○栃木県公立学校における定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算に関する規則
平成13年3月30日
栃木県教育委員会規則第5号
〔栃木県公立学校における再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算に関する規則〕を次のように定める。
栃木県公立学校における定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算に関する規則
(平20教委規則9・平23教委規則4・平30教委規則3・令5教委規則9・改称)
次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
1 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員 栃木県公立学校職員給与条例(昭和32年栃木県条例第34号。以下「給与条例」という。)第7条第11項
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 職員の育児休業等に関する条例(平成4年栃木県条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第16条の規定により読み替えられた給与条例第7条第3項、第4項、第6項若しくは第11項、育児休業条例第17条の規定により読み替えられた一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成16年栃木県条例第3号)第7条第2項若しくは第3項又は栃木県公立学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成22年栃木県条例第40号。次号において「平成22年給与条例等改正条例」という。)附則第4条第2項の規定により読み替えられた同条第1項
3 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員 育児休業条例第24条の規定により読み替えられた給与条例第7条第3項、第4項若しくは第6項又は平成22年給与条例等改正条例附則第4条第3項の規定により読み替えられた同条第1項
4 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員 一般職の任期付職員の採用等に関する条例第10条第3項の規定により読み替えられた給与条例第7条第3項、第4項、第6項又は第7項
附則
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(令5教委規則9・旧附則・一部改正)
2 育児休業条例附則第5条の規定により読み替えられた給与条例附則第20項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等(第2号に掲げる職員をいう。以下同じ。)について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。
(令5教委規則9・追加)
附則(平成20年教委規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第9号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)
第12条 一部改正等条例附則第3条第3項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。
(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)
第13条 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 暫定再任用短時間勤務職員 一部改正等条例附則第3条第4項
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は同法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 一部改正等条例附則第3条第3項(前条の規定により準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた一部改正等条例附則第3条第2項
(雑則)
第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が人事委員会と協議して別に定める。