○教職調整額の支給に関する規則

平成7年3月31日

栃木県教育委員会規則第4号

教職調整額の支給に関する規則を次のように定める。

教職調整額の支給に関する規則

(平13教委規則6・旧本則・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員等の教職調整額の端数計算)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員並びに同法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員について、特別措置条例第3条第1項の規定による教職調整額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の教職調整額とする。

(平13教委規則6・追加、平20教委規則7・令5教委規則9・一部改正)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する規則(昭和46年栃木県教育委員会規則第19号)は、廃止する。

(平成13年教委規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(教職調整額の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第10条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の教職調整額の支給に関する規則第2条の規定を適用する。

(地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)

第12条 一部改正等条例附則第3条第3項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第13条 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 一部改正等条例附則第3条第4項

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は同法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 一部改正等条例附則第3条第3項(前条の規定により準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた一部改正等条例附則第3条第2項

(雑則)

第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が人事委員会と協議して別に定める。

教職調整額の支給に関する規則

平成7年3月31日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)