○事務長に給料の特別調整額を支給する県立学校及び給料の特別調整額の支給額を定める規則

昭和46年12月28日

栃木県教育委員会規則第20号

〔給料の特別調整額の支給率に関する規則〕を次のように定める。

事務長に給料の特別調整額を支給する県立学校及び給料の特別調整額の支給額を定める規則

(昭54教委規則8・平19教委規則13・改称)

(事務長に給料の特別調整額を支給する県立学校)

第1条 栃木県公立学校職員給与条例(昭和32年栃木県条例第34号。以下「条例」という。)第8条の2の教育委員会規則で定める県立学校は、主幹を置く県立学校とする。

(昭54教委規則8・全改、平19教委規則13・令5教委規則15・一部改正)

(給料の特別調整額の支給額)

第2条 別表第1に掲げる職に係る給料の特別調整額の区分は、同表の学校の区分欄及び職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。

2 条例第8条の2の教育委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前項の規定による区分(以下「当該職の区分」という。)に応じ、別表第2の給料の特別調整額欄に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成7年栃木県条例第5号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、同法第18条第1項の規定により採用された職員にあってはその額に同条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額)

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員 当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ、別表第3の給料の特別調整額欄に定める額に学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

(平19教委規則13・全改、平20教委規則2・令5教委規則9・令5教委規則15・一部改正)

1 この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭50教委規則14・一部改正、平30教委規則3・旧第1項・一部改正、令5教委規則9・旧附則・一部改正)

2 条例附則第20項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第2項の規定の適用については、当分の間、同項第1号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5教委規則9・追加)

(昭和50年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和50年教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和54年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の給料の特別調整額の支給率に関する規則の規定は、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和54年教委規則第8号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年教委規則第4号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年教委規則第6号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年教委規則第3号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第12号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年教委規則第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年教委規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年教委規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第7号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の事務長に給料の特別調整額を支給する県立学校及び給料の特別調整額の支給率を定める規則は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年教委規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし第3条中事務長に給料の特別調整額を支給する県立学校及び給料の特別調整額の支給率を定める規則別表の改正規定は、同年9月1日から施行する。

(平成15年教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第6号)

この規則は、平成16年9月1日から施行する。

(平成16年教委規則第14号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年教委規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 栃木県公立学校職員給与条例(昭和32年栃木県条例第34号。以下「条例」という。)第8条の2の規定に基づき給料の特別調整を行う職にある職員のうち、この規則による改正後の事務長に給料の特別調整額を支給する県立学校及び給料の特別調整額の支給額を定める規則(以下「新規則」という。)第2条の規定による給料の特別調整額が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成7年栃木県条例第5号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該給料の特別調整額(事務長に給料の特別調整額を支給する県立学校及び給料の特別調整額の支給額を定める規則附則第2項の規定が適用される職員にあっては、同項の規定による給料の特別調整額)のほか、当該給料の特別調整額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(同項の規定が適用される職員にあっては、当該額に100分の99を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を給料の特別調整額として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

(平20教委規則12・平22教委規則21・平22教委規則23・一部改正)

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当以上支給職員(同日において占めていたこの規則による改正前の事務長に給料の特別調整額を支給する県立学校及び給料の特別調整額の支給率を定める規則(以下「旧規則」という。)第2条に規定する職に係る同条の支給割合(以下「旧支給割合」という。)以上の支給割合に相当する新規則別表第2の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいい、同表の区分欄に掲げる区分は、附則別表の右欄に掲げる支給割合とする。第3号において同じ。) 同日にその者が受けていた給料の特別調整額(栃木県公立学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年栃木県条例第53号)の施行の日(以下「基準日」という。)において栃木県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年栃木県条例第18号)附則第6条第1項第1号に掲げる職員(以下「第1号職員」という。)である者にあっては当該給料の特別調整額に100分の99.59を乗じて得た額、同項第2号に掲げる職員(以下「第2号職員」という。)である者にあっては当該給料の特別調整額に100分の99.83を乗じて得た額)

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当未満支給職員(旧支給割合に満たない支給割合に相当する新規則別表第2の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいい、同表の区分欄に掲げる区分は、附則別表の右欄に掲げる支給割合とする。第4号において同じ。) 同日に当該旧支給割合に満たない支給割合に相当する新規則別表第2の区分欄に掲げる区分に応じて附則別表の右欄に掲げる支給割合を適用したとしたならばその者が受けることとなる給料の特別調整額(基準日において第1号職員である者にあっては当該給料の特別調整額に100分の99.59を乗じて得た額、基準日において第2号職員である者にあっては当該給料の特別調整額に100分の99.83を乗じて得た額)

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当以上支給職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる給料の特別調整額(基準日において第1号職員である者にあっては当該給料の特別調整額に100分の99.59を乗じて得た額、基準日において第2号職員である者にあっては当該給料の特別調整額に100分の99.83を乗じて得た額)

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当未満支給職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、当該旧支給割合に満たない支給割合に相当する新規則別表第2の区分欄に掲げる区分に応じて附則別表の右欄に掲げる支給割合を適用したとしたならばその者が受けることとなる給料の特別調整額(基準日において第1号職員である者にあっては当該給料の特別調整額に100分の99.59を乗じて得た額、基準日において第2号職員である者にあっては当該給料の特別調整額に100分の99.83を乗じて得た額)

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前各号の規定によるものとした場合の額

(6) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年栃木県教育委員会規則第7号)第6条第5項第1号に規定する国家公務員等から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして教育委員会が人事委員会と協議して定める職員 前各号の規定に準じて教育委員会が人事委員会と協議して定める額

(平21教委規則17・平22教委規則21・一部改正)

(栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

4 栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表(附則第3項関係)

区分

支給割合

1種

100分の16

2種

100分の14

3種

100分の12

4種

100分の10

(平成20年教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第17号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年教委規則第17号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年教委規則第21号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年教委規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の事務長に給料の特別調整額を支給する県立学校及び給料の特別調整額の支給額を定める規則附則第2項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「事務長に給料の特別調整額を支給する県立学校及び給料の特別調整額の支給額を定める規則の一部を改正する規則(平成22年栃木県教育委員会規則第23号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(事務長に給料の特別調整額を支給する県立学校及び給料の特別調整額の支給額を定める規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 事務長に給料の特別調整額を支給する県立学校及び給料の特別調整額の支給額を定める規則の一部を改正する規則(平成19年栃木県教育委員会規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第21号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年教委規則第8号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に改正前の事務長に給料の特別調整額を支給する県立学校及び給料の特別調整額の支給額を定める規則別表第1に掲げられていた県立学校のうち改正後の事務長に給料の特別調整額を支給する県立学校及び給料の特別調整額の支給額を定める規則(以下「新規則」という。)別表第1に掲げられないこととなったもの(以下「旧県立学校」という。)に勤務していた事務長の職にある職員で、施行日以後引き続き旧県立学校に勤務する事務長の職にある職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)については、施行日から2年を経過する日までの間、旧県立学校を新規則別表第1に掲げる県立学校とみなして、新規則の規定を適用する。この場合において、新規則別表第2中「2種」とあるのは「4種」とし、新規則別表第33の表中「2種」とあるのは「4種」と、「58,200円」とあるのは「41,600円」とする。

(平成30年教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(事務長に給料の特別調整額を支給する県立学校及び給料の特別調整額の支給額を定める規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第2条の規定による改正後の事務長に給料の特別調整額を支給する県立学校及び給料の特別調整額の支給額を定める規則第2条第2項の規定の適用については、同項第1号中「別表第3」とあるのは、「別表第4」とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の事務長に給料の特別調整額を支給する県立学校及び給料の特別調整額の支給額を定める規則第2条第2項の規定を適用する。

(地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)

第12条 一部改正等条例附則第3条第3項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第13条 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 一部改正等条例附則第3条第4項

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は同法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 一部改正等条例附則第3条第3項(前条の規定により準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた一部改正等条例附則第3条第2項

(雑則)

第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が人事委員会と協議して別に定める。

(令和5年教委規則第15号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平19教委規則13・追加、平28教委規則8・一部改正、令5教委規則15・旧別表第2繰上・一部改正)

給料の特別調整額表

学校の区分

区分

1 規模の大きな学校又はこれに相当する学校として教育委員会が人事委員会と協議して別に定めるもの

校長

2種

教頭(教育委員会が人事委員会と協議して別に定める教頭に限る。)

3種

教頭

4種

2 前項に掲げる学校のうち、特に規模の大きな学校又はこれに相当する学校であって校長の職務が困難であるとして教育委員会が人事委員会と協議して別に定めるもの

校長

1種

3 学校(前2項に掲げるものを除く。)

校長

3種

教頭

4種

4 主幹を置く県立学校

事務長

2種

別表第2(第2条関係)

(平19教委規則13・追加、平28教委規則8・一部改正、令5教委規則15・旧別表第3繰上)

1 教育職給料表(1)

職務の級

区分

給料の特別調整額

4級

1種

75,200円

2種

65,800円

3種

56,400円

3級

3種

52,800円

4種

44,000円

2 教育職給料表(2)

職務の級

区分

給料の特別調整額

4級

1種

70,400円

2種

61,600円

3種

52,800円

3級

3種

51,600円

4種

43,000円

3 事務職給料表

職務の級

区分

給料の特別調整額

7級

2種

62,000円

6級

2種

58,200円

別表第3(第2条関係)

(平19教委規則13・追加、平28教委規則8・一部改正、令5教委規則15・旧別表第4繰上)

1 教育職給料表(1)

職務の級

区分

給料の特別調整額

4級

1種

68,000円

2種

59,500円

3種

51,000円

3級

3種

40,600円

4種

33,800円

2 教育職給料表(2)

職務の級

区分

給料の特別調整額

4級

1種

66,300円

2種

58,000円

3種

49,800円

3級

3種

39,800円

4種

33,100円

3 事務職給料表

職務の級

区分

給料の特別調整額

7級

2種

51,000円

6級

2種

45,000円

事務長に給料の特別調整額を支給する県立学校及び給料の特別調整額の支給額を定める規則

昭和46年12月28日 教育委員会規則第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和46年12月28日 教育委員会規則第20号
昭和50年10月11日 教育委員会規則第11号
昭和50年12月24日 教育委員会規則第14号
昭和54年2月23日 教育委員会規則第6号
昭和54年3月27日 教育委員会規則第8号
昭和55年3月29日 教育委員会規則第4号
昭和56年3月27日 教育委員会規則第6号
昭和57年3月30日 教育委員会規則第3号
昭和58年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和59年4月1日 教育委員会規則第5号
昭和60年4月1日 教育委員会規則第1号
平成元年3月31日 教育委員会規則第12号
平成3年3月29日 教育委員会規則第6号
平成5年3月31日 教育委員会規則第7号
平成6年3月31日 教育委員会規則第6号
平成7年1月27日 教育委員会規則第2号
平成8年3月29日 教育委員会規則第7号
平成8年8月2日 教育委員会規則第8号
平成9年3月31日 教育委員会規則第6号
平成13年3月30日 教育委員会規則第6号
平成15年3月28日 教育委員会規則第2号
平成16年3月31日 教育委員会規則第6号
平成16年12月28日 教育委員会規則第14号
平成17年3月31日 教育委員会規則第11号
平成18年3月31日 教育委員会規則第10号
平成19年3月30日 教育委員会規則第13号
平成20年3月26日 教育委員会規則第2号
平成20年3月26日 教育委員会規則第12号
平成20年3月31日 教育委員会規則第16号
平成21年3月31日 教育委員会規則第11号
平成21年11月30日 教育委員会規則第17号
平成22年11月30日 教育委員会規則第17号
平成22年11月30日 教育委員会規則第21号
平成22年12月21日 教育委員会規則第23号
平成23年3月25日 教育委員会規則第2号
平成25年3月26日 教育委員会規則第3号
平成27年12月24日 教育委員会規則第21号
平成28年3月31日 教育委員会規則第8号
平成30年3月30日 教育委員会規則第3号
平成30年3月30日 教育委員会規則第5号
令和5年3月31日 教育委員会規則第9号
令和5年12月27日 教育委員会規則第15号