○栃木県公立学校職員の寒冷地手当の支給の特例に関する規則

昭和55年12月24日

栃木県教育委員会規則第12号

栃木県公立学校職員の寒冷地手当の支給の特例に関する規則

1 栃木県公立学校職員給与条例(昭和32年栃木県条例第34号)第12条の規定により寒冷地手当を支給する場合において、職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)第21条第1項の事務所として人事委員会規則で定めるものに相当する学校は、別表に掲げる学校とする。

(平13教委規則6・旧本則・一部改正、平17教委規則12・平27教委規則9・一部改正)

2 職員の給与に関する条例第21条第3項の規定の例により寒冷地手当の額が零とされる職員は、寒冷地手当の支給に関する規則(昭和55年栃木県人事委員会規則第18号)第4条に掲げる職員に相当する職員のほか、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしている職員とする。

(平13教委規則6・追加、平14教委規則27・平16教委規則5・平17教委規則12・一部改正)

 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月30日から適用する。

(平8教委規則14・旧第1項・一部改正)

2 栃木県公立学校職員給与条例第20条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年栃木県条例第35号)附則第15項の人事委員会規則で定める場合及び同項の人事委員会規則で定める額については、寒冷地手当の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成8年栃木県人事委員会規則第20号)附則第3項中

3 対象期間に職員が基準額の低い地域に異動した場合で、かつ、対象期間に当該職員の世帯等の区分について基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合(次号及び第5号に掲げる場合を除く。) 基礎額に異動後の地域に応じて改正前の条例第21条第4項に規定する人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額と異動後の地域及び変更後の世帯等の区分に応じて同項に規定する人事委員会規則で定める額を合算した額」

とあるのは、

3 対象期間に職員が基準額の低い地域に異動した場合で、かつ、対象期間に当該職員の世帯等の区分について基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合(次号から第5号までに掲げる場合を除く。) 基準額に異動後の地域に応じて改正前の条例第21条第4項に規定する人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額と異動後の地域及び変更後の世帯等の区分に応じて同項に規定する人事委員会規則で定める額を合算した額

3の2 平成8年度基準日において職員が教職調整額を受けていた場合(次号及び第5号に掲げる場合を除く。) 基礎額と平成8年度基準日における当該職員の教職調整額との合計額に平成9年2月28日において当該職員の在勤していた地域(対象期間に当該職員が基準額の低い地域に異動した場合にあっては、異動後の地域。以下この項において同じ。)に応じて改正前の条例第21条第4項に規定する人事委員会で定める割合を乗じて得た額と同日において当該職員の在勤していた地域及び同日における当該職員の世帯等の区分(対象期間に当該職員の世帯等の区分について基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合にあっては、変更後の世帯等の区分。次号及び第5号において同じ。)に応じて同項に規定する人事委員会規則で定める額を合算した額」

として、同項の規定の例による。

(平9教委規則8・追加、平9教委規則15・一部改正)

(平成8年教委規則第14号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員の寒冷地手当の支給の特例に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成13年教委規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第27号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表

(平27教委規則9・全改、平28教委規則9・平29教委規則2・平31教委規則5・令2教委規則3・令4教委規則5・令5教委規則11・一部改正)

学校

所在地

栃木県立日光明峰高等学校

日光市久次良町104

日光市立日光小学校

日光市萩垣面2390の2

日光市立清滝小学校

日光市清滝2の10の1

日光市立中宮祠小学校

日光市中宮祠2478

日光市立安良沢小学校

日光市久次良町1777

日光市立三依小学校

日光市中三依835の1

日光市立足尾小学校

日光市足尾町赤沢6の2

日光市立湯西川小学校

日光市湯西川643

日光市立日光中学校

日光市久次良町2096の1

日光市立中宮祠中学校

日光市中宮祠2478

日光市立東中学校

日光市七里1020

日光市立三依中学校

日光市中三依835の1

日光市立足尾中学校

日光市足尾町赤沢6の2

日光市立湯西川中学校

日光市湯西川643

那須塩原市立高林中学校

那須塩原市箭坪353

那須塩原市立塩原小中学校

那須塩原市中塩原364

那須町立学びの森小学校

那須郡那須町大字大島18の1

那須町立田代友愛小学校

那須郡那須町大字高久乙196の3

那須町立那須高原小学校

那須郡那須町大字高久丙1482

那須町立那須中学校

那須郡那須町大字高久丙1の1

栃木県公立学校職員の寒冷地手当の支給の特例に関する規則

昭和55年12月24日 教育委員会規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和55年12月24日 教育委員会規則第12号
平成8年12月26日 教育委員会規則第14号
平成9年3月31日 教育委員会規則第8号
平成9年12月25日 教育委員会規則第15号
平成13年3月30日 教育委員会規則第6号
平成14年12月27日 教育委員会規則第27号
平成16年3月31日 教育委員会規則第5号
平成17年3月31日 教育委員会規則第12号
平成26年3月28日 教育委員会規則第3号
平成27年3月31日 教育委員会規則第9号
平成28年3月31日 教育委員会規則第9号
平成29年3月31日 教育委員会規則第2号
平成31年3月29日 教育委員会規則第5号
令和2年3月31日 教育委員会規則第3号
令和4年3月31日 教育委員会規則第5号
令和5年3月31日 教育委員会規則第11号