○教育職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則
平成2年12月26日
栃木県教育委員会規則第9号
教育職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則を次のように定める。
教育職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県公立学校職員給与条例(昭和32年栃木県条例第34号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、教育職員の期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「教育職員」とは、条例第2条第2項に規定する教育職員をいう。
(大学院修学休業職員)
第3条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしている職員(以下「大学院修学休業職員」という。)及び同項に規定する大学院修学休業の終了により職務に復帰した職員に係る条例第12条の規定による期末手当及び勤勉手当の支給については、次に掲げるところによるものとする。
(1) 大学院修学休業職員は、職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号。以下「給与条例」という。)第20条第1項前段の規定の例により期末手当の支給を受ける職員及び給与条例第20条の4第1項前段の規定の例により勤勉手当の支給を受ける職員に含まれないものとする。
(2) 期末手当を支給する場合において、給与条例第20条第2項の規定の例による在職期間の算定については、大学院修学休業職員として在職した期間について、その2分の1の期間を除算する。
(3) 勤勉手当を支給する場合において、期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和46年栃木県人事委員会規則第24号)第14条の規定の例による勤務期間の算定については、大学院修学休業職員として在職した期間を除算する。
(平13教委規則6・追加、平14教委規則27・平16教委規則5・一部改正)
(加算を受ける教育職員及び加算割合)
第4条 給与条例第20条第5項の行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの(人事委員会規則で定めるものを除く。)に相当する教育職員は、別表の職員欄に掲げる教育職員とする。
2 給与条例第20条第5項の職員の区分は、別表の職員欄に掲げる教育職員の区分とし、同項の加算割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める加算割合とする。
3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員で加算を受ける職員及び当該職員の加算割合については、教育委員会が人事委員会と協議して別に定める。
(平13教委規則6・旧第3条繰下・一部改正、平14教委規則26・平17教委規則11・令5教委規則9・一部改正)
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(平8教委規則15・旧附則・一部改正)
(号給の調整)
2 栃木県公立学校職員給与条例及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例(平成8年栃木県条例第36号。以下「改正条例」という。)附則第3項、第4項又は第6項の規定の適用を受ける職員のうち別表の職員欄に掲げる職務の級2級の職員に該当するもの(以下「特定職員」という。)の号給については、特定職員が平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日に受ける号給(以下「旧号給」という。)の号数から当該号給に対応する改正条例附則別表のア及びイの表の新号給欄に掲げられている号給の号数を減じて得た数に4を乗じて得た数を当該特定職員が現に受ける号給(旧号給が切替表の期間欄に定めのある号給である職員にあっては、教育委員会が人事委員会と協議して定める号給)の号数に加えて得た数を号数とする号給として、別表の規定を適用する。
(平8教委規則15・追加、平18教委規則17・一部改正)
(平8教委規則15・追加)
附則(平成8年教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の教育職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成13年教委規則第6号)抄
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第14号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第26号)抄
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第27号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第13号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年教委規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第9号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(教育職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 暫定再任用職員は、法第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなして、第5条の規定による改正後の教育職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第4条第3項の規定を適用する。
(地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)
第12条 一部改正等条例附則第3条第3項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。
(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)
第13条 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 暫定再任用短時間勤務職員 一部改正等条例附則第3条第4項
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は同法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 一部改正等条例附則第3条第3項(前条の規定により準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた一部改正等条例附則第3条第2項
(雑則)
第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が人事委員会と協議して別に定める。
別表(第4条関係)
(平14教委規則14・平18教委規則17・平21教委規則7・令2教委規則4・令3教委規則4・令4教委規則4・一部改正)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
教育職給料表(1) | 職務の級4級の職員 | 100分の15(教育委員会が人事委員会と協議して別に定める職員にあっては100分の20) |
職務の級3級の職員 | 100分の10(教育委員会が人事委員会と協議して別に定める職員にあっては100分の5) | |
職務の級特2級の職員 | ||
職務の級2級の職員(108号給以上の号給を受けている職員並びに主任実習助手及び主任寄宿舎指導員(2級在級2年以上の職員に限る。)に限る。) | ||
職務の級2級の職員(39号給以上108号給未満の号給を受けている職員であって、かつ、本県において教育職員(臨時的に任用される職員及び任期を定めて採用される職員を除く。)として在職期間4年以上の職員に限る。) | 100分の5(教育委員会が人事委員会と協議して別に定める職員にあっては100分の10) | |
職務の級1級の職員(95号給以上の号給を受けている職員(臨時的に任用される職員及び任期を定めて採用される職員を除く。)に限る。) | ||
教育職給料表(2) | 職務の級4級の職員 | 100分の15(教育委員会が人事委員会と協議して別に定める職員にあっては100分の20) |
職務の級3級の職員 | 100分の10(教育委員会が人事委員会と協議して別に定める職員にあっては100分の5) | |
職務の級特2級の職員 | ||
職務の級2級の職員(124号給以上の号給を受けている職員に限る。) | ||
職務の級2級の職員(51号給以上124号給未満の号給を受けている職員であって、かつ、本県において教育職員(臨時的に任用される職員及び任期を定めて採用される職員を除く。)として在職期間4年以上の職員に限る。) | 100分の5 |