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度心身障害の状態となった場合は、前条又は人事委員会規則第14条の規定にかかわらず1級上位の職務の級に昇格させることができる。
(昭36教委規則3・昭36教委規則4・昭40教委規則5・昭41教委規則8・昭50教委規則8・昭53教委規則4・昭57教委規則9・昭60教委規則6・昭63教委規則4・一部改正)
(昇格の場合の号給)
第11条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給(教育職給料表(1)又は教育職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が特2級であるものを昇格させた場合にあっては、特2級に昇格した日の前日に受けていた職務の級の号給の号数にその者が特2級に昇格した日以後の昇給の号給数に相当する数を加えて得た数を号数とする号給)に対応する別表第14に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(平18教委規則13・全改、平21教委規則7・令4教委規則4・一部改正)
(降格の場合の号給)
第12条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第15に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ教育委員会が人事委員会の承認を得てその者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(昭36教委規則3・昭46教委規則22・昭50教委規則8・昭60教委規則6・平7教委規則10・平15教委規則4・平18教委規則13・平28教委規則7・一部改正)
(昇給日)
第12条の2 給与条例第7条第5項の教育委員会規則で定める日は、第16条に定めるものを除き、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(平18教委規則13・追加)
(勤務成績の証明)
第13条 給与条例第7条第5項の規定による昇給(第16条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、県立学校にあっては校長、市町村立の小学校、中学校及び義務教育学校にあっては市町村教育委員会の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(平18教委規則13・全改、平28教委規則5・一部改正)
(1) 勤務成績が特に良好である職員 A
(2) 勤務成績が良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 C
3 給与条例第7条第5項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて昇給号給数表(別表第12の3)に定める号給数とする。
6 一の昇給日における前3項の規定による職員の昇給の号給数の合計は、教育委員会が職員の定数等を考慮し、教育委員会が人事委員会と協議して定める号給数を超えてはならない。
(平18教委規則13・全改、平20教委規則17・平26教委規則2・一部改正)
(昇給号給数の抑制に係る年齢)
第15条 給与条例第7条第7項の教育委員会規則で定める日は毎年4月1日とし、教育委員会規則で定める年齢は55歳とする。
(平18教委規則13・全改)
(研修、表彰等による昇給)
第16条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、給与条例第7条第5項の規定による昇給をさせることができる。この場合において、第1号又は第2号の規定により昇給させるには、あらかじめ教育委員会が人事委員会の承認を得なければならない。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合
(3) 勤務成績が特に優秀であるという事由によって表彰を受けた場合
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合
3 第1項に定めるもののほか、勤務成績が良好な職員のうち特に必要があると認められ、あらかじめ教育委員会が人事委員会の承認を得た場合には、給与条例第7条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(平18教委規則13・全改)
(平18教委規則13・全改)
(号給の決定の特例)
第18条 現に職員である者が上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。
2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、教育委員会が人事委員会の承認を得て、その者の号給を上位に決定することができる。
(昭37教委規則18・一部改正)
(復職時等における号給の調整)
第18条の2 休職(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。以下同じ。)、派遣条例第2条第1項の規定による派遣若しくは教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定による大学院修学休業(別表第13において「大学院修学休業」という。)又は休暇(以下「休職等」という。)のため勤務しなかった職員が復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、休職等の期間を休職期間等調整換算表(別表第13)により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして昇給の場合に準じ、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、その者の号給を決定することができる。
2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、部内の他の職員との均衡上特に必要と認められるときは、前項の規定にかかわらず、あらかじめ教育委員会が人事委員会の承認を得て定める基準に従いその者の号給の調整することができる。
3 前各項に定める号給の調整は、当分の間、教育委員会が人事委員会と協議して定める基準により行うものとする。
(昭36教委規則3・追加、昭63教委規則4・平13教委規則6・平14教委規則27・平16教委規則5・平18教委規則13・一部改正)
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第18条の3 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ教育委員会が人事委員会の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
(昭63教委規則4・追加、平18教委規則13・一部改正)
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか、主幹、事務長、副主幹、係長、主査、主任、主事、技師、学校司書及び技術職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項については普通職員の例による。
(昭34教委規則8・昭36教委規則14・昭46教委規則7・昭48教委規則18・昭60教委規則6・平6教委規則8・平7教委規則10・平8教委規則4・一部改正)
第20条 この規則により難い事情があると認められるときは、人事委員会と協議のうえ、別段の定をすることができる。
(細部事項の委任)
第21条 この規則を施行するに必要な細部の事項については、教育長が定めることができる。
(給料の調整)
第22条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合においては、あらかじめ教育委員会が人事委員会の承認を得て、その訂正を将来にむかって行なうことができる。
(昭38教委規則7・追加、昭38教委規則19・旧第25条繰上、平18教委規則13・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(旧規則の廃止)
2 教育職員の給料月額の調整に関する規則(昭和32年栃木県教育委員会規則第5号)は、廃止する。
3 教育職員の給料月額の調整に関する条例の適用を受ける職員を規定する規則(昭和32年栃木県教育委員会規則第6号)は、廃止する。
(職務の等級の決定及び在級年数通算の特例)
4 適用日の前日から引続いて在職する職員の適用日における職務の等級の決定は、この規則によって定められたものとし、在級年数については、各等級に相当すると認められる職務に在職した期間は、その等級の在級年数に通算する。
(給与条例附則第11項の職員の昇給)
5 給与条例附則第11項に該当する職員については、給与条例附則第4項又は附則第6項の規定により決定された給料月額が、その者の属する職務の等級の最低の号給に達するまでの間、その者の属する職務の等級の1級下位の職務の等級におけるその者の給料月額と同じ額の号給を現に受けているものとみなし、給与条例第7条第5項本文の規定を適用してその号給より1号給上位の号給と同じ額の号給を昇給させることができる。
7 給与条例附則第7項から附則第10項までの規定の適用については、第5項の規定は給与条例第7条第5項の規定とみなして適用する。
(差額の支給)
8 給与条例の施行の日の前日における県立学校職員給与条例(昭和28年栃木県条例第29号)又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和32年法律第154号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和25年法律第95号)の規定による職員の給料、勤務地手当及び給料の調整額の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における給与条例の規定によるその者の給料、暫定手当及び給料の調整額の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(給料表の適用を異にして異動する場合、その他教育委員会の定める事由に該当する場合にあっては、教育委員会の定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。
附則(昭和34年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年9月1日から適用する。
附則(昭和34年教委規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
(昭和34年9月30日までの間の初任給額)
2 栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年栃木県教育委員会規則第7号)別表第9から別表第12までに掲げる初任給基準表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、初任給基準表の初任給欄に掲げる額は、この規則の附則別表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
附則別表
栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第9から別表第12までに掲げる初任給基準表の初任給表に掲げる額の読替表
初任給基準表の初任給欄に掲げる額 | 読み替える額 |
13,950円 | 13,300円 |
13,530円 | 12,900円 |
11,310円 | 10,800円 |
10,680円 | 10,200円 |
9,850円 | 9,400円 |
8,820円 | 8,400円 |
8,200円 | 7,800円 |
7,360円 | 7,000円 |
7,040円 | 6,700円 |
6,830円 | 6,500円 |
附則(昭和34年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年1月1日から適用する。
附則(昭和35年教委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和36年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、職務の等級の定数に関する改正規定は、昭和36年4月1日から施行する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 栃木県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により給料の切替えを行なった場合において、切替号給が職務の最高の号給をこえるときは、その者の属する職務の等級における最高の号給の額に当該最高の号給の額とその直近下位の額との差額を12月ごとに加えた額(以下本項において「わく外特号の給料月額」という。)を算出し、切替号給と同じ額のわく外特号の給料月額(切替号給と同じ額のわく外特号の給料月額がないときは、当該切替号給の額の直近上位のわく外特号の給料月額)をもってその者の切替日における給料月額とする。
3 改正条例附則第4項に規定する教育職員の切替日における号給又は給料月額は、次の各号に定める号給又は給料月額とする。
(1) その者の切替日の前日に受ける号給又は給料月額を受けていた月数(教育委員会が人事委員会と協議して定める教育職員については、当該月数に教育委員会が人事委員会と協議して定める月数を増減した月数)にその者の属する職務の等級のすべての号給にかかる改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数及び最高の号給を受けるに至った時から改正前の条例第7条第7項ただし書の規定により昇給した同数を36月に乗じて得た月数を加えて得た月数(以下「わく外等切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数が改正後の給料表のその者の属する職務の等級における号給の号数のうちにある場合は当該号数の号給
(2) その者のわく外等切替月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数が、改正後の給料表のその者に属する職務の等級における号給の号数のうちにない場合は、当該職務の等級の最高の号給の直近下位の号給の号数を12月に乗じて得た月数をわく外等切替月数から減じて得た月数(以下「わく外等月数」という。)が18月未満であるときは当該職務の等級の最高の号給、わく外等月数が18月以上であるときはそのわく外等月数から18月を減じて得た月数を24月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数にその者の属する職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額をその最高の号給の額に加えて得た額の給料月額
4 前項の規定により号給又は給料月額を決定すべき場合において、他の教育職員との権衡上特に必要があると認めるときは、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、前項の規定によらないで号給又は給料月額を決定することができる。
5 事務職給料表の適用を受ける職員及び技術職給料表の適用を受ける職員についての給料の切替え及び切替えに伴う措置については、この規則に定めるもののほか、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年栃木県人事委員会規則第5号)の適用を受ける職員の例による。
6 事務職給料表の適用を受ける職員の給料月額は、職員の給料月額の特例に関する規則(昭和36年栃木県人事委員会規則第16号)の例により決定することができる。
(昭36教委規則12・追加)
附則(昭和36年教委規則第4号)抄
1 この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年7月1日から適用する。
附則(昭和36年教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和36年教委規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 栃木県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第55号。以下「改正条例」という。)附則第4項に規定する職員の切替日における号給又は給料月額は、次の各号に定める号給又は給料月額とする。
(1) その者の切替日の前日に受ける号給又は給料月額を受けていた月数(教育委員会が人事委員会と協議して定める職員については、当該月数に教育委員会が人事委員会と協議して定める月数を増減した月数)に切替日の前日におけるその者の属する職務の等級の1号給から同日におけるその者の受ける号給又は給料月額の直近下位の号給又は給料月額までのすべての号給又は給料月額に係る切替日の前日における栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年栃木県教育委員会規則第7号)による昇給期間の合計月数を加えて得た月数(以下「わく外等切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数が改正条例による改正後の給料表のその者の属する職務の等級における号給の号数のうちにある場合は、当該号数の号給
(2) その者のわく外等切替月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数が、改正条例による改正後の給料表のその者の属する職務の等級における号給の号数のうちにない場合は、当該職務の等級の最高の号給の直近下位の号給の号数を12月に乗じて得た月数をわく外等切替月数から減じて得た月数(以下「わく外等月数」という。)が18月未満であるときは当該職務の等級の最高の号給、わく外等月数が18月以上であるときはそのわく外等月数から18月を減じて得た月数を24月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数をその者の属する職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額をその最高の号給の額に加えて得た額の給料月額
附則(昭和37年教委規則第4号)
この規則は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年教委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和38年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日から適用する。
附則(昭和38年教委規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 この規則による改正前の栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定に基づいて昭和37年10月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給料は、この規則による改正後の栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による給料の内払とみなす。
附則(昭和38年教委規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定に基づいて、昭和38年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給料は、この規則による改正後の栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による給料の内払とみなす。
附則(昭和38年教委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年教委規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和39年教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(栃木県公立学校職員の初任給調整手当の支給に関する規則の一部改正)
2 栃木県公立学校職員の初任給調整手当の支給に関する規則(昭和36年栃木県教育委員会規則第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公立学校職員の宿日直手当支給規則の一部改正)
3 公立学校職員の宿日直手当支給規則(昭和34年栃木県教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和39年教委規則第13号)
この規則は、昭和40年1月1日から施行する。
附則(昭和40年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和40年教委規則第12号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年4月9日教育委員会規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和41年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年教委規則第16号)
この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和41年教委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和42年教委規則第3号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和43年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和43年教委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和44年教委規則第7号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和45年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和46年教委規則第7号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年教委規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第2条の規定は昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和47年教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年教委規則第3号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年教委規則第18号)
この規則は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和49年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
附則(昭和49年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和49年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第14の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年教委規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(別表第14の規定を除く。)は、昭和50年10月1日から適用し、改正後の規則別表第14の規定は、昭和50年1月1日から適用する。
附則(昭和50年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年教委規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条に係る改正規定は、昭和52年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定(第3条に係る改正部分を除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第14の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第17条の2の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年教委規則第5号)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
2 栃木県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和55年栃木県条例第12号)附則第2項の教育委員会が人事委員会と協議して定める日は、昭和55年4月1日前1年以内に第13条の2に定める年齢に達した者にあっては昭和55年4月1日、その他の者にあっては同年4月1日とする。
附則(昭和55年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年教委規則第9号)
この規則は、昭和57年8月1日から施行する。
附則(昭和58年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年教委規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。ただし、別表第13の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この規則による改正前の栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定により事務職給料表の4等級に決定されていた職員(事務長又は主査の職務を行う職員を除く。)、技術職給料表(1)の3等級に決定されていた職員及び技術職給料表(2)の3等級に決定されていた職員のうち、勤務成績が良好で、かつ、当該職員の職務の複雑、困難及び責任の度が、改正後の規則の規定による主任の職務又は困難な業務を行う主任の職務(以下「主任等の職務」という。)と同程度と認められる者については、その者の職務を主任等の職務とみなして改正後の規則の規定を適用するものとする。
(昭61教委規則6・一部改正、平2教委規則11・旧第3項繰上・一部改正)
3 改正後の規則別表第1の4の規定は、当分の間、同表中「学校栄養士」とあるのは、「学校栄養士又は学校栄養職員」とする。
(平2教委規則11・旧第4項繰上)
(在級期間の通算)
4 栃木県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例附則第2項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、切替後の職務の級を改正後の規則第9条第1項第1号に掲げる職務の級及び同号に掲げる職務の級の直近下位の職務の級以外の職務の級とされた職員(旧等級が技術職給料表(1)の6等級である職員を除く。)に対する改正後の規則別表第1の6から別表第4の2までの級別資格基準表の適用については、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(平2教委規則11・旧第5項繰上)
附則(昭和61年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則及び栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和62年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年教委規則第4号)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正前の栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第13の規定は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例附則第6条の規定による改正前の学校職員の分限に関する条例第3条第2号の規定により休職にされていた職員については、なおその効力を有する。
附則(平成元年教委規則第10号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年教委規則第7号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年教委規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第13の改正規定及び附則第4項の規定 平成3年1月1日
(2) 第1条中栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第13条の2の改正規定及び第2条の規定並びに附則第3項及び第5項の規定 平成3年4月1日
2 第1条の規定(前項各号に掲げる規定を除く。)による改正後の栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 第1条の規定による改正後の栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第13条の2の規定の適用については、平成5年3月31日までの間、同条中「58歳」とあるのは、「60歳」とする。
4 改正後の規則別表第13の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
5 第2条の規定の施行の際現に改正前の栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則附則第2項の規定の適用を受けている者については、同項の規定は、同条の規定の施行後も、なお効力を有する。
附則(平成3年教委規則第6号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員を改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第14に掲げる職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第11条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第11条第1項の規定の適用を受けた職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定める職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規則第11条及び第17条の2の規定の適用がなく、かつ、改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第11条及び第17条の2の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇給の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第11条及び第17条の2の規定)を適用するものとする。
4 栃木県公立学校職員給与条例(昭和32年栃木県条例第34号)第7条第9項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第11条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
6 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して別に定める職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
7 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定を受けたもの及び教育委員会が人事委員会と協議して定める職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇給の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第11条又は第17条の2の規定を適用するものとする。
8 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第11条第1項及び第17条の2第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ教育委員会が人事委員会の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
9 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第11条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年栃木県教育委員会規則第7号。以下「改正規則」という。)附則第2項 |
第17条の2第2項 | 又は第22条 | 若しくは第22条の規定又は改正規則附則第2項若しくは第8項 |
第8号までの規定 | 第8号までの規定又は改正規則附則第2項の規定 |
10 改正後の規則第17条の2第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間同項中「又は第22条」とあるのは「若しくは第22条の規定又は職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年栃木県教育委員会規則第7号)附則第2項若しくは第8項」とし、同日後における同項の規定の適用に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して別に定める。
(雑則)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が人事委員会と協議して別に定める。
附則別表(附則第2項関係)
ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第17条の2第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第17条の2第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第17条の2第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第11条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第17条の2第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第17条の2第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第17条の2第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第17条の2適用外職員」という。) |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ教育委員会が人事委員会の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ教育委員会が人事委員会の承認を得て定める期間 |
備考 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。
イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第17条の2適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ教育委員会が人事委員会の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ教育委員会が人事委員会の承認を得て定める期間 |
ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 0 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 0 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第17条の2適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
その他の職員 |
| あらかじめ教育委員会が人事委員会の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ教育委員会が人事委員会の承認を得て定める期間 |
附則(平成5年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年教委規則第8号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条、第12条、第19条及び別表第1の3の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年教委規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(平18教委規則13・旧第1項・一部改正)
附則(平成9年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年教委規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成13年教委規則第6号)抄
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第2号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第10号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第1の6の改正規定(「寮母」を「寄宿舎指導員」に改める部分を除く。)及び別表第9の改正規定(「寮母」を「寄宿舎指導員」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
2 この規則(別表第1の6の改正規定(「寮母」を「寄宿舎指導員」に改める部分を除く。)及び別表第9の改正規定(「寮母」を「寄宿舎指導員」に改める部分を除く。)に限る。)による改正後の栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年教委規則第26号)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の日に昇格し、又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして第1条による改正後の栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第11条又は第12条の規定を適用する。
附則(平成14年教委規則第27号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第1号)
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(平18教委規則13・旧第1項・一部改正)
附則(平成18年教委規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(切替日における昇格又は降格の特例)
2 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)第11条又は第12条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
3 平成19年4月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第6条の規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、同条の規定による号給の号数から同条第1項本文の規定による号給の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が教育職給料表(1)若しくは教育職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの又は事務職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるものであるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を遡った日が平成21年4月1日前となるものの採用日における号給は、同条の規定にかかわらず、附則第6項の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して教育委員会が人事委員会と協議して別に定めるところによる。
(平23教委規則6・一部改正)
(切替日における昇給の特例)
4 切替日における給与条例第7条第5項の規定による昇給(新規則第16条に定めるところにより行うものを除く。)は、新規則第14条第1項から第4項までの規定にかかわらず、新規則第13条に規定する勤務成績の証明に基づき、勤務成績が特に良好である職員に該当する職員について行うことができることとし、当該職員の昇給の号給数は教育委員会が人事委員会と協議して別に定める号給数とする。
5 前項の規定は、切替日において職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
(平成21年4月1日までの間における職員の昇給の号給数の特例)
6 平成21年4月1日までの間における新規則第14条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」とし、同条第3項中「号給数に相当する数」とあるのは、「号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する数」とする。
(栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
7 栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成8年栃木県教育委員会規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
8 栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成17年栃木県教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年教委規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第15号)
この規則は、平成19年12月26日から施行する。
附則(平成19年教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年教委規則第17号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日から平成24年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に教育委員会が人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成26年教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に教育委員会が人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成27年教委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成27年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則による号給が改正前の栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に教育委員会が人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成28年教委規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第13の改正規定及び附則第3項は、平成29年1月1日から施行する。
2 この規則(別表第14及び別表第15の改正規定に限る。)による改正後の栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 この規則による改正後の栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第13の規定は、附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
4 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則による号給がこの規則(別表第14及び別表第15の規定に限る。)による改正前の栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
5 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に教育委員会が人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成29年教委規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則による号給が改正前の栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に教育委員会が人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成30年教委規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則による号給が改正前の栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に教育委員会が人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和元年教委規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に教育委員会が人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和2年教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第5号)抄
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に教育委員会が人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年教委規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に教育委員会が人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
別表第1(第4条関係)
(昭38教委規則28・昭49教委規則11・昭49教委規則13・昭50教委規則8・一部改正、昭53教委規則4・旧別表第1繰下・一部改正、昭60教委規則6・平2教委規則7・平7教委規則10・平14教委規則10・平18教委規則13・平19教委規則10・平21教委規則7・一部改正、平28教委規則7・旧別表第1の6繰上)
教育職給料表(1)級別資格基準表
職種 | 職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級 | 特2級 |
校長 | 大学卒 |
|
|
|
短大卒 |
|
|
| |
教頭 | 大学卒 |
|
|
|
0 | 0 | |||
短大卒 |
| 2 | 2 | |
0 | 2 | 2 | ||
主幹教諭 | 大学卒 |
|
|
|
0 | 0 | |||
短大卒 |
| 2 | 2 | |
0 | 2 | 2 | ||
教諭、養護教諭及び栄養教諭 | 大学卒 |
|
|
|
0 | ||||
短大卒 |
| 2 |
| |
0 | 2 | |||
実習助手及び寄宿舎指導員 | 大学卒 |
| 教育委員会が人事委員会と協議して別に定める。 |
|
0 | ||||
短大卒 |
|
| ||
0 | ||||
高校卒 |
|
| ||
0 | ||||
助教諭、養護助教諭及び講師 | 大学卒 |
|
|
|
0 | ||||
短大卒 |
|
|
| |
0 | ||||
高校卒 |
|
|
| |
0 |
備考
(1) 大学卒相当の者
ア 教育職員免許法別表第2の1種免許状欄及び基礎資格欄に対応するロ又はハの該当者
イ 教育職員免許法施行法第1条第1項の表の第7号の上欄に掲げる免許状の所有者
ウ 教育職員免許法施行法第2条第1項の表の第12号、第14号、第15号若しくは第22号の上欄又は第20号の2の上欄のイの該当者
エ 旧高等商船学校(旧商船学校の同等の課程を含む。)旧水産専門学校又は旧水産講習所の卒業者
オ 教育職員免許法施行法第2条第1項の表の第7号、第18号若しくは第20号の4の上欄又は第20号の2の上欄ロの該当者でアからエまでに掲げる者と同等に取り扱う必要のあるもの
(2) 短大卒相当の者
ア 教育職員免許法別表第2の2種免許状欄及び基礎学歴欄に対応するイ、ロ若しくはハ又は教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第106号)第1条の規定による改正前の教育職員免許法別表第2の2種免許状欄及び基礎資格欄に対応するニの該当者
イ 教育職員免許法施行法第2条第1項の表の第21号又は第23号の上欄に該当する者
ウ 旧国民学校令による養護教員免許状の所有者
基礎学歴 | 調整年数 | ||
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | |
高校3卒 | 4年 | 2年 |
|
高校2卒 | 5年 | 3年 | 1年 |
注 基礎学歴欄の学歴免許の区分については、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
3 教育職員免許法附則第8項の規定により高等学校教諭の1種免許状を授与された者に適用される学歴免許等の区分は、「大学卒」の区分とし、その者の経験年数は、前項の規定によって得られる年数から1年を減じた年数とする。
別表第2(第4条関係)
(昭38教委規則28・昭39教委規則13・昭49教委規則11・昭49教委規則13・昭50教委規則8・昭53教委規則4・昭60教委規則6・平15教委規則2・平19教委規則10・平21教委規則7・一部改正)
教育職給料表(2)級別資格基準表
職種 | 職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級 | 特2級 |
校長 | 大学卒 |
|
|
|
短大卒 |
|
|
| |
教頭 | 大学卒 |
|
|
|
0 | 0 | |||
短大卒 |
|
|
| |
0 | 0 | |||
主幹教諭 | 大学卒 |
|
|
|
0 | 0 | |||
短大卒 |
|
|
| |
0 | 0 | |||
教諭、養護教諭及び栄養教諭 | 大学卒 |
|
|
|
0 | ||||
短大卒 |
|
|
| |
0 | ||||
助教諭、養護助教諭及び講師 | 大学卒 |
|
|
|
0 | ||||
短大卒 |
|
|
| |
0 | ||||
高校卒 |
|
|
| |
0 |
備考 この表の適用を受ける職員には、教育職給料表(1)級別資格基準表の備考第1項及び備考第2項を適用する。
別表第3(第4条関係)
(平18教委規則13・全改、令4教委規則4・一部改正)
事務職給料表級別資格基準表
試験 | 職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級 | 3級 | |
正規の試験 | 大卒程度 | 大学卒 |
| 2 | 4 |
0 | 2 | 6 | |||
小中学校事務職員(大卒程度) | 大学卒 |
| 3 | 4 | |
0 | 3 | 7 | |||
高卒程度 | 高校卒 |
| 7 | 4 | |
0 | 7 | 11 | |||
資格・免許職 | 短大卒 |
| 5 | 4 | |
0 | 5 | 9 | |||
Ⅰ種 | 大学卒 |
| 2 | 4 | |
0 | 2 | 6 | |||
Ⅱ種 | 大学卒 |
| 3 | 4 | |
0 | 3 | 7 | |||
その他 | 中学卒 |
| 8 | 4 | |
3 | 11 | 15 |
備考 試験欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となった者に適用する。
別表第4の1(第4条関係)
(昭34教委規則8・追加、昭36教委規則3・昭36教委規則14・昭41教委規則8・昭44教委規則7・昭46教委規則22・昭48教委規則3・昭49教委規則13・昭60教委規則6・一部改正)
技術職給料表(1)級別資格基準表
職種 | 職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
技術職員 | 大学卒 |
|
| 4 | 3 |
| 0 | 4 | 7 | ||
短大卒 |
| 2 | 5 | 3 | |
0 | 2 | 7 | 10 |
備考 この表の適用を受ける職員の経験年数は、その業務の従事に必要な免許取得後の経験年数とする。
別表第4の2(第4条関係)
(昭44教委規則7・追加、昭46教委規則22・昭48教委規則3・昭49教委規則13・昭60教委規則6・昭61教委規則6・平14教委規則2・一部改正)
技術職給料表(2)級別資格基準表
職種 | 職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
技術職員 | 大学卒 |
|
| 4 | 3 |
| 0 | 4 | 7 | ||
短大卒 |
|
| 6 | 3 | |
| 0 | 6 | 9 | ||
准看護師養成所卒 |
| 3 | 7 |
| |
0 | 3 | 10 |
|
備考 この表の適用を受ける職員の経験年数は、その業務の従事に必要な免許取得後の経験年数とする。
別表第5(第5条関係)
(平13教委規則6・全改、平14教委規則2・平16教委規則5・平18教委規則13・平19教委規則9・平19教委規則15・平20教委規則17・平22教委規則12・平24教委規則3・平28教委規則5・令2教委規則2・一部改正)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | (1) 博士課程修了 | ア 学校教育法による大学院博士課程の修了 イ 上記に相当すると教育委員会が認める学歴免許等の資格 |
(2) 修士課程修了 | ア 学校教育法による大学院修士課程の修了 イ 上記に相当すると教育委員会が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 専門職学位課程修了 | ア 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 イ 上記に相当すると教育委員会が認める学歴免許等の資格 | |
(4) 大学6卒 | ア 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 イ 上記に相当すると教育委員会が認める学歴免許等の資格 | |
(5) 大学専攻科卒 | ア 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 イ 上記に相当すると教育委員会が認める学歴免許等の資格 | |
(6) 大学4卒 | ア 学校教育法による4年制の大学の卒業 イ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 ウ 海上保安大学校本科の卒業 エ 上記に相当すると教育委員会が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | (1) 短大3卒 | ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 エ 上記に相当すると教育委員会が認める学歴免許等の資格 |
(2) 短大2卒 | ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 イ 学校教育法による高等専門学校の卒業 ウ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 エ 航空保安大学校本科の卒業 オ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 カ 上記に相当すると教育委員会が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 短大1卒 | ア 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 イ 上記に相当すると教育委員会が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | (1) 高校専攻科卒 | ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 イ 上記に相当すると教育委員会が認める学歴免許等の資格 |
(2) 高校3卒 | ア 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業 イ 上記に相当すると教育委員会が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 高校2卒 | ア 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 イ 上記に相当すると教育委員会が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | ア 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 イ 上記に相当すると教育委員会が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第6(第5条関係)
(昭36教委規則18・全改、昭49教委規則13・昭60教委規則6・昭62教委規則7・平13教委規則6・一部改正)
教育職経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
/国家公務員/地方公務員/旧公共企業体職員/政府関係機関職員/外国政府職員/}としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない | |
民間における企業団体等の 職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 |
| |
学校または学校に準ずる教育機関における在学期間 |
| 10割以下 | 在学期間は正規の修学年数の範囲内とする |
その他の期間 |
| 5割以下 |
|
備考 級別資格基準表又は初任給基準表に本表と異なる定めをした場合は、その定めによるものとする。
別表第7(第5条関係)事務職経験年数換算表
(昭34教委規則8・旧別表第6繰下、昭36教委規則18・昭48教委規則18・昭49教委規則13・昭60教委規則6・昭62教委規則7・平13教委規則6・一部改正)
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
/国家公務員/地方公務員/旧公共企業体職員/政府関係機関職員/外国政府職員/}としての在職期間 |
| 10割以下 |
|
民間における企業団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 |
| |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 |
| 10割以下 | 在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。 |
その他の期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 5割以下 |
|
備考 級別資格基準表又は初任給基準表にこの表と異なる定めをした場合は、その定めによるものとする。
別表第8(第5条関係)
(平13教委規則6・全改、平18教委規則13・平28教委規則14・一部改正)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒(16年) | 短大卒(14年) | 高校卒(12年) | 中学卒(9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときは、その年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について教育委員会が別段の定めをした職員については、教育委員会が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第9(第6条関係)
(昭36教委規則18・全改、昭37教委規則4・昭37教委規則18・昭38教委規則10・昭38教委規則28・昭40教委規則5・昭40教委規則12・昭41教委規則1・昭41教委規則18・昭42教委規則13・昭43教委規則17・昭44教委規則13・昭46教委規則22・昭49教委規則13・昭60教委規則6・平2教委規則11・平14教委規則10・平18教委規則13・平19教委規則10・平22教委規則16・一部改正)
教育職給料表(1)初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
教諭、養護教諭及び栄養教諭 | 博士課程修了 | 2級33号給 |
修士課程修了 | 2級17号給 | |
大学卒 | 2級5号給 | |
短大卒 | 1級15号給 | |
助教諭、養護助教諭、講師、実習助手及び寄宿舎指導員 | 大学卒 | 1級25号給 |
短大卒 | 1級15号給 | |
高校卒 | 1級5号給 |
備考
1 教育職給料表(1)級別資格基準表の備考第1項第1号に掲げる者に適用される学歴免許欄の区分は「大学卒」の区分とし、同項第2号に掲げる者に適用される同欄の区分は「短大卒」の区分とする。
2 本表の適用を受ける職員に第6条第2項の規定を適用する場合の経験年数は、教育職給料表(1)級別資格基準表備考第2項の表の基礎学歴欄に掲げるその者の該当する基礎学歴(その基礎学歴に含まれる学歴免許等の資格を含む。)を取得した時以後の経験年数からその基礎学歴の修学年数をその者の有する学歴免許等の資格の修学年数との差の年数を減じた年数とする。ただし、学歴免許等資格区分表の1の5の区分に掲げる該当者については6月をその経験年数に加えた年数とする。
別表第10(第6条関係)
(昭36教委規則18・全改、昭37教委規則4・昭37教委規則18・昭38教委規則10・昭38教委規則28・昭40教委規則5・昭40教委規則12・昭41教委規則1・昭41教委規則18・昭42教委規則13・昭43教委規則17・昭44教委規則13・昭46教委規則22・昭49教委規則13・昭60教委規則6・平2教委規則11・平18教委規則13・平19教委規則10・平22教委規則16・一部改正)
教育職給料表(2)初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
教諭、養護教諭及び栄養教諭 | 博士課程修了 | 2級45号給 |
修士課程修了 | 2級29号給 | |
大学卒 | 2級17号給 | |
短大卒 | 2級7号給 | |
講師助教諭及び養護助教諭 | 大学卒 | 1級25号給 |
短大卒 | 1級15号給 | |
高校卒 | 1級5号給 |
備考 この表の適用を受ける教育職員には、教育職給料表(1)初任給基準表の備考第1項及び備考第2項を準用する。
別表第11(第6条関係)
(昭34教委規則8・旧別表第10繰下、昭34教委規則13・昭35教委規則18・昭36教委規則3・昭36教委規則14・昭36教委規則18・昭37教委規則18・昭38教委規則10・昭38教委規則17・昭38教委規則28・昭40教委規則5・昭40教委規則12・昭41教委規則1・昭41教委規則18・昭42教委規則13・昭43教委規則17・昭44教委規則13・昭46教委規則22・昭49教委規則13・昭60教委規則6・平2教委規則11・平7教委規則10・平10教委規則2・平18教委規則13・平22教委規則16・令4教委規則4・一部改正)
事務職給料表初任給基準表
試験 | 学歴免許 | 初任給 | |
正規の試験 | 大卒程度 |
| 1級29号給 |
小中学校事務職員(大卒程度) |
| 1級29号給 | |
高卒程度 |
| 1級9号給 | |
資格・免許職 |
| 1級17号給 | |
その他 | 高校卒 | 1級5号給 |
備考
1 試験欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となった者に適用する。
2 試験欄の正規の試験の区分に掲げる「大卒程度」、「小中学校事務職員(大卒程度)」、「高卒程度」及び「資格・免許職」の区分の基準学歴は、「大卒程度」及び「小中学校事務職員(大卒程度)」は大学卒、「高卒程度」は高校卒、「資格・免許職」は短大卒とする。
3 試験欄の正規の試験の区分に掲げる「高卒程度」及び「資格・免許職」の区分の適用を受ける者のうち大学卒の学歴を有するものの初任給については、教育委員会が人事委員会と協議して別に定める。
別表第12の1(第6条関係)
(昭34教委規則8・追加、昭34教委規則13・昭35教委規則18・昭36教委規則3・昭36教委規則14・昭36教委規則18・昭37教委規則18・昭37教委規則10・昭38教委規則17・昭38教委規則28・昭40教委規則5・昭40教委規則12・昭41教委規則1・昭41教委規則18・昭42教委規則13・昭43教委規則17・昭44教委規則7・昭44教委規則13・昭46教委規則22・昭48教委規則3・昭49教委規則13・昭60教委規則6・平2教委規則11・平18教委規則13・平22教委規則16・一部改正)
技術職給料表(1)初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
技術職員 | 大学卒 | 2級5号給 |
短大卒 | 1級15号給 |
別表第12の2(第6条関係)
(昭44教委規則7・追加、昭44教委規則13・昭46教委規則22・昭48教委規則3・昭49教委規則13・昭60教委規則6・平2教委規則11・平10教委規則2・平14教委規則2・平18教委規則13・平22教委規則16・一部改正)
技術職給料表(2)初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
技術職員 | 短大3卒 | 2級9号給 |
准看護師養成所卒 | 1級5号給 |
別表第12の3(第14条関係)
(平26教委規則2・追加)
昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C |
昇給の号給数 | 5以上(教育職給料表(1)及び教育職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの並びに事務職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの(以下この表において「特定職員」という。)にあっては、4以上) | 4(特定職員にあっては、3) | 3以下(特定職員にあっては、2以下) |
1以上 | 0 | 0 |
備考 この表に定める上段の号給数は給与条例第7条第7項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第13(第18条の2関係)
(昭63教委規則4・全改、平2教委規則11・平11教委規則11・平13教委規則6・平17教委規則9・平18教委規則13・平28教委規則16・一部改正)
休職期間等調整換算表
休職等の期間 | 換算率 |
地方公務員法第28条第2項第1号の休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)及び学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成7年栃木県条例第5号、以下「勤務条例」という。)第12条の傷病休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)の期間 | 3/3以下 |
学校職員の分限に関する条例(昭和31年栃木県条例第33号。以下「分限条例」という。)第3条第1号の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間 | |
派遣職員の派遣の期間 | |
勤務条例第14条に規定する介護休暇の期間 | |
大学院修学休業の期間 | |
地方公務員法第28条第2項第1号の休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)及び勤務条例第12条の傷病休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患にあっては1/2以下とすることができる。) |
分限条例第3条第1号の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間 | |
地方公務員法第28条第2項第2号の休職(無罪判決を受けた場合の休職に限る。)の期間 | 3/3以下 |
地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合の有効期間 | 2/3以下 |
分限条例第3条第2号の規定による休職の期間 | 1/2以下 |
備考 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。
別表第14(第11条関係)
(平18教委規則13・全改、平19教委規則16・平21教委規則7・平24教委規則3・平26教委規則2・平26教委規則13・平27教委規則6・平28教委規則2・平28教委規則16・平29教委規則8・平30教委規則7・令元教委規則5・令4教委規則12・令5教委規則14・一部改正)
昇格時号給対応表
ア 教育職給料表(1)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 特2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | 2 | 1 | 1 | 1 |
23 | 3 | 1 | 1 | 1 |
24 | 4 | 1 | 1 | 1 |
25 | 5 | 1 | 1 | 1 |
26 | 6 | 2 | 1 | 1 |
27 | 7 | 3 | 1 | 1 |
28 | 8 | 4 | 1 | 1 |
29 | 9 | 5 | 1 | 1 |
30 | 10 | 6 | 1 | 1 |
31 | 11 | 7 | 1 | 1 |
32 | 12 | 8 | 1 | 1 |
33 | 13 | 9 | 1 | 1 |
34 | 14 | 10 | 1 | 1 |
35 | 15 | 11 | 1 | 1 |
36 | 16 | 12 | 1 | 1 |
37 | 17 | 13 | 1 | 1 |
38 | 18 | 14 | 1 | 1 |
39 | 19 | 15 | 1 | 1 |
40 | 20 | 16 | 1 | 1 |
41 | 21 | 17 | 1 | 1 |
42 | 22 | 18 | 1 | 2 |
43 | 23 | 19 | 1 | 3 |
44 | 24 | 20 | 1 | 4 |
45 | 25 | 21 | 1 | 5 |
46 | 25 | 22 | 1 | 6 |
47 | 26 | 23 | 1 | 7 |
48 | 26 | 24 | 1 | 8 |
49 | 27 | 25 | 1 | 9 |
50 | 27 | 26 | 1 | 10 |
51 | 28 | 27 | 1 | 11 |
52 | 28 | 28 | 1 | 12 |
53 | 29 | 29 | 1 | 13 |
54 | 29 | 30 | 2 | 14 |
55 | 30 | 31 | 3 | 15 |
56 | 30 | 32 | 4 | 16 |
57 | 31 | 33 | 5 | 17 |
58 | 31 | 34 | 6 | 18 |
59 | 32 | 35 | 7 | 19 |
60 | 32 | 36 | 8 | 20 |
61 | 33 | 37 | 9 | 21 |
62 | 33 | 38 | 10 | 22 |
63 | 34 | 39 | 11 | 23 |
64 | 34 | 40 | 12 | 24 |
65 | 35 | 41 | 13 | 25 |
66 | 35 | 42 | 14 | 25 |
67 | 36 | 43 | 15 | 26 |
68 | 36 | 44 | 16 | 26 |
69 | 37 | 45 | 17 | 27 |
70 | 37 | 46 | 18 | 27 |
71 | 38 | 47 | 19 | 28 |
72 | 38 | 48 | 20 | 28 |
73 | 39 | 49 | 21 | 29 |
74 | 39 | 50 | 22 | 29 |
75 | 40 | 51 | 23 | 30 |
76 | 40 | 52 | 24 | 30 |
77 | 41 | 53 | 25 | 31 |
78 | 41 | 54 | 26 | 31 |
79 | 42 | 55 | 27 | 32 |
80 | 42 | 56 | 28 | 32 |
81 | 43 | 57 | 29 | 33 |
82 | 43 | 58 | 30 |
|
83 | 44 | 59 | 31 |
|
84 | 44 | 60 | 32 |
|
85 | 45 | 61 | 33 |
|
86 | 45 | 62 | 34 |
|
87 | 46 | 63 | 35 |
|
88 | 46 | 64 | 36 |
|
89 | 47 | 65 | 37 |
|
90 | 47 | 66 | 38 |
|
91 | 48 | 67 | 39 |
|
92 | 48 | 68 | 40 |
|
93 | 49 | 69 | 41 |
|
94 | 49 | 70 | 42 |
|
95 | 50 | 71 | 43 |
|
96 | 50 | 72 | 44 |
|
97 | 51 | 73 | 45 |
|
98 | 51 | 74 | 46 |
|
99 | 52 | 75 | 47 |
|
100 | 52 | 76 | 48 |
|
101 | 53 | 77 | 49 |
|
102 | 53 | 78 | 49 |
|
103 | 54 | 79 | 50 |
|
104 | 54 | 80 | 50 |
|
105 | 55 | 81 | 51 |
|
106 | 55 | 81 | 51 |
|
107 | 56 | 82 | 52 |
|
108 | 56 | 82 | 52 |
|
109 | 57 | 83 | 53 |
|
110 | 57 | 83 | 53 |
|
111 | 57 | 84 | 54 |
|
112 | 57 | 84 | 54 |
|
113 | 58 | 85 | 55 |
|
114 | 58 | 85 | 55 |
|
115 | 58 | 86 | 56 |
|
116 | 58 | 86 | 56 |
|
117 | 59 | 87 | 57 |
|
118 | 59 | 87 | 57 |
|
119 | 59 | 88 | 57 |
|
120 | 59 | 88 | 57 |
|
121 | 60 | 89 | 57 |
|
122 | 60 | 89 | 57 |
|
123 | 60 | 89 | 57 |
|
124 | 60 | 89 | 58 |
|
125 | 61 | 89 | 58 |
|
126 | 61 | 90 | 58 |
|
127 | 61 | 90 | 58 |
|
128 | 61 | 90 | 58 |
|
129 | 61 | 90 | 58 |
|
130 | 61 | 90 | 58 |
|
131 | 62 | 91 | 59 |
|
132 | 62 | 91 | 59 |
|
133 | 62 | 91 | 59 |
|
134 | 62 | 91 | 59 |
|
135 | 62 | 91 | 59 |
|
136 | 62 | 92 | 59 |
|
137 | 63 | 92 | 59 |
|
138 | 63 | 92 | 59 |
|
139 | 63 | 92 | 59 |
|
140 | 63 | 92 | 59 |
|
141 | 63 | 93 | 59 |
|
142 | 63 | 93 | 59 |
|
143 | 64 | 94 | 60 |
|
144 | 64 | 94 | 60 |
|
145 | 64 | 95 | 60 |
|
146 | 64 |
|
|
|
147 | 64 |
|
|
|
148 | 64 |
|
|
|
149 | 65 |
|
|
|
150 | 65 |
|
|
|
151 | 66 |
|
|
|
152 | 66 |
|
|
|
153 | 67 |
|
|
|
イ 教育職給料表(2)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 特2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | 3 | 1 | 1 | 1 |
12 | 4 | 1 | 1 | 1 |
13 | 5 | 1 | 1 | 1 |
14 | 6 | 1 | 1 | 1 |
15 | 7 | 1 | 1 | 1 |
16 | 8 | 1 | 1 | 1 |
17 | 9 | 1 | 1 | 1 |
18 | 10 | 1 | 1 | 1 |
19 | 11 | 1 | 1 | 1 |
20 | 12 | 1 | 1 | 1 |
21 | 13 | 1 | 1 | 1 |
22 | 14 | 1 | 1 | 1 |
23 | 15 | 1 | 1 | 1 |
24 | 16 | 1 | 1 | 1 |
25 | 17 | 1 | 1 | 1 |
26 | 18 | 1 | 1 | 1 |
27 | 19 | 1 | 1 | 1 |
28 | 20 | 1 | 1 | 1 |
29 | 21 | 1 | 1 | 1 |
30 | 22 | 1 | 1 | 1 |
31 | 23 | 1 | 1 | 1 |
32 | 24 | 1 | 1 | 1 |
33 | 25 | 1 | 1 | 1 |
34 | 26 | 1 | 1 | 1 |
35 | 27 | 1 | 1 | 1 |
36 | 28 | 1 | 1 | 1 |
37 | 29 | 1 | 1 | 1 |
38 | 30 | 2 | 1 | 1 |
39 | 31 | 3 | 1 | 1 |
40 | 32 | 4 | 1 | 1 |
41 | 33 | 5 | 1 | 1 |
42 | 34 | 6 | 1 | 1 |
43 | 35 | 7 | 1 | 1 |
44 | 36 | 8 | 1 | 1 |
45 | 37 | 9 | 1 | 1 |
46 | 37 | 10 | 1 | 1 |
47 | 38 | 11 | 1 | 1 |
48 | 38 | 12 | 1 | 1 |
49 | 39 | 13 | 1 | 1 |
50 | 39 | 14 | 2 | 1 |
51 | 40 | 15 | 3 | 1 |
52 | 40 | 16 | 4 | 1 |
53 | 41 | 17 | 5 | 1 |
54 | 41 | 18 | 6 | 1 |
55 | 42 | 19 | 7 | 1 |
56 | 42 | 20 | 8 | 1 |
57 | 43 | 21 | 9 | 1 |
58 | 43 | 22 | 10 | 2 |
59 | 44 | 23 | 11 | 3 |
60 | 44 | 24 | 12 | 4 |
61 | 45 | 25 | 13 | 5 |
62 | 45 | 26 | 14 | 6 |
63 | 46 | 27 | 15 | 7 |
64 | 46 | 28 | 16 | 8 |
65 | 47 | 29 | 17 | 9 |
66 | 48 | 30 | 18 | 10 |
67 | 48 | 31 | 19 | 11 |
68 | 48 | 32 | 20 | 12 |
69 | 49 | 33 | 21 | 13 |
70 | 49 | 34 | 22 | 14 |
71 | 50 | 35 | 23 | 15 |
72 | 50 | 36 | 24 | 16 |
73 | 51 | 37 | 25 | 17 |
74 | 51 | 38 | 26 | 18 |
75 | 52 | 39 | 27 | 19 |
76 | 52 | 40 | 28 | 20 |
77 | 53 | 41 | 29 | 20 |
78 | 53 | 42 | 30 | 20 |
79 | 53 | 43 | 31 | 20 |
80 | 54 | 44 | 32 | 20 |
81 | 54 | 45 | 33 | 21 |
82 | 54 | 46 | 34 | 21 |
83 | 55 | 47 | 35 | 21 |
84 | 55 | 48 | 36 | 21 |
85 | 55 | 49 | 37 | 21 |
86 | 56 | 50 | 38 | 22 |
87 | 56 | 51 | 39 | 22 |
88 | 56 | 52 | 40 | 22 |
89 | 57 | 53 | 41 | 22 |
90 | 57 | 54 | 42 | 22 |
91 | 58 | 55 | 43 | 23 |
92 | 58 | 56 | 44 | 23 |
93 | 59 | 57 | 45 | 23 |
94 | 59 | 58 | 46 | 23 |
95 | 60 | 59 | 47 | 23 |
96 | 60 | 60 | 48 | 24 |
97 | 61 | 61 | 49 | 24 |
98 | 61 | 62 | 50 |
|
99 | 61 | 63 | 51 |
|
100 | 61 | 64 | 52 |
|
101 | 62 | 65 | 53 |
|
102 | 62 | 66 | 54 |
|
103 | 62 | 67 | 55 |
|
104 | 62 | 68 | 56 |
|
105 | 63 | 69 | 57 |
|
106 | 63 | 70 | 58 |
|
107 | 63 | 71 | 59 |
|
108 | 63 | 72 | 60 |
|
109 | 64 | 73 | 61 |
|
110 | 64 | 74 | 61 |
|
111 | 64 | 75 | 62 |
|
112 | 64 | 76 | 62 |
|
113 | 65 | 77 | 63 |
|
114 | 65 | 77 | 63 |
|
115 | 65 | 78 | 64 |
|
116 | 65 | 78 | 64 |
|
117 | 66 | 79 | 65 |
|
118 | 66 | 79 | 66 |
|
119 | 66 | 80 | 67 |
|
120 | 66 | 80 | 68 |
|
121 | 67 | 81 | 69 |
|
122 | 67 | 82 | 69 |
|
123 | 67 | 83 | 70 |
|
124 | 67 | 84 | 70 |
|
125 | 68 | 85 | 71 |
|
126 |
| 86 | 71 |
|
127 |
| 87 | 72 |
|
128 |
| 88 | 72 |
|
129 |
| 89 | 73 |
|
130 |
| 89 | 73 |
|
131 |
| 90 | 74 |
|
132 |
| 90 | 74 |
|
133 |
| 90 | 74 |
|
134 |
| 90 | 74 |
|
135 |
| 91 | 74 |
|
136 |
| 91 | 74 |
|
137 |
| 91 | 74 |
|
138 |
| 91 | 74 |
|
139 |
| 92 | 74 |
|
140 |
| 92 | 74 |
|
141 |
| 92 | 74 |
|
142 |
| 92 | 74 |
|
143 |
| 93 | 74 |
|
144 |
| 93 | 74 |
|
145 |
| 93 | 74 |
|
146 |
| 93 | 74 |
|
147 |
| 94 | 74 |
|
148 |
| 94 | 74 |
|
149 |
| 94 | 74 |
|
150 |
| 94 | 74 |
|
151 |
| 95 | 75 |
|
152 |
| 95 | 75 |
|
153 |
| 95 | 75 |
|
154 |
| 96 | 75 |
|
155 |
| 96 | 75 |
|
156 |
| 96 | 76 |
|
157 |
| 97 | 76 |
|
備考
1 これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
2 特2級である職員を昇格させた場合におけるこれらの表の適用にあたっては、これらの表中「昇格した日の前日に受けていた号給」とあるのは、「特2級に昇格した日の前日に受けていた職務の級の号給の号数に、その者が特2級に昇格した日以後の昇給の号給数に相当する数を加えて得た数を号数とする号給」と読み替えるものとする。
別表第15(第12条関係)
(平28教委規則7・追加、平28教委規則16・平29教委規則8・平30教委規則7・令元教委規則5・令4教委規則12・令5教委規則14・一部改正)
降格時号給対応表
ア 教育職給料表(1)降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||
2級から1級への降格 | 特2級から2級への降格 | 3級から2級への降格 | 4級から3級への降格 | |
1 | 21 | 25 | 53 | 41 |
2 | 22 | 26 | 54 | 42 |
3 | 23 | 27 | 55 | 43 |
4 | 24 | 28 | 56 | 44 |
5 | 25 | 29 | 57 | 45 |
6 | 26 | 30 | 58 | 46 |
7 | 27 | 31 | 59 | 47 |
8 | 28 | 32 | 60 | 48 |
9 | 29 | 33 | 61 | 49 |
10 | 30 | 34 | 62 | 50 |
11 | 31 | 35 | 63 | 51 |
12 | 32 | 36 | 64 | 52 |
13 | 33 | 37 | 65 | 53 |
14 | 34 | 38 | 66 | 54 |
15 | 35 | 39 | 67 | 55 |
16 | 36 | 40 | 68 | 56 |
17 | 37 | 41 | 69 | 57 |
18 | 38 | 42 | 70 | 58 |
19 | 39 | 43 | 71 | 59 |
20 | 40 | 44 | 72 | 60 |
21 | 41 | 45 | 73 | 61 |
22 | 42 | 46 | 74 | 62 |
23 | 43 | 47 | 75 | 63 |
24 | 44 | 48 | 76 | 64 |
25 | 46 | 49 | 77 | 66 |
26 | 48 | 50 | 78 | 68 |
27 | 50 | 51 | 79 | 70 |
28 | 52 | 52 | 80 | 72 |
29 | 54 | 53 | 81 | 74 |
30 | 56 | 54 | 82 | 76 |
31 | 58 | 55 | 83 | 78 |
32 | 60 | 56 | 84 | 80 |
33 | 62 | 57 | 85 | 81 |
34 | 64 | 58 | 86 | 81 |
35 | 66 | 59 | 87 | 81 |
36 | 68 | 60 | 88 | 81 |
37 | 70 | 61 | 89 | 81 |
38 | 72 | 62 | 90 | 81 |
39 | 74 | 63 | 91 | 81 |
40 | 76 | 64 | 92 | 81 |
41 | 78 | 65 | 93 | 81 |
42 | 80 | 66 | 94 | 81 |
43 | 82 | 67 | 95 | 81 |
44 | 84 | 68 | 96 | 81 |
45 | 86 | 69 | 97 | 81 |
46 | 88 | 70 | 98 |
|
47 | 90 | 71 | 99 |
|
48 | 92 | 72 | 100 |
|
49 | 94 | 73 | 102 |
|
50 | 96 | 74 | 104 |
|
51 | 98 | 75 | 106 |
|
52 | 100 | 76 | 108 |
|
53 | 102 | 77 | 110 |
|
54 | 104 | 78 | 112 |
|
55 | 106 | 79 | 114 |
|
56 | 108 | 80 | 116 |
|
57 | 112 | 81 | 123 |
|
58 | 116 | 82 | 130 |
|
59 | 120 | 83 | 142 |
|
60 | 124 | 84 | 145 |
|
61 | 130 | 85 | 145 |
|
62 | 136 | 86 | 145 |
|
63 | 142 | 87 | 145 |
|
64 | 148 | 88 | 145 |
|
65 | 150 | 89 | 145 |
|
66 | 152 | 90 | 145 |
|
67 | 153 | 91 | 145 |
|
68 | 153 | 92 | 145 |
|
69 | 153 | 93 | 145 |
|
70 | 153 | 94 | 145 |
|
71 | 153 | 95 | 145 |
|
72 | 153 | 96 | 145 |
|
73 | 153 | 97 | 145 |
|
74 | 153 | 98 | 145 |
|
75 | 153 | 99 | 145 |
|
76 | 153 | 100 | 145 |
|
77 | 153 | 101 | 145 |
|
78 | 153 | 102 | 145 |
|
79 | 153 | 103 | 145 |
|
80 | 153 | 104 | 145 |
|
81 | 153 | 106 | 145 |
|
82 | 153 | 108 |
|
|
83 | 153 | 110 |
|
|
84 | 153 | 112 |
|
|
85 | 153 | 114 |
|
|
86 | 153 | 116 |
|
|
87 | 153 | 118 |
|
|
88 | 153 | 120 |
|
|
89 | 153 | 125 |
|
|
90 | 153 | 130 |
|
|
91 | 153 | 135 |
|
|
92 | 153 | 140 |
|
|
93 | 153 | 142 |
|
|
94 | 153 | 144 |
|
|
95 | 153 | 145 |
|
|
96 | 153 | 145 |
|
|
97 | 153 | 145 |
|
|
98 | 153 | 145 |
|
|
99 | 153 | 145 |
|
|
100 | 153 | 145 |
|
|
101 | 153 | 145 |
|
|
102 | 153 | 145 |
|
|
103 | 153 | 145 |
|
|
104 | 153 | 145 |
|
|
105 | 153 | 145 |
|
|
106 | 153 | 145 |
|
|
107 | 153 | 145 |
|
|
108 | 153 | 145 |
|
|
109 | 153 | 145 |
|
|
110 | 153 | 145 |
|
|
111 | 153 | 145 |
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112 | 153 | 145 |
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113 | 153 | 145 |
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114 | 153 | 145 |
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115 | 153 | 145 |
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116 | 153 | 145 |
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117 | 153 | 145 |
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118 | 153 |
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119 | 153 |
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120 | 153 |
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121 | 153 |
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122 | 153 |
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123 | 153 |
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124 | 153 |
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125 | 153 |
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126 | 153 |
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127 | 153 |
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128 | 153 |
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129 | 153 |
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130 | 153 |
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131 | 153 |
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132 | 153 |
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133 | 153 |
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134 | 153 |
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135 | 153 |
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136 | 153 |
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137 | 153 |
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138 | 153 |
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139 | 153 |
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140 | 153 |
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141 | 153 |
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142 | 153 |
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143 | 153 |
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144 | 153 |
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145 | 153 |
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イ 教育職給料表(2)降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||
2級から1級への降格 | 特2級から2級への降格 | 3級から2級への降格 | 4級から3級への降格 | |
1 | 9 | 37 | 49 | 57 |
2 | 10 | 38 | 50 | 58 |
3 | 10 | 39 | 51 | 59 |
4 | 11 | 40 | 52 | 60 |
5 | 12 | 41 | 53 | 61 |
6 | 13 | 42 | 54 | 62 |
7 | 14 | 43 | 55 | 63 |
8 | 15 | 44 | 56 | 64 |
9 | 16 | 45 | 57 | 65 |
10 | 17 | 46 | 58 | 66 |
11 | 18 | 47 | 59 | 67 |
12 | 19 | 48 | 60 | 68 |
13 | 20 | 49 | 61 | 69 |
14 | 22 | 50 | 62 | 70 |
15 | 23 | 51 | 63 | 71 |
16 | 24 | 52 | 64 | 72 |
17 | 25 | 53 | 65 | 73 |
18 | 26 | 54 | 66 | 74 |
19 | 27 | 55 | 67 | 75 |
20 | 28 | 56 | 68 | 80 |
21 | 29 | 57 | 69 | 85 |
22 | 30 | 58 | 70 | 90 |
23 | 31 | 59 | 71 | 95 |
24 | 32 | 60 | 72 | 97 |
25 | 33 | 61 | 73 | 97 |
26 | 34 | 62 | 74 | 97 |
27 | 35 | 63 | 75 | 97 |
28 | 36 | 64 | 76 | 97 |
29 | 37 | 65 | 77 | 97 |
30 | 38 | 66 | 78 | 97 |
31 | 39 | 67 | 79 | 97 |
32 | 40 | 68 | 80 | 97 |
33 | 41 | 69 | 81 | 97 |
34 | 42 | 70 | 82 | 97 |
35 | 43 | 71 | 83 | 97 |
36 | 44 | 72 | 84 | 97 |
37 | 46 | 73 | 85 | 97 |
38 | 48 | 74 | 86 | 97 |
39 | 50 | 75 | 87 | 97 |
40 | 52 | 76 | 88 | 97 |
41 | 54 | 77 | 89 | 97 |
42 | 56 | 78 | 90 | 97 |
43 | 58 | 79 | 91 | 97 |
44 | 60 | 80 | 92 | 97 |
45 | 62 | 81 | 93 | 97 |
46 | 64 | 82 | 94 |
|
47 | 66 | 83 | 95 |
|
48 | 68 | 84 | 96 |
|
49 | 70 | 85 | 97 |
|
50 | 72 | 86 | 98 |
|
51 | 74 | 87 | 99 |
|
52 | 76 | 88 | 100 |
|
53 | 79 | 89 | 101 |
|
54 | 82 | 90 | 102 |
|
55 | 85 | 91 | 103 |
|
56 | 88 | 92 | 104 |
|
57 | 90 | 93 | 105 |
|
58 | 92 | 94 | 106 |
|
59 | 94 | 95 | 107 |
|
60 | 96 | 96 | 108 |
|
61 | 100 | 97 | 110 |
|
62 | 104 | 98 | 112 |
|
63 | 108 | 99 | 114 |
|
64 | 112 | 100 | 116 |
|
65 | 116 | 101 | 117 |
|
66 | 120 | 102 | 118 |
|
67 | 124 | 103 | 119 |
|
68 | 125 | 104 | 120 |
|
69 | 125 | 105 | 122 |
|
70 | 125 | 106 | 124 |
|
71 | 125 | 107 | 126 |
|
72 | 125 | 108 | 128 |
|
73 | 125 | 109 | 130 |
|
74 | 125 | 110 | 150 |
|
75 | 125 | 111 | 155 |
|
76 | 125 | 112 | 157 |
|
77 | 125 | 114 | 157 |
|
78 | 125 | 116 | 157 |
|
79 | 125 | 118 | 157 |
|
80 | 125 | 120 | 157 |
|
81 | 125 | 121 | 157 |
|
82 | 125 | 122 | 157 |
|
83 | 125 | 123 | 157 |
|
84 | 125 | 124 | 157 |
|
85 | 125 | 125 | 157 |
|
86 | 125 | 126 | 157 |
|
87 | 125 | 127 | 157 |
|
88 | 125 | 128 | 157 |
|
89 | 125 | 130 | 157 |
|
90 | 125 | 134 | 157 |
|
91 | 125 | 138 | 157 |
|
92 | 125 | 142 | 157 |
|
93 | 125 | 146 | 157 |
|
94 | 125 | 150 | 157 |
|
95 | 125 | 153 | 157 |
|
96 | 125 | 156 | 157 |
|
97 | 125 | 157 | 157 |
|
98 | 125 | 157 |
|
|
99 | 125 | 157 |
|
|
100 | 125 | 157 |
|
|
101 | 125 | 157 |
|
|
102 | 125 | 157 |
|
|
103 | 125 | 157 |
|
|
104 | 125 | 157 |
|
|
105 | 125 | 157 |
|
|
106 | 125 | 157 |
|
|
107 | 125 | 157 |
|
|
108 | 125 | 157 |
|
|
109 | 125 | 157 |
|
|
110 | 125 | 157 |
|
|
111 | 125 | 157 |
|
|
112 | 125 | 157 |
|
|
113 | 125 | 157 |
|
|
114 | 125 | 157 |
|
|
115 | 125 | 157 |
|
|
116 | 125 | 157 |
|
|
117 | 125 | 157 |
|
|
118 | 125 |
|
|
|
119 | 125 |
|
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120 | 125 |
|
|
|
121 | 125 |
|
|
|
122 | 125 |
|
|
|
123 | 125 |
|
|
|
124 | 125 |
|
|
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125 | 125 |
|
|
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126 | 125 |
|
|
|
127 | 125 |
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128 | 125 |
|
|
|
129 | 125 |
|
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|
130 | 125 |
|
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|
131 | 125 |
|
|
|
132 | 125 |
|
|
|
133 | 125 |
|
|
|
134 | 125 |
|
|
|
135 | 125 |
|
|
|
136 | 125 |
|
|
|
137 | 125 |
|
|
|
138 | 125 |
|
|
|
139 | 125 |
|
|
|
140 | 125 |
|
|
|
141 | 125 |
|
|
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142 | 125 |
|
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143 | 125 |
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144 | 125 |
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145 | 125 |
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|
146 | 125 |
|
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147 | 125 |
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148 | 125 |
|
|
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149 | 125 |
|
|
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150 | 125 |
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151 | 125 |
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152 | 125 |
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153 | 125 |
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154 | 125 |
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155 | 125 |
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156 | 125 |
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157 | 125 |
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