○栃木県公立学校職員の超過勤務手当、休日給及び夜勤手当の支給に関する規則

平成7年3月31日

栃木県教育委員会規則第5号

栃木県公立学校職員の超過勤務手当、休日給及び夜勤手当の支給に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県公立学校職員給与条例(昭和32年栃木県条例第34号。以下「条例」という。)第10条の2第10条の4及び第11条の5の規定に基づき、超過勤務手当、休日給及び夜勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(超過勤務手当の支給割合)

第2条 条例第10条の2第1項の教育委員会規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第10条の2第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第10条の2第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(平13教委規則6・一部改正)

(条例第10条の2第3項の規定による超過勤務手当を支給しない時間等)

第3条 条例第10条の2第3項の教育委員会規則で定める時間は、次の各号に掲げる時間とする。ただし、学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成7年栃木県条例第5号。以下「勤務時間等条例」という。)第5条の規定により条例第10条の2第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて割り振られた勤務時間中に勤務した時間が当該各号に掲げる時間を合計した時間に満たない場合には、当該割振り変更前の正規の勤務時間を超えて割り振られた勤務時間中に勤務した時間に相当する時間とする。

(1) 勤務時間等条例第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務時間を割り振られた日(以下「割振り変更後の勤務日」という。)の属する週に休日給の支給対象日(条例第10条の4の規定により正規の勤務時間(勤務時間等条例第6条の2第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日をいう。以下同じ。)がある場合において、職員が当該休日給の支給対象日の正規の勤務時間中に勤務したときにおける当該正規の勤務時間中の勤務時間に相当する時間

(2) 勤務時間等条例第4条の規定により割振り変更後の勤務日の属する週に割り振られた割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分未満である場合における38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を減じて得た時間に相当する時間

2 条例第10条の2第3項の教育委員会規則で定める割合は、100分の25とする。

(平13教委規則6・平19教委規則1・平22教委規則9・令元教委規則2・一部改正)

(休日給の支給される日)

第4条 条例第10条の4前段の教育委員会規則で定める日は、勤務時間等条例第3条第1項に規定する週休日に当たる国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の直後の勤務日等(勤務時間等条例第7条の2第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)(当該勤務日等が条例第10条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間等条例第7条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日又は次項の教育委員会が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、教育委員会が他の日とすることについて承認したときは、その日とする。

2 条例第10条の4後段の教育委員会規則で定める日は、国の行事の行われる日で教育委員会が指定する日とする。

(平22教委規則9・一部改正)

(休日給の支給割合)

第5条 条例第10条の4の教育委員会規則で定める割合は、100分の135とする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第6条 条例第11条の5第1項の教育委員会規則で定める手当は、次に掲げる手当とする。

(1) 初任給調整手当

(2) 給料の月額に対するへき地手当

(3) 給料の月額に対するへき地手当に準ずる手当

(4) 給料の月額に対する地域手当

2 前項の規定にかかわらず、職員の修学部分休業に関する条例(平成16年栃木県条例第46号)第2条第1項又は職員の高齢者部分休業に関する条例(平成16年栃木県条例第47号)第2条第1項の規定による承認を受けて勤務しない場合において減額して支給されることとなる給与に係る条例第11条の5第1項の教育委員会規則で定める手当は、次に掲げる手当とする。

(1) 給料の特別調整額

(2) 初任給調整手当

(3) 特殊勤務手当(手当の額が月額で定められているものに限る。次項において同じ。)

(4) 給料の月額に対するへき地手当

(5) 給料の月額に対するへき地手当に準ずる手当

(6) 定時制通信教育手当

(7) 産業教育手当

(8) 義務教育等教員特別手当

(9) 給料の月額に対する地域手当

3 条例第11条の5第2項の教育委員会規則で定める手当は、次に掲げる手当(教育委員会が別に定める場合においては、第1号及び第3号から第5号までに掲げる手当)とする。

(1) 初任給調整手当

(2) 特殊勤務手当

(3) 給料の月額に対するへき地手当

(4) 給料の月額に対するへき地手当に準ずる手当

(5) 給料の月額に対する地域手当

4 条例第11条の5第2項の規定により年間の勤務時間を算定する場合には、1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間から当該年度における国民の祝日に関する法律に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。)及び勤務時間等条例第8条に規定する年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員並びに同法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員にあっては、7時間45分に勤務時間等条例第2条第2項から第5項までの規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除した数を乗じて得た時間)を乗じて得た時間を減ずるものとする。

(平13教委規則6・平17教委規則11・平17教委規則14・平18教委規則20・平20教委規則8・平22教委規則9・平22教委規則19・令5教委規則9・一部改正)

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、超過勤務手当、休日給及び夜勤手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(平22教委規則9・追加)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平22教委規則19・旧附則・一部改正、平30教委規則3・旧第1項・一部改正)

(平成13年教委規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員のへき地手当、へき地手当に準ずる手当、定時制通信教育手当及び産業教育手当の支給に関する規則の規定及び次項の規定による改正後の栃木県公立学校職員の超過勤務手当、休日給及び夜勤手当の支給に関する規則(平成7年栃木県教育委員会規則第5号)の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第19号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年11月1日から施行する。

(令和5年教委規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(栃木県公立学校職員の超過勤務手当、休日給及び夜勤手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第11条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の栃木県公立学校職員の超過勤務手当、休日給及び夜勤手当の支給に関する規則第6条第4項の規定を適用する。

(地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)

第12条 一部改正等条例附則第3条第3項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第13条 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 一部改正等条例附則第3条第4項

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は同法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 一部改正等条例附則第3条第3項(前条の規定により準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた一部改正等条例附則第3条第2項

(雑則)

第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が人事委員会と協議して別に定める。

栃木県公立学校職員の超過勤務手当、休日給及び夜勤手当の支給に関する規則

平成7年3月31日 教育委員会規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第1章 教育委員会
沿革情報
平成7年3月31日 教育委員会規則第5号
平成13年3月30日 教育委員会規則第6号
平成17年3月31日 教育委員会規則第11号
平成17年3月31日 教育委員会規則第14号
平成18年10月6日 教育委員会規則第20号
平成19年1月19日 教育委員会規則第1号
平成20年3月26日 教育委員会規則第8号
平成22年3月31日 教育委員会規則第9号
平成22年11月30日 教育委員会規則第19号
平成23年3月25日 教育委員会規則第3号
平成30年3月30日 教育委員会規則第3号
令和元年10月31日 教育委員会規則第2号
令和5年3月31日 教育委員会規則第9号