○栃木県産業教育審議会条例
昭和60年12月27日
栃木県条例第35号
栃木県産業教育審議会条例をここに公布する。
栃木県産業教育審議会条例
栃木県産業教育審議会委員の定数等に関する条例(昭和27年栃木県条例第14号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 産業教育振興法(昭和26年法律第228号)第11条の規定に基づき、栃木県教育委員会に栃木県産業教育審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(委員の定数等)
第2条 審議会の委員の定数は、10人以内とする。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
附則
この条例は、昭和61年1月12日から施行する。