○栃木県公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和34年12月25日
栃木県条例第38号
栃木県公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例をここに公布する。
栃木県公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例
(この条例の目的及び効力)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第42条の規定に基づき、県立の中学校、高等学校及び特別支援学校(以下「県立学校」という。)の職員並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(昭35条例46・昭39条例46・昭41条例56・平18条例19・平19条例6・平28条例17・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この条例において「職員」及び「教育職員」とは、栃木県公立学校職員給与条例(昭和32年栃木県条例第34号)第2条に規定するものをいう。
(昭41条例14・一部改正)
(特殊勤務手当の区分)
第3条 特殊勤務手当は、次のとおりとする。
(1) 通信教育指導兼務職員の特殊勤務手当
(2) 兼務職員の特殊勤務手当
(3) 特殊薬品撒布指導等職員の特殊勤務手当
(4) 多学年学級担当手当
(5) 教員特殊業務手当
(6) 教育業務連絡指導手当
(昭35条例46・昭41条例14・昭44条例18・昭47条例23・昭48条例23・昭50条例25・昭53条例20・昭57条例17・昭62条例19・平5条例14・平12条例27・平20条例13・平26条例66・一部改正)
(通信教育指導兼務職員の特殊勤務手当)
第4条 通信教育指導兼務職員の特殊勤務手当は、教育職員(通信教育の指導を本務とする職員を除く。)が学校教育法(昭和22年法律第26号)第54条の規定により県立の高等学校の行う通信教育に関する次に掲げる勤務に従事したときに支給する。
(1) 面接指導
(2) 添削指導
(1) 前項第1号の場合 1時間につき 600円
(2) 前項第2号の場合 1点につき 70円
(昭35条例46・昭37条例37・昭47条例23・昭53条例20・昭62条例19・平19条例60・一部改正)
(兼務職員の特殊勤務手当)
第5条 兼務職員の特殊勤務手当は、県立学校の教育職員が次の各号に掲げる勤務に従事したときに支給する。
(1) 昼間課程の勤務を本務とする者の行う夜間課程の勤務
(2) 夜間課程の勤務を本務とする者の行う昼間課程の勤務
2 前項の手当の額は、1時間につき1,300円を超えない範囲で、教育委員会規則で定める。ただし、1月につき4万1,600円を超えて支給してはならない。
(昭35条例46・旧第6条繰上、昭37条例37・昭43条例19・昭44条例18・昭45条例19・昭46条例17・昭48条例23・昭50条例25・昭53条例20・昭57条例17・昭62条例19・平3条例17・平7条例20・平14条例23・平19条例28・平26条例66・一部改正)
第6条から第8条まで 削除
(平26条例66)
(特殊薬品撒布指導等職員の特殊勤務手当)
第9条 特殊薬品撒布指導等職員の特殊勤務手当は、農業に関する課程を置く県立の高等学校の教育職員が、農業実習の指導又は学校農場の管理のため、教育委員会が規則で定める特殊薬品の撒布の実地指導又はその作業に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、1日につき230円を超えない範囲内で、教育委員会が規則で定める。
(昭41条例14・追加、昭47条例23・昭50条例25・昭52条例42・一部改正)
第10条及び第11条 削除
(昭62条例19)
(多学年学級担当手当)
第12条 多学年学級担当手当は、小学校、中学校又は義務教育学校の2以上の学年の児童又は生徒で編制されている学級を担当する職員のうち教育委員会が規則で定める職員が当該学級における授業又は指導に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1日につき290円を超えない範囲内で、教育委員会が規則で定める。
(昭35条例46・旧第12条繰上、昭37条例37・一部改正、昭41条例14・旧第9条繰下・一部改正、昭44条例18・旧第11条繰下、昭46条例32・昭49条例55・昭50条例25・平2条例16・平28条例16・一部改正)
(教員特殊業務手当)
第13条 教員特殊業務手当は、市町村立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は県立学校の教育職員のうち、職務の級が教育職給料表(1)又は教育職給料表(2)の1級、2級又は特2級のものが次に掲げる業務に従事した場合において、当該業務が心身に著しい負担を与えると教育委員会が認める程度に及ぶときに支給する。
(1) 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの
ア 非常災害時における児童(幼児を含む。以下この項において同じ。)若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務
イ 児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務
ウ 児童又は生徒に対する緊急の補導業務
(2) 修学旅行、林間・臨海学校等(学校が計画し、かつ、実施するものに限る。)において児童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの
(3) 教育委員会が定める対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務で、泊を伴うもの又は学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成7年栃木県条例第5号。以下この項において「勤務時間等条例」という。)第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日若しくは12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日を除く。)若しくは勤務時間等条例第9条第1項の規定により代休日を指定されて当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては当該休日に代わる代休日(以下この項において「週休日等」という。)に行うもの
(4) 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における児童又は生徒に対する指導業務で週休日等又は勤務時間等条例第4条若しくは第5条の規定により4時間の勤務時間が割り振られた日に行うもの
2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、1万6,000円を超えない範囲内で教育委員会が規則で定める。
(昭47条例23・追加、昭50条例25・昭53条例20・昭56条例29・昭60条例47・昭61条例7・昭63条例16・平元条例2・平元条例18・平7条例5・平10条例42・平14条例23・平20条例13・平21条例22・平21条例24・平26条例66・平28条例16・一部改正)
(教育業務連絡指導手当)
第14条 教育業務連絡指導手当は、市町村立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は県立学校に勤務する教諭のうち、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)に規定する主任等(教務その他の教育に関する業務についての連絡調整及び指導助言に当たるものに限る。)で、その職務が困難であるとして教育委員会が規則で定めるものの職務を担当する教諭が、当該担当に係る業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき200円とする。
(昭53条例20・追加、平28条例16・一部改正)
(支給方法)
第15条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給定日に支給する。
(昭35条例46・旧第13条繰上、昭41条例14・旧第10条繰下、昭44条例18・旧第12条繰下、昭47条例23・旧第13条繰下、昭53条例20・旧第14条繰下)
第16条 特殊勤務手当は、この条例及びこれに基く教育委員会規則に規定するほか、給料の支給方法に準じて支給する。
(昭35条例46・旧第14条繰上、昭41条例14・旧第11条繰下、昭44条例18・旧第13条繰下、昭47条例23・旧第14条繰下、昭53条例20・旧第15条繰下)
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関して必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
2 この条例に基いて定める教育委員会の規則は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。
(昭35条例46・旧第15条繰上、昭41条例14・旧第12条繰下、昭44条例18・旧第14条繰下、昭47条例23・旧第15条繰下、昭53条例20・旧第16条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和35年1月1日から施行する。ただし、へき地手当に係る規定は、昭和34年4月1日から適用する。
(多学年学級担当手当の特例)
2 従前の条例第9条第1項第10号、第11号及び第13号に規定する特殊勤務手当(以下「従前の多学年学級担当手当」という。)の支給を受けていた職員のうち、この条例の施行に伴い、この条例の規定による多学年学級担当手当の月間の合計額が、従前の多学年学級担当手当の月額より低額となる職員があるときは、その職員がこの条例施行の日の前日から引き続き多学年学級担当手当の支給の対象となる勤務にある間、その差額を加算した額をもってその者のその月における多学年学級担当手当の額とする。
(昭35条例46・旧第3項繰上)
(へき地手当の内払)
3 昭和34年4月1日からこの条例施行の日の前日までに、従前の条例に基いて、すでに職員に支払われた従前のへき地手当は、この条例の規定によるへき地手当の内払とみなす。ただし、すでに支払われた従前のへき地手当の額がこの条例の規定により算出したへき地手当の額をこえるときは、従前のへき地手当の額をもってこの条例の規定によるへき地手当の額とみなす。
(昭35条例46・旧第4項繰上)
附則(昭和35年条例第15号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和35年条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、定時制通信教育手当及び産業教育手当に係る改正規定は、昭和35年4月1日から適用する。
(へき地手当支給の特例)
2 この条例による改正前の栃木県公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和34年栃木県条例第38号。以下附則第3項及び第4項において「特殊勤務手当条例」という。)附則第2項の規定によるへき地手当の支給を受けていた職員のへき地手当の額は、なお従前の例による。
(給与の内払い)
3 この条例の施行前に、この条例による改正後の栃木県公立学校職員給与条例(昭和32年栃木県条例第34号。以下「改正後の給与条例」という。)の規定により定時制通信教育手当を受けることとなった職員に、特殊勤務手当条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例施行の日の前日までの期間に係る特殊勤務手当条例第3条第1号及び第2号に規定する特殊勤務手当(以下「通信教育手当」という。)は、改正後の給与条例の規定による定時制通信教育手当の内払いとみなす。ただし、すでに支払われた通信教育手当の額が、この条例の規定による定時制通信教育手当の額をこえる時は、その通信教育手当の額をもって、改正後の給与条例の規定による定時制通信教育手当の額とみなす。
4 この条例の施行前に特殊勤務手当条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例施行の日の前日までの期間に係る特殊勤務手当条例第3条第7号に規定する産業教育手当(この条例の規定による定時制通信教育手当を受ける者を除く。)は、改正後の給与条例に基づいて支払われた産業教育手当とみなす。
附則(昭和37年条例第19号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中夜間看護手当にかかる改正規定は、公布の日から施行し、昭和40年8月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第11号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第19号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第18号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第19号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第17号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
(多学年学級担当手当の内払)
2 第2条の規定による改正前の栃木県公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて、昭和46年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた多学年学級担当手当は、同条の規定による改正後の栃木県公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による多学年学級担当手当の内払とみなす。
附則(昭和47年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。ただし、第3条第4号、第4条第2項、第7条及び第9条第2項に係る改正規定は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第23号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第25号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第55号)
(施行期日等)
1 この条例は、知事が規則で定める日から施行し、この条例による改正後の条例の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(昭和49年規則第78号で昭和49年12月26日から施行)
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会が人事委員会と協議して定める職員の第1条の規定による改正後の栃木県公立学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は、給料月額は、同条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 この条例による改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
附則(昭和50年条例第25号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第15号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、知事が規則で定める日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員給与条例及び栃木県公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(昭和52年規則第82号で昭和52年12月23日から施行)
附則(昭和53年条例第20号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中栃木県公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第6条の2第2項、第7条第2項、第8条第2項及び第13条第1項に係る改正規定は、昭和53年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の栃木県公立学校職員給与条例の規定並びに第2条の規定による改正後の栃木県公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例第3条及び第14条の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和56年6月21日から適用する。
附則(昭和57年条例第17号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第47号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第19号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和63年規則第34号で昭和63年4月17日から施行)
附則(平成元年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第18号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第16号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第17号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第14号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第20号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第42号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の栃木県公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された教員特殊業務手当は、改正後の条例の規定による教員特殊業務手当の内払とみなす。
附則(平成12年条例第27号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第23号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第57号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年条例第95号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第28号)抄
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第60号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第69号で平成19年12月26日から施行)
附則(平成20年条例第13号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年栃木県条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第24号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第66号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条中栃木県公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例第13条第2項の改正規定 平成27年1月1日
(2) 第2条、第3条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第4条並びに附則第4条から第6条までの規定 平成27年4月1日
(教育委員会規則への委任)
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
附則(平成28年条例第16号)抄
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。