○栃木県立学校の授業料等に関する規則

昭和28年4月7日

栃木県教育委員会規則第2号

〔栃木県立高等学校の入学考査料及び授業料に関する規則〕を次のように定める。

栃木県立学校の授業料等に関する規則

(昭35教委規則7・昭39教委規則13・改称)

(目的)

第1条 この規則は、栃木県立学校の授業料等に関する条例(昭和24年栃木県条例第10号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、中学校の入学考査料並びに高等学校の入学考査料、入学料、授業料、受講料及び聴講料の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(昭35教委規則7・昭39教委規則13・昭59教委規則4・平15教委規則2・平17教委規則5・平18教委規則6・一部改正)

(納付時期)

第2条 入学志願者は、入学考査料を入学願書提出と同時に納付しなければならない。

2 前項により納付した入学考査料は、錯誤による徴収の場合を除き、いかなる場合でも返還しない。

(昭39教委規則13・一部改正)

(徴収決定)

第3条 条例第2条に規定する授業料(以下「月額授業料」という。)の徴収決定は毎月1日現在の在籍者について行うものとする。ただし、月の中途で入学した生徒については入学の日に行うものとする。

2 条例第3条から第3条の3までに規定する授業料、受講料又は聴講料(以下「一括納付授業料等」という。)の徴収決定は、履修を許可した日に行うものとする。

(昭39教委規則13・全改、平17教委規則5・一部改正、平26教委規則9・旧第7条繰上)

(納付期限)

第4条 月額授業料は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日までに納付しなければならない。

(1) 4月分から6月分までの月額授業料 8月10日

(2) 7月分から9月分までの月額授業料 11月10日

(3) 10月分から12月分までの月額授業料 1月17日

(4) 1月分から3月分までの月額授業料 3月10日

2 一括納付授業料等は、徴収決定の日から起算して20日以内に納付しなければならない。

3 校長は、第1項の期限内又は第2項の期間内に納付困難な者について、別に教育長が定める期間内において、月額授業料又は一括納付授業料等の延納を認めることができる。

(昭39教委規則13・平17教委規則5・一部改正、平26教委規則9・旧第8条繰上・一部改正、令4教委規則11・一部改正)

(繰上徴収)

第5条 校長は、必要に応じて月額授業料の繰上徴収をすることができる。ただし、繰上徴収をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の指揮を受けなければならない。

2 前項の規定により繰上徴収が行われた場合の月額授業料は、前条第1項の規定にかかわらず、徴収決定の日から10日以内に納付しなければならない。ただし、同条第3項の規定を準用する。

(昭39教委規則13・平17教委規則5・一部改正、平26教委規則9・旧第9条繰上、令4教委規則11・一部改正)

(月額授業料の特例)

第6条 死亡した生徒のその月の月額授業料、休学中の生徒の月額授業料及び留学中の生徒の月額授業料は、徴収しない。ただし、月の中途で休学し、若しくは留学した生徒又は月の中途で復学し、若しくは留学の終了した生徒のその月の月額授業料は、次の各号に掲げる区分に従い徴収する。

(1) その月の15日以前に復学し、若しくは留学の終了する生徒又はその月の16日以降に休学し、若しくは留学する生徒は、その月の全額

(2) その月の15日以前に休学し、若しくは留学する生徒又はその月の16日以降に復学し、若しくは留学の終了する生徒は、その月の半額

(昭63教委規則10・全改、平17教委規則5・一部改正、平26教委規則9・旧第10条繰上・一部改正)

第7条 停学処分を受け、引き続き退学する生徒の月額授業料は、停学処分を受けた日の属する翌月から徴収しない。

(平17教委規則5・一部改正、平26教委規則9・旧第11条繰上)

(滞納に対する特例)

第8条 授業料又は受講料(以下「授業料等」という。)の滞納があるときは、保証人から徴収することができる。

(平17教委規則5・一部改正、平26教委規則9・旧第13条繰上・一部改正)

(懲戒)

第9条 校長は、授業料等を2月以上滞納の生徒に対し、その情状により、停学又は退学処分をすることができる。

(平17教委規則5・一部改正、平26教委規則9・旧第14条繰上)

(減免の条件)

第10条 入学考査料及び入学料の減免を受けることができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 本県立高等学校間の転学の場合

(2) 本県立高等学校の全日制の課程、定時制の課程及び通信制の課程相互の間の転籍の場合

2 授業料等の減免を受けることができる生徒は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 次のいずれにも該当する者

 性行良好の者

 生活困窮の状態にある者の子、孫及び弟妹

 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号。以下「法」という。)第4条の認定を受けることができなかった者

(2) 法第6条第1項の規定により支給される高等学校等就学支援金の額が、納付しなければならない授業料等の額に満たないと認められる者

(昭51教委規則4・平17教委規則5・一部改正、平26教委規則9・旧第15条繰上・一部改正、平29教委規則5・一部改正)

(減免の申請)

第11条 前条第2項第1号に該当する者として授業料等の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、授業料等減免申請書(別記様式第1号)に別に教育長が定める書類を添付して、生徒の在学する高等学校の校長に提出しなければならない。

(平元教委規則2・平3教委規則10・平17教委規則5・一部改正、平26教委規則9・旧第16条繰上、平29教委規則5・一部改正)

(減免決定の通知)

第12条 校長は、前条に規定する申請書を受理した場合には、その内容を速やかに審査し、授業料等減免決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(平3教委規則10・追加、平17教委規則5・一部改正、平26教委規則9・旧第16条の2繰上)

(減免の取消し)

第13条 校長は、授業料等の減免を受けている者が、第10条第2項の規定に該当しなくなったと認められる場合には、その減免を取り消すことができる。

2 前項の規定により、第10条第2項第1号に該当する者に係る授業料等の減免を取り消した場合には、校長は、速やかに授業料等減免取消通知書(別記様式第3号)により授業料等の減免を受けている者に通知するものとする。

(平元教委規則2・平3教委規則10・平17教委規則5・平20教委規則30・一部改正、平26教委規則9・旧第17条繰上・一部改正、平29教委規則5・一部改正)

(減免の期間)

第14条 第10条第2項第1号に該当する者に係る授業料等の減免の期間は、当該授業料等の減免の決定の日の属する年度の末日までの期間を超えることができない。

2 第10条第2項第2号に該当する者に係る授業料等の減免の期間は、高等学校等就学支援金の支給が決定された期間を超えることができない。

(平29教委規則5・全改)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、中学校の入学考査料並びに高等学校の入学考査料、入学料、授業料、受講料及び聴講料の徴収に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平26教委規則9・追加)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。

2 栃木県立高等学校の入学考査料及び授業料に関する規則(昭和26年栃木県教育委員会規則第3号)は廃止する。

(昭和32年教委規則第20号)

この規則は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和35年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和39年教委規則第13号)

この規則は、昭和40年1月1日から施行する。

(昭和45年教委規則第6号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和51年教委規則第4号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年教委規則第3号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日において、定時制の課程に在籍し、引き続き施行日において在籍する者に係る授業料の減免については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、定時制の課程に在籍する者で休学等により進級できなかったものに係る授業料の減免については、その者の属することとなった学年に在籍する者に係る授業料の減免の例による。

(平成3年教委規則第10号)

1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の第16条の規定によりされている申請に係る手続は、なお従前の例による。

(平成6年教委規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

第9条 この規則の施行前に教育委員会規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、使用することができる。

(平成7年教委規則第7号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の各栃木県教育委員会規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(平成15年教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第30号)

1 この規則は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日の前日において県立の高等学校の定時制の課程若しくは通信制の課程に在籍し引き続き施行日において在籍する者又は施行日の前日において高等学校に在学し施行日以後に県立の高等学校の定時制の課程若しくは通信制の課程に転入学若しくは転籍をする者に係る授業料又は受講料の減免については、なお従前の例による。

(平成26年教委規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平6教委規則4・全改、平7教委規則7・平15教委規則2・平17教委規則5・平20教委規則30・平26教委規則9・令3教委規則6・一部改正)

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(平3教委規則10・全改、平6教委規則4・平15教委規則2・平17教委規則5・平26教委規則9・一部改正)

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(平3教委規則10・追加、平6教委規則4・平15教委規則2・平17教委規則5・平26教委規則9・一部改正)

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栃木県立学校の授業料等に関する規則

昭和28年4月7日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和28年4月7日 教育委員会規則第2号
昭和31年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和32年3月26日 教育委員会規則第20号
昭和35年4月19日 教育委員会規則第7号
昭和39年12月26日 教育委員会規則第13号
昭和45年3月27日 教育委員会規則第5号
昭和51年3月30日 教育委員会規則第4号
昭和56年3月27日 教育委員会規則第3号
昭和59年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和63年7月1日 教育委員会規則第10号
平成元年3月22日 教育委員会規則第2号
平成3年11月12日 教育委員会規則第10号
平成6年3月31日 教育委員会規則第4号
平成7年3月31日 教育委員会規則第7号
平成15年3月28日 教育委員会規則第2号
平成17年3月29日 教育委員会規則第5号
平成18年3月31日 教育委員会規則第6号
平成20年12月26日 教育委員会規則第30号
平成26年3月31日 教育委員会規則第9号
平成29年3月31日 教育委員会規則第5号
令和3年3月31日 教育委員会規則第6号
令和4年12月23日 教育委員会規則第11号