○栃木県公立学校職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則
平成3年12月26日
栃木県教育委員会規則第13号
栃木県公立学校職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則を次のように定める。
栃木県公立学校職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県公立学校職員給与条例(昭和32年栃木県条例第34号。以下「条例」という。)第11条の2(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成16年栃木県条例第3号。以下「任期付職員条例」という。)第9条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定に基づき、栃木県公立学校職員の管理職員特別勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平16教委規則7・平20教委規則6・一部改正)
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 条例第11条の2第3項第1号の教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に掲げる額とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額
ア 校長の職にある職員 6,000円
イ 任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員 6,000円
ウ 教頭又は事務長の職にある職員 4,000円
(2) 定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)である職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額
ア 校長の職にある職員 5,000円
イ 教頭又は事務長の職にある職員 3,000円
2 条例第11条の2第3項第1号の教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 条例第11条の2第3項第2号の教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に掲げる額とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額
ア 校長の職にある職員 3,000円
イ 任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員 3,000円
ウ 教頭又は事務長の職にある職員 2,000円
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額
ア 校長の職にある職員 2,500円
イ 教頭又は事務長の職にある職員 1,500円
4 条例第11条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(平15教委規則2・平16教委規則7・平27教委規則11・令5教委規則10・一部改正)
(雑則)
第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。
附則
1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。
(令5教委規則9・旧附則・一部改正)
(令5教委規則9・追加)
附則(平成15年教委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第9号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(栃木県公立学校職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第8条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の栃木県公立学校職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則第2条第1項及び第3項の規定を適用する。
(地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)
第12条 一部改正等条例附則第3条第3項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。
(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)
第13条 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 暫定再任用短時間勤務職員 一部改正等条例附則第3条第4項
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は同法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 一部改正等条例附則第3条第3項(前条の規定により準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた一部改正等条例附則第3条第2項
(雑則)
第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が人事委員会と協議して別に定める。