○職員の宿日直手当支給規程

昭和27年5月20日

栃木県教育委員会訓令第136号

事務局

学校以外の教育機関

〔職員の宿直手当及び日直手当支給規程〕を次のように定める。

職員の宿日直手当支給規程

(昭28教委訓令226・改称)

(目的)

第1条 この規程は、職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)第18条の規定に基き、職員の宿日直手当に関する事項を定めることを目的とする。

(昭28教委訓令226・一部改正)

(宿直勤務、日直勤務)

第2条 宿直勤務又は日直勤務とは、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号)第6条の2第1項に規定する正規の勤務時間以外の時間、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日を除く。)並びに国の行事の行われる日で教育長が指定する日の本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受、庁内の監視及び社会教育機関利用者に対する生活指導等を目的とする勤務をいう。

(昭50教委訓令2・昭61教委訓令6・平7教委訓令4・令元教委訓令2・一部改正)

(宿日直手当)

第3条 宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき4,400円とし、勤務時間が5時間未満の場合はその勤務1回につき2,200円とする。

2 次の各号に掲げる教育機関における利用者に対する生活指導等を主とする宿直勤務又は日直勤務に係る宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、宿直勤務又は日直勤務1回につき6,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき3,200円とする。

(1) 栃木県青年の家

(2) 栃木県立少年自然の家

(昭36教委訓令3・全改、昭37教委訓令1・昭37教委訓令5・昭40教委訓令2・昭42教委訓令11・昭45教委訓令4・昭48教委訓令5・昭49教委訓令4・昭50教委訓令2・昭51教委訓令13・昭57教委訓令7・昭61教委訓令13・平3教委訓令10・平4教委訓令16・平6教委訓令5・平7教委訓令7・平8教委訓令4・平9教委訓令4・平10教委訓令6・平11教委訓令4・平16教委訓令1・平18教委訓令10・平30教委訓令5・令元教委訓令2・一部改正)

(支給日)

第4条 宿日直手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(昭28教委訓令226・旧第5条繰上・一部改正)

この規程は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日から適用する。

(昭和28年5月15日教育委員会訓令第226号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。

改正文(昭和34年教委訓令第3号)

昭和34年8月1日から施行する。

改正文(昭和35年教委訓令第1号)

昭和35年2月1日から適用する。

改正文(昭和36年教委訓令第3号)

昭和36年7月1日から適用する。

改正文(昭和37年教委訓令第1号)

昭和37年4月1日から適用する。

改正文(昭和37年教委訓令第5号)

昭和38年1月1日から施行する。

改正文(昭和40年教委訓令第2号)

昭和40年1月1日から適用する。

改正文(昭和42年教委訓令第11号)

昭和42年8月1日から適用する。

(昭和45年教委訓令第4号)

この訓令は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和48年教委訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年教委訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和51年教委訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和57年教委訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の職員の宿日直手当支給規程の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和61年教委訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和61年教委訓令第13号)

この訓令は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成3年教委訓令第10号)

この訓令は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年教委訓令第16号)

この訓令は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年教委訓令第5号)

この訓令は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年教委訓令第4号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年教委訓令第7号)

この訓令は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年教委訓令第4号)

この訓令は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年教委訓令第4号)

この訓令は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年教委訓令第6号)

この訓令は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年教委訓令第4号)

この訓令は、平成12年1月1日から施行する。

(平成16年教委訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年教委訓令第10号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年教委訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の職員の宿日直手当支給規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年教委訓令第2号)

この訓令は、令和元年11月1日から施行する。

職員の宿日直手当支給規程

昭和27年5月20日 教育委員会訓令第136号

(令和元年11月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和27年5月20日 教育委員会訓令第136号
昭和28年5月15日 教育委員会訓令第226号
昭和31年3月31日 教育委員会訓令第182号
昭和34年8月28日 教育委員会訓令第3号
昭和35年3月1日 教育委員会訓令第1号
昭和36年6月26日 教育委員会訓令第3号
昭和37年4月20日 教育委員会訓令第1号
昭和37年12月25日 教育委員会訓令第5号
昭和40年3月20日 教育委員会訓令第2号
昭和42年12月27日 教育委員会訓令第11号
昭和45年12月25日 教育委員会訓令第4号
昭和48年10月16日 教育委員会訓令第5号
昭和49年12月26日 教育委員会訓令第4号
昭和50年4月1日 教育委員会訓令第2号
昭和51年12月25日 教育委員会訓令第13号
昭和57年5月11日 教育委員会訓令第7号
昭和61年4月1日 教育委員会訓令第6号
昭和61年12月24日 教育委員会訓令第13号
平成3年12月26日 教育委員会訓令第10号
平成4年12月25日 教育委員会訓令第16号
平成6年12月26日 教育委員会訓令第5号
平成7年3月31日 教育委員会訓令第4号
平成7年12月26日 教育委員会訓令第7号
平成8年12月26日 教育委員会訓令第4号
平成9年12月25日 教育委員会訓令第4号
平成10年12月25日 教育委員会訓令第6号
平成11年12月27日 教育委員会訓令第4号
平成16年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成18年3月31日 教育委員会訓令第10号
平成30年12月27日 教育委員会訓令第5号
令和元年10月31日 教育委員会訓令第2号