○栃木県美術作品等取得基金条例
昭和63年3月29日
栃木県条例第4号
栃木県美術作品等取得基金条例をここに公布する。
栃木県美術作品等取得基金条例
(設置)
第1条 栃木県立美術館の美術作品その他美術に関する資料の取得を円滑かつ効率的に行うため、栃木県美術作品等取得基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、知事が別に定めるものとする。
(運用)
第3条 知事は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。