○栃木県立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則

平成14年3月29日

栃木県教育委員会規則第4号

栃木県立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則

栃木県公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則(昭和39年栃木県教育委員会規則第10号)の全部を改正する。

(災害発生の報告)

第2条 栃木県立学校の校長は、その栃木県立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)について公務により生じたと認められる災害(負傷、疾病、障害及び死亡をいう。以下同じ。)が発生したときは、公務災害発生報告書(別記様式第1号)により、速やかにその旨を栃木県教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。

(平15教委規則2・一部改正)

(認定及び通知)

第3条 教育委員会は、前条の規定による報告を受けたときは、その災害が公務上のものであるかどうかの認定を行い、公務上のものであると認定したときは、公務災害認定通知書(別記様式第2号)により、補償(条例第1条に規定する補償をいう。以下同じ。)を受けるべき者に対して、速やかに条例第3条の規定による通知をしなければならない。

(補償の請求方法)

第4条 補償(現に受けている補償の額の変更を含む。以下この条及び第6条において同じ。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる補償の種類に応じ、当該各号に定める請求書を、学校医等の所属する学校の校長(学校医等が死亡し、又は離職した場合においては、その死亡又は離職の直前に所属していた学校の校長。以下同じ。)を経由して、教育委員会に提出しなければならない。ただし、条例第2条の規定によりその定めるとおりとされる公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)第3条第2項の規定により教育委員会があらかじめ指定する医療機関又は薬局において療養を受ける場合の療養補償については、この限りでない。

(1) 療養補償 療養の給付請求書又は療養補償請求書

(2) 休業補償 休業補償請求書

(3) 傷病補償 傷病補償年金請求書又は傷病補償年金変更請求書

(4) 障害補償 障害補償年金請求書、障害補償一時金請求書、障害補償年金変更請求書、障害補償年金差額一時金請求書又は障害補償年金前払一時金請求書

(5) 介護補償 介護補償請求書

(6) 遺族補償 遺族補償年金請求書、遺族補償一時金請求書又は遺族補償年金前払一時金請求書

(7) 葬祭補償 葬祭補償請求書

2 条例第2条の規定によりその定めるとおりとされる政令第20条第1項の規定により補償を受けようとする者は、未支給の補償請求書を、前項の規定の例により教育委員会に提出しなければならない。

(遺族補償年金等の請求の代表者)

第5条 遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金(以下この条において「遺族補償年金等」という。)を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金等の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。

2 遺族補償年金等を受ける権利を有する者は、前項の規定により、代表者を選任したときは代表者選任届により、その代表者を解任したときは代表者解任届により、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合には、併せてその代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。

(補償の支給方法)

第6条 教育委員会は、第4条の規定による請求書を受理したときは、これを審査し、補償に関する決定を行い、速やかに請求者に対してその決定に関する通知をするとともに、補償を行わなければならない。

(所在不明による支給停止の申請等)

第7条 条例第2条の規定によりその定めるとおりとされる政令第11条第1項の規定による遺族補償年金の支給の停止を申請する者は遺族補償年金停止申請書を、同条第2項の規定により遺族補償年金の支給の停止の解除を申請する者は遺族補償年金支給停止解除申請書及び年金証書を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請に基づき、遺族補償年金の支給を停止したときは遺族補償年金支給停止通知書により、支給の停止を解除したときは遺族補償年金支給停止解除通知書により、当該申請を行った者に速やかにその旨を通知しなければならない。

(年金証書)

第8条 教育委員会は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該年金たる補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書を交付しなければならない。

2 教育委員会は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該年金証書と引換えに新たな年金証書を交付しなければならない。

3 教育委員会は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

第9条 年金証書の交付を受けた者は、その年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、年金証書再交付請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した年金証書を添えて、年金証書の再交付を教育委員会に請求することができる。

2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した年金証書を発見したときは、速やかにこれを教育委員会に返納しなければならない。

第10条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該年金証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅延なく、当該年金証書を教育委員会に返納しなければならない。

(定期報告)

第11条 年金たる補償を受ける者は、毎年1回2月1日から同月末日までの間に、障害の現状報告書又は遺族の現状報告書を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。

(届出)

第12条 年金たる補償を受ける者は、次に掲げる場合には、遅延なく、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更した場合

(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

 その負傷又は疾病が治った場合

 その障害の程度に変更があった場合

(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合

(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

 条例第2条の規定によりその定めるとおりとされる政令第10条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合

 その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合

 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が55歳に達したとき(政令第8条第1項第4号に規定する障害の状態にあるときを除く。)又は同号に規定する障害の状態になり、若しくはその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)

2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅延なく、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

3 前2項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他必要な資料を教育委員会に提出しなければならない。

(第三者の行為による災害についての届出)

第13条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所が分からないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅延なく、教育委員会に届け出なければならない。

(校長等の助力及び証明)

第14条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により自ら補償の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、学校医等の所属する学校の校長は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。

2 学校医等の所属する学校の校長は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、速やかに証明をしなければならない。

(災害補償記録簿等)

第15条 教育委員会は、災害補償記録簿、傷病補償年金記録簿、障害補償年金記録簿及び遺族補償年金記録簿を備え、必要な事項を記入しなければならない。

(様式)

第16条 この規則による書類の様式については、この規則に定めるもののほか、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和42年栃木県規則第71号)の例による。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、学校医等の公務災害補償の実施について必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則は、この規則の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償及び同日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の公務災害補償については、なお従前の例による。

(平成15年教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3教委規則6・一部改正)

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栃木県立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則

平成14年3月29日 教育委員会規則第4号

(令和3年3月31日施行)