○栃木県産業教育審議会議規則
昭和27年3月29日
栃木県教育委員会規則第3号
栃木県産業教育審議会議規則を次のように定める。
栃木県産業教育審議会議規則
(目的)
第1条 この規則は、産業教育振興法(昭和26年法律第228号)第14条の規定に基き、栃木県産業教育審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(会長及び副会長)
第2条 会長及び副会長は委員の互選としその任期は1年とする。但し、再任されることができる。
2 会長は、審議会の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(議事)
第3条 審議会の会議は、定例又は臨時に、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き議決することができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数を以て決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(書記)
第4条 審議会に書記若干名をおき、栃木県教育委員会事務局職員のうちから会長が、これを命ずる。
2 書記は会長の指揮をうけ事務を処理する。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事の手続きその他その運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 栃木県職業教育審議会規則(昭和26年2月栃木県教育委員会規則第1号)は、廃止する。