○栃木県公立学校職員の給料の調整額に関する規則

昭和54年12月24日

栃木県教育委員会規則第20号

栃木県公立学校職員の給料の調整額に関する規則

1 栃木県公立学校職員給与条例(昭和32年栃木県条例第34号)第8条の規定により給料の調整を行う職は、別表第1の勤務箇所の欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員の欄に掲げる職員の占める職とする。

(昭55教委規則2・旧本則・一部改正、平12教委規則11・一部改正)

2 職員(次項各号に掲げる職員を除く。)の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第1の調整数の欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。

(平20教委規則4・令5教委規則9・一部改正)

3 次の各号に掲げる職員の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第1の調整数の欄に掲げる調整数を乗じて得た額に、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員 学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成7年栃木県条例第5号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員 勤務時間等条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(令5教委規則9・全改)

4 前2項に規定する調整基本額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が給料月額(前項各号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表並びにその職務の級及び号給に応じた額。以下この項において同じ。)の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じた別表第2に掲げる額

(2) 前項第1号に掲げる職員 当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じた別表第3に掲げる額

(令5教委規則9・追加)

5 第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料の調整額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額を給料の調整額とする。

(令5教委規則9・追加)

6 第2項第3項及び前項の規定による給料の調整額並びに第4項に規定する調整基本額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって、これらの規定の額とする。

(令5教委規則9・追加)

1 この規則は、昭和55年1月1日から施行する。

(令5教委規則9・旧附則・一部改正)

2  栃木県公立学校職員給与条例附則第20項の規定の適用を受ける職員に対する第4項の規定の適用については、当分の間、同項各号列記以外の部分中「応じた額」とあるのは「応じた額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、同項第1号中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5教委規則9・追加)

(昭和55年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和55年1月31日において給料の調整を受ける職に在職していた職員のうち、改正後の栃木県公立学校職員の給料の調整額に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の右欄に掲げる調整数を同じくする職員として引き続き同一又は同種の職に在職している職員で、新規則本則第2項の規定により得られる額が同日においてその者が受けていた給料の調整額に達しないもの(給料月額に異動があり、異動後の給料月額が同日における給料月額に達しないこととなったものを除く。)の給料の調整額は、同項の規定にかかわらず、同日においてその者が受けていた給料の調整額に相当する額とする。

3 昭和55年1月31日において給料の調整を受ける職に在職していた職員のうち、昭和55年2月1日以後に異動し、新規則別表第1の右欄に掲げる調整額が異動前より下位の区分に属する職員となった者その他同日以後に教育委員会が人事委員会と協議して定める事由に該当することとなった職員について、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、その者の給料の調整額は、新規則本則第2項の規定にかかわらず、教育委員会が人事委員会と協議して定める額とすることができる。

(昭和55年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員の給料の調整額に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員の給料の調整額に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員の給料の調整額に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員の給料の調整額に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員の給料の調整額に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員の給料の調整額に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員の給料の調整額に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員の給料の調整額に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員の給料の調整額に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員の給料の調整額に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員の給料の調整額に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成7年教委規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年1月1日(以下「新基準日」という。)の前日において給料の調整を行う職を占める職員のうち、同日に受ける給料月額(以下この項において「基礎給料月額」という。)及び基礎給料月額に基づき新基準日の前日における改正後の栃木県公立学校職員の給料の調整額に関する規則(以下この項及び附則第4項において「改正後の規則」という。)第2項の規定により算出した額の合計額から基礎給料月額と新基準日の前日に受ける職務の級及び号給(同日に受ける号給が附則別表第1の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、同日に受ける号給の号数に当該号給欄に掲げる号給に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給)の平成10年3月31日において適用される給料月額(新基準日の前日に受ける職務の級の号給が平成10年3月31日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給である職員及び新基準日の前日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員にあっては、教育委員会が人事委員会と協議して別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の2分の1を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が旧基準日の対応給料月額及び新基準日の前日に受ける職務の級及び号給の平成8年1月1日において適用される給料月額を算出の基礎として改正前の栃木県公立学校職員の給料の調整額に関する規則(附則第4項において「改正前の規則」という。)第2項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間において引き続き当該職又は当該職と改正後の規則別表第1の調整数欄に掲げる調整数(次項から附則第5項までにおいて「調整数」という。)が同一である職務を占める間、改正後の規則第2項の規定により算出した額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表第2の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。

(平14教委規則26・全改)

3 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者を除く。)の給料の調整額については、当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなして、前項の規定を準用する。

(平14教委規則26・全改)

4 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者に限る。)のうち、当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなした場合に、新たに職員となった日(教育委員会が人事委員会と協議して定める職員にあっては、教育委員会が人事委員会と協議して定める日。以下この項において同じ。)に受ける職務の級及び号給の新基準日の前日において適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員にあっては、教育委員会が人事委員会と協議して定める給料月額。以下この項において「みなし基礎給料月額」という。)及びみなし基礎給料月額に基づき新基準日の前日における改正後の規則第2項の規定により算出した額の合計額からみなし基礎給料月額と新たに職員となった日に受ける職務の級及び号給(新たに職員となった日に受ける号給が附則別表第1の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、新たに職員となった日に受ける号給の号数に当該号給欄に掲げる号給に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給)の平成10年3月31日において適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける職務の級の号給が平成10年3月31日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給である職員及び新たに職員となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員にあっては、教育委員会が人事委員会と協議して別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の2分の1を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額及び新基準日の前日に受ける職務の級及び号給の平成8年1月1日において適用される給料月額を算出の基礎として改正前の規則第2項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間において引き続き当該職又は当該職と調整数が同一である職を占める間、同項の規定により算出した額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表第2の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。

(平14教委規則26・追加)

5 新基準日の前日において給料の調整を行う職を占める職員で新基準日以後に調整数が異なる職に異動したもの又は新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員で当該職を占めることとなった日後に調整数が異なる職に異動したものの給料の調整額については、これらの異動後の職に係る調整数を新基準日の前日におけるこれらの職員に係る調整数とみなして、附則第2項(新基準日以後に新たに職員となった者にあっては、前項)の規定を準用する。

(平14教委規則26・追加)

6 附則第2項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が人事委員会と協議して別に定める。

(平14教委規則26・旧第4項繰下・一部改正)

附則別表第1

(平8教委規則13・追加、平14教委規則26・旧附則別表・一部改正)

給料表

職務の級

号給

調整数

教育職給料表(1)

2級

9号給から11号給までの号給

1

12号給から14号給までの号給

2

15号給以上の号給

3

3級

3号給以上の号給

1

教育職給料表(2)

2級

12号給から14号給までの号給

1

15号給から17号給までの号給

2

18号給以上の号給

3

3級

3号給から5号給までの号給

1

6号給以上の号給

2

附則別表第2

(平14教委規則26・追加)

平成15年1月1日から平成15年3月31日まで

100分の100

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

100分の75

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

100分の50

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

100分の25

(平成8年教委規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の栃木県公立学校職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)及び第2条の規定による改正後の栃木県公立学校職員の給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則(以下「改正後の平成7年改正規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 栃木県公立学校職員給与条例及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例(平成8年栃木県条例第36号。以下「改正条例」という。)附則第4項又は第8項の規定の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則第2項の規定の平成8年4月1日以後における適用については、当該各号に定める額をもって同項に規定する調整基本額とする。

(1) 改正条例附則第4項の規定により附則別表第1の暫定給料月額欄に掲げる額の給料月額を受ける職員 当該給料月額に対応する同表の調整基本額欄に定める額

(2) 改正条例附則第8項の規定により附則別表第2の給料月額欄に掲げる額の給料月額を受ける職員 当該給料月額に対応する同表の調整基本額欄に定める額

4 改正条例附則別表のア及びイの表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の平成7年改正規則附則第2項の規定の平成8年4月1日以後における適用については、同項中「号給(平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「栃木県公立学校職員給与条例及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例(平成8年栃木県条例第36号)附則別表のア及びイの表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、「号給(現に受ける号給が附則別表の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、現に受ける号給の号数に当該号給欄に掲げる号給に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給)」とあるのは「暫定給料月額に対応する同表の旧号給欄に定める号給」とする。

5 平成8年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正条例第1条の規定による改正前の栃木県公立学校職員給与条例(昭和32年栃木県条例第34号。以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、第2条の規定による改正前の栃木県公立学校職員の給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則(以下「改正前の平成7年改正規則」という。)附則第2項の適用を受けた職員で、当該給料表の適用又は異動の日における改正条例第1条の規定による改正後の栃木県公立学校職員給与条例の規定(改正条例附則第8項の規定を含む。)による給料月額及び当該給料月額を基礎とした改正後の規則第2項又は改正後の平成7年改正規則附則第2項の規定による給料の調整額の合計額(以下「改正後の給料の月額」という。)が同日において受けていた改正前の給与条例の規定による給料月額及び当該給料月額を基礎とした改正前の平成7年改正規則附則第2項の規定による給料の調整額の合計額(以下「改正前の給料の月額」という。)に達しないものの給料の調整額は、改正後の規則第2項及び改正後の平成7年改正規則附則第2項の規定にかかわらず、改正後の給料の月額が同日における改正前の給料の月額に達するまでの間、これらの規定による給料の調整額に改正前の給料の月額と改正後の給料の月額との差額を加えた額とする。

(雑則)

6 前3項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して別に定める。

附則別表第1

給料表

職務の級

暫定給料月額

調整基本額

教育職給料表(1)

2級

228,800円

10,296円

237,200円

10,674円

245,800円

11,061円

教育職給料表(2)

2級

228,800円

10,296円

237,200円

10,674円

245,800円

11,061円

3級

266,800円

12,366円

附則別表第2

給料表

職務の級

給料月額

調整基本額

教育職給料表(1)

2級

233,800円

10,521円

教育職給料表(2)

2級

233,800円

10,521円

3級

273,000円

12,285円

(平成9年教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員の給料の調整額に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員の給料の調整額に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員の給料の調整額に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年教委規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第26号)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員の給料の調整額に関する規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年教委規則第12号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年教委規則第11号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中県立学校管理規則別表栃木県立氏家高等学校の項及び栃木県立喜連川高等学校の項の改正規定、第2条中栃木県教育委員会事務局組織規程第22条第2項の表栃木県教育委員会事務局塩谷教育事務所の項の改正規定並びに第3条の規定 平成17年3月28日

(平成17年教委規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第21号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年教委規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 栃木県公立学校職員給与条例(昭和32年栃木県条例第34号。以下「給与条例」という。)第8条の規定により給料の調整を行う職を占める職員(次項において「給料の調整額適用職員」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、改正後の第2項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員並びに地方公共団体の一般職の任期付職員の採用等に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員にあっては、その額に学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成7年栃木県条例第5号)第2条第2項から第5項までの規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100

(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75

(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50

(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25

(平20教委規則11・一部改正)

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日から引き続き給料の調整額適用職員(第3号に該当する職員を除く。)である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額(栃木県公立学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年栃木県条例第53号。以下「平成21年改正条例」という。)の施行の日において、平成21年改正条例附則第2項の規定により読み替えて適用される職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年栃木県条例第52号)附則第3項第1号に規定する減額改定対象職員(以下「減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該調整基本額に100分の99.76を乗じて得た額)

(2) 施行日以後に新たに給料の調整額適用職員となった職員(次号に該当する職員及び施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員になったとした場合に栃木県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年栃木県条例第18号)による改正前の給与条例及びこれに基づく教育委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎としてこの規則による改正前の栃木県公立学校職員の給料の調整額に関する規則(次号において「改正前の規則」という。)第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(平成21年改正条例の施行の日において減額改定対象職員である者にあっては、当該調整基本額に100分の99.76を乗じて得た額)

(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職員となった者にあっては、施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員となり、同日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合)に同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎として改正前の規則第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(平成21年改正条例の施行の日において減額改定対象職員である者にあっては、当該調整基本額に100分の99.76を乗じて得た額)ただし、施行日以後に平成18年給与条例附則第6条の規定による給料に関する規則(平成18年栃木県教育委員会規則第12号)第4条第1項第6号に掲げる場合に該当することとなった職員にあっては、教育委員会が人事委員会と協議して定める額

 給料表の適用を異にする異動をした場合

 平成18年給与条例附則第6条の規定による給料に関する規則第4条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員

(4) 施行日以後に、給与条例の適用を受けない県職員、国家公務員、他の地方公共団体の職員その他教育委員会が人事委員会と協議してこれらに準ずると認める者であった者から人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員 当該職員が施行日の前日に給料表の適用を受ける職員であったものとみなして前2号の規定を適用した場合に同日にその者に適用されることとなる調整基本額

(平20教委規則11・平21教委規則16・一部改正)

4 前2項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が人事委員会と協議して別に定める。

(平成19年教委規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第15号)

この規則は、平成19年12月26日から施行する。

(平成19年教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員の給料の調整額に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第14号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年教委規則第16号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年教委規則第21号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年教委規則第18号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年教委規則第25号)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

2 事務職給料表及び技術職給料表(1)の適用を受ける職員に対し平成23年1月に支給する給料の調整額に係る改正後の別表第2の規定の適用については、同表の規定にかかわらず、同表ウの表中「8,400円」とあるのは「8,300円」と、「11,100円」とあるのは「11,000円」と、同表エの表中「9,600円」とあるのは「9,500円」とする。

(平成23年教委規則第14号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成26年教委規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成27年1月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年教委規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員の給料の調整額に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年教委規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員の給料の調整額に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員の給料の調整額に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員の給料の調整額に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員の給料の調整額に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(栃木県公立学校職員の給料の調整額に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の栃木県公立学校職員の給料の調整額に関する規則(以下「新調整額規則」という。)第4項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新調整額規則第3項及び第4項の規定を適用する。

第6条 栃木県公立学校職員給与条例(昭和32年栃木県条例第34号。以下「給与条例」という。)第8条の規定により給料の調整を行う職(以下「給料の調整額適用職」という。)を占める改正法附則第4条第1項又は第6条第1項の規定により採用された職員(以下「特定暫定再任用職員」という。)のうち、当該職に係る旧定年条例(職員の定年等に関する条例(令和4年栃木県条例第29号。以下「定年条例」という。)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年栃木県条例第2号)をいう。以下同じ。)第3条に規定する年齢(この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例定年(旧定年条例第3条に規定する定年をいう。)に準じた当該職に係る年齢)に達した日が施行日の前日以前である職員であって、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなるものには、新調整額規則及び前条の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(暫定再任用短時間勤務職員にあってはその額に新調整額規則第3項第1号に定める数を、同項第2号に掲げる職員にあってはその額に同号に定める数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。ただし、これらの額の合計額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

2 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員(改正法による改正前の法(以下「旧法」という。)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)であった職員であって、施行日において引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員となり、かつ、施行日から引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員(第3号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日にその者に適用されていた調整基本額

(2) 施行日以後に新たに給料の調整額適用職を占めることとなった特定暫定再任用職員(次号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日に給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員になったとした場合に旧給与条例(職員の給与に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年栃木県条例第30号。以下「一部改正等条例」という。)第2条の規定による改正前の給与条例をいう。以下同じ。)及びこれに基づく教育委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級を基礎として第4条の規定による改正前の栃木県公立学校職員の給料の調整額に関する規則第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった特定暫定再任用職員(給料の調整額適用職以外の職を占める職員として次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職を占める職員となったものを含む。) 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員になったとし、かつ、同日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に2回以上該当することとなった場合にあっては、同日において次に掲げる場合に順次該当することとなったとした場合)に、旧給与条例及びこれに基づく教育委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級を基礎として第4条の規定による改正前の栃木県公立学校職員の給料の調整額に関する規則第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

 給料表の適用を異にする異動をした場合

 職員の職務の級を施行日の前日にその者に適用されていた職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合(同日に旧法再任用職員でなかった者にあっては同日に旧法再任用職員になったとした場合に、同日後にアに掲げる場合に該当した者にあっては同日にアに掲げる場合に該当することとなったとした場合に、それぞれ旧給与条例及びこれに基づく教育委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合)

(地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)

第12条 一部改正等条例附則第3条第3項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第13条 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 一部改正等条例附則第3条第4項

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は同法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 一部改正等条例附則第3条第3項(前条の規定により準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた一部改正等条例附則第3条第2項

(雑則)

第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が人事委員会と協議して別に定める。

(令和5年教委規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

(平12教委規則11・全改、平13教委規則6・平14教委規則13・平15教委規則11・平16教委規則11・平19教委規則9・平19教委規則10・平19教委規則15・平20教委規則20・平21教委規則7・平21教委規則21・平22教委規則25・平26教委規則15・平28教委規則5・令3教委規則4・令4教委規則8・令5教委規則10・一部改正)

勤務箇所

職員

調整数

特別支援学校

教育職員のうち、校長、教頭、養護教諭、栄養教諭、養護助教諭、実習助手及び寄宿舎指導員並びに主幹教諭、教諭、助教諭及び講師(特別支援教育に直接従事することを本務とする者に限る。)並びに教育職員以外の職員のうち、学校司書及び学校栄養士並びに学校看護師(教育委員会が人事委員会と協議して定める者に限る。)

1

小学校、中学校及び義務教育学校

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条に定める特別支援学級を担当し、又は同条第3項の規定により派遣され、特別支援教育に直接従事することを本務とする者

1

(2) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条に定める特別の教育課程による教育に直接従事することを本務とする者

1

大田原市立金丸小学校北金丸分校及び大田原市立金田南中学校北金丸分校

教頭、主幹教諭、教諭、助教諭及び講師(児童生徒の教育に直接従事する者に限る。)並びに養護教諭及び養護助教諭

1

矢板市立東小学校沢分教室及び矢板市立矢板中学校沢分校

(1) 主幹教諭、教諭、助教諭及び講師(児童生徒の教育に直接従事する者に限る。)並びに養護教諭、栄養教諭及び養護助教諭

2

(2) 児童生徒の教育に直接従事する教頭

1

さくら市立氏家中学校うの花分教室

(1) 児童生徒の教育に直接従事する主幹教諭、教諭、助教諭及び講師

2

(2) 児童生徒の教育に直接従事する教頭

1

別表第2

(平18教委規則16・全改、平19教委規則17・平21教委規則7・平21教委規則14・平22教委規則18・平22教委規則25・平23教委規則14・平26教委規則15・平27教委規則8・平28教委規則3・平28教委規則17・平29教委規則9・平30教委規則9・令元教委規則6・令3教委規則4・令5教委規則9・一部改正)

調整基本額表

ア 教育職給料表(1)

職務の級

調整基本額

1級

9,000円

2級

11,100円

特2級

11,500円

3級

12,200円

4級

13,100円

イ 教育職給料表(2)

職務の級

調整基本額

1級

8,400円

2級

11,000円

特2級

11,300円

3級

11,800円

4級

12,700円

ウ 事務職給料表

職務の級

調整基本額

1級

6,600円

2級

8,500円

3級

9,600円

4級

10,200円

5級

10,600円

6級

11,200円

7級

12,100円

エ 技術職給料表(1)

職務の級

調整基本額

1級

6,200円

2級

8,000円

3級

9,100円

4級

9,700円

5級

10,500円

オ 技術職給料表(2)

職務の級

調整基本額

1級

8,100円

2級

9,400円

3級

9,700円

4級

10,000円

5級

10,400円

別表第3

(令5教委規則9・追加)

定年前再任用短時間勤務職員調整基本額表

ア 教育職給料表(1)

職務の級

調整基本額

1級

7,000円

2級

8,200円

特2級

9,100円

3級

10,200円

4級

12,500円

イ 教育職給料表(2)

職務の級

調整基本額

1級

6,800円

2級

8,100円

特2級

8,900円

3級

10,000円

4級

12,200円

ウ 事務職給料表

職務の級

調整基本額

1級

5,600円

2級

6,500円

3級

7,700円

4級

8,200円

5級

8,700円

6級

9,500円

7級

10,700円

エ 技術職給料表(1)

職務の級

調整基本額

1級

5,700円

2級

6,500円

3級

7,300円

4級

7,700円

5級

8,500円

オ 技術職給料表(2)

職務の級

調整基本額

1級

7,100円

2級

7,700円

3級

7,900円

4級

8,200円

5級

8,700円

栃木県公立学校職員の給料の調整額に関する規則

昭和54年12月24日 教育委員会規則第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和54年12月24日 教育委員会規則第20号
昭和55年1月29日 教育委員会規則第2号
昭和55年12月24日 教育委員会規則第11号
昭和56年12月25日 教育委員会規則第14号
昭和58年12月27日 教育委員会規則第15号
昭和59年12月27日 教育委員会規則第11号
昭和60年12月27日 教育委員会規則第7号
昭和61年12月24日 教育委員会規則第13号
昭和62年12月23日 教育委員会規則第9号
昭和63年12月27日 教育委員会規則第13号
平成元年12月26日 教育委員会規則第15号
平成2年12月26日 教育委員会規則第12号
平成3年12月26日 教育委員会規則第17号
平成7年12月26日 教育委員会規則第21号
平成8年12月26日 教育委員会規則第13号
平成9年12月25日 教育委員会規則第14号
平成10年12月25日 教育委員会規則第10号
平成11年12月27日 教育委員会規則第13号
平成12年3月31日 教育委員会規則第11号
平成13年3月30日 教育委員会規則第6号
平成14年3月29日 教育委員会規則第13号
平成14年12月27日 教育委員会規則第26号
平成15年11月28日 教育委員会規則第11号
平成15年11月28日 教育委員会規則第12号
平成16年12月10日 教育委員会規則第11号
平成17年3月31日 教育委員会規則第11号
平成17年11月30日 教育委員会規則第21号
平成18年3月31日 教育委員会規則第16号
平成19年3月30日 教育委員会規則第9号
平成19年3月30日 教育委員会規則第10号
平成19年12月25日 教育委員会規則第15号
平成19年12月25日 教育委員会規則第17号
平成20年3月26日 教育委員会規則第4号
平成20年3月26日 教育委員会規則第11号
平成20年3月31日 教育委員会規則第20号
平成21年3月31日 教育委員会規則第7号
平成21年11月30日 教育委員会規則第14号
平成21年11月30日 教育委員会規則第16号
平成21年12月25日 教育委員会規則第21号
平成22年11月30日 教育委員会規則第18号
平成22年12月21日 教育委員会規則第25号
平成23年11月30日 教育委員会規則第14号
平成26年12月22日 教育委員会規則第15号
平成27年3月31日 教育委員会規則第8号
平成28年3月10日 教育委員会規則第3号
平成28年3月31日 教育委員会規則第5号
平成28年12月28日 教育委員会規則第17号
平成29年12月27日 教育委員会規則第9号
平成30年12月27日 教育委員会規則第9号
令和元年12月26日 教育委員会規則第6号
令和3年3月31日 教育委員会規則第4号
令和4年7月8日 教育委員会規則第8号
令和5年3月31日 教育委員会規則第9号
令和5年3月31日 教育委員会規則第10号