○栃木県産業教育審議会条例

昭和60年12月27日

栃木県条例第35号

栃木県産業教育審議会条例をここに公布する。

栃木県産業教育審議会条例

栃木県産業教育審議会委員の定数等に関する条例(昭和27年栃木県条例第14号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 産業教育振興法(昭和26年法律第228号)第11条の規定に基づき、栃木県教育委員会に栃木県産業教育審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(委員の定数等)

第2条 審議会の委員の定数は、10人以内とする。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

この条例は、昭和61年1月12日から施行する。

栃木県産業教育審議会条例

昭和60年12月27日 条例第35号

(昭和60年12月27日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和60年12月27日 条例第35号