○栃木県産業教育審議会議規則

昭和27年3月29日

栃木県教育委員会規則第3号

栃木県産業教育審議会議規則を次のように定める。

栃木県産業教育審議会議規則

(目的)

第1条 この規則は、産業教育振興法(昭和26年法律第228号)第14条の規定に基き、栃木県産業教育審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(会長及び副会長)

第2条 会長及び副会長は委員の互選としその任期は1年とする。但し、再任されることができる。

2 会長は、審議会の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(議事)

第3条 審議会の会議は、定例又は臨時に、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き議決することができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数を以て決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(書記)

第4条 審議会に書記若干名をおき、栃木県教育委員会事務局職員のうちから会長が、これを命ずる。

2 書記は会長の指揮をうけ事務を処理する。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事の手続きその他その運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 栃木県職業教育審議会規則(昭和26年2月栃木県教育委員会規則第1号)は、廃止する。

栃木県産業教育審議会議規則

昭和27年3月29日 教育委員会規則第3号

(昭和27年3月29日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和27年3月29日 教育委員会規則第3号