○公立学校職員の宿日直手当支給規則

昭和34年8月28日

栃木県教育委員会規則第6号

公立学校職員の宿日直手当支給規則

(目的)

第1条 この規則は、栃木県公立学校職員給与条例(昭和32年栃木県条例第34号)第11条及び第17条の規定に基き、宿日直手当の支給に関する事項を定めることを目的とする。

(宿直勤務、日直勤務)

第2条 宿直勤務又は日直勤務とは、学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成7年栃木県条例第5号)第6条の2第1項に規定する正規の勤務時間以外の時間、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日(同法に規定する休日を除く。)並びに国の行事の行われる日で任命権者が指定する日に本来の勤務に従事しないで行う校舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び校内の監視並びに寄宿生に対する介護、及び学校農場等の管理等を目的とする勤務をいう。

(昭61教委規則1・昭62教委規則3・平4教委規則22・平7教委規則11・平19教委規則1・令元教委規則2・一部改正)

(宿日直手当)

第3条 宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、当該各号に掲げる額とする。

(1) 特別支援学校に勤務する職員が、その特別支援学校の寄宿生に対する介護の業務を主とする宿日直勤務をした場合 勤務1回につき7,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき3,700円とする。

(2) 農業及び水産に関する課程を置く県立の高等学校の教育職員が、夜間等において学校農場及び水産実習場の管理等の業務を主とする宿日直勤務をした場合 勤務1回につき6,800円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき3,400円とする。

(昭36教委規則11・全改、昭37教委規則9・昭37教委規則16・昭38教委規則20・昭39教委規則8・昭40教委規則8・昭42教委規則11・昭45教委規則13・昭48教委規則11・昭49教委規則3・昭49教委規則15・昭51教委規則17・昭57教委規則7・昭61教委規則14・昭62教委規則3・平3教委規則15・平4教委規則22・平6教委規則14・平7教委規則20・平8教委規則11・平9教委規則13・平10教委規則8・平11教委規則13・平19教委規則9・平30教委規則8・令元教委規則2・一部改正)

(支給)

第4条 宿直手当及び日直手当は、毎月次の月の給料支給定日に支給する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年8月1日から適用する。

(昭和35年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年2月1日から適用する。

(昭和36年教委規則第11号)

この規則は、昭和36年7月1日から施行する。

(昭和37年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年教委規則第16号)

この規則は、昭和38年1月1日から施行する。

(昭和38年教委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年7月1日から適用する。

(昭和39年教委規則第8号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。

(昭和42年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和45年教委規則第13号)

この規則は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和48年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年教委規則第3号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和57年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の公立学校職員の宿日直手当支給規則の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和61年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年教委規則第14号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年教委規則第15号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年教委規則第22号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年教委規則第14号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年教委規則第11号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第20号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年教委規則第11号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年教委規則第13号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年教委規則第8号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年教委規則第12号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の公立学校職員の宿日直手当支給規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年11月1日から施行する。

公立学校職員の宿日直手当支給規則

昭和34年8月28日 教育委員会規則第6号

(令和元年11月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和34年8月28日 教育委員会規則第6号
昭和35年3月1日 教育委員会規則第5号
昭和36年6月26日 教育委員会規則第11号
昭和37年4月10日 教育委員会規則第9号
昭和37年12月25日 教育委員会規則第16号
昭和38年8月23日 教育委員会規則第20号
昭和39年4月1日 教育委員会規則第8号
昭和40年3月20日 教育委員会規則第8号
昭和42年12月27日 教育委員会規則第11号
昭和45年12月25日 教育委員会規則第13号
昭和48年10月16日 教育委員会規則第11号
昭和49年3月30日 教育委員会規則第3号
昭和49年12月26日 教育委員会規則第15号
昭和51年12月25日 教育委員会規則第17号
昭和57年7月13日 教育委員会規則第7号
昭和61年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和61年12月24日 教育委員会規則第14号
昭和62年4月1日 教育委員会規則第3号
平成3年12月26日 教育委員会規則第15号
平成4年12月25日 教育委員会規則第22号
平成6年12月26日 教育委員会規則第14号
平成7年3月31日 教育委員会規則第11号
平成7年12月26日 教育委員会規則第20号
平成8年12月26日 教育委員会規則第11号
平成9年12月25日 教育委員会規則第13号
平成10年12月25日 教育委員会規則第8号
平成11年12月27日 教育委員会規則第12号
平成19年1月19日 教育委員会規則第1号
平成19年3月30日 教育委員会規則第9号
平成30年12月27日 教育委員会規則第8号
令和元年10月31日 教育委員会規則第2号