○栃木県総合教育センター条例

平成4年6月12日

栃木県条例第26号

栃木県総合教育センター条例をここに公布する。

栃木県総合教育センター条例

(設置)

第1条 教育の充実を図るとともに、生涯学習の振興に資するため、栃木県総合教育センター(以下「センター」という。)を宇都宮市に設置する。

(事業)

第2条 センターは、次の事業を行う。

(1) 教育関係職員の研修に関すること。

(2) 教育に関する専門的、技術的事項の調査研究に関すること。

(3) 教育相談に関すること。

(4) 教育研究団体の研究活動に対する助言その他の援助に関すること。

(5) 生涯学習に関する指導者及び助言者の研修に関すること。

(6) 生涯学習に対する需要及び生涯学習の成果の評価に関する調査研究に関すること。

(7) 生涯学習の方法の開発に関すること。

(8) 生涯学習の機会の提供に関すること。

(9) 生涯学習に関する相談に関すること。

(10) 教育及び生涯学習に関する資料及び情報の収集、整理及び提供に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、その目的を達成するために必要な事業

(職員)

第3条 センターに、所長その他必要な職員を置く。

(使用料)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定によりセンターのうち別表の左欄に掲げる施設の使用について教育委員会の許可を受けた者は、同表の右欄に定める使用料を納付しなければならない。

(平19条例5・一部改正)

(使用料の免除)

第5条 教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(教育委員会規則への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、平成4年10月1日から施行する。

2 栃木県教育研修センター設置及び管理に関する条例(昭和45年栃木県条例第58号)は、廃止する。

(平成9年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

4 施行日前に許可を受けて、栃木県青年の家設置、管理及び使用料条例、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例、栃木県行政財産使用料条例、栃木県和楽荘設置、管理及び使用料条例、栃木県勤労者休養施設設置、管理及び使用料条例、栃木県青少年野外活動センター設置、管理及び使用料条例、栃木会館設置、管理及び使用料条例、栃木県母子福祉センター設置、管理及び使用料条例、栃木県やまなみ荘設置、管理及び使用料条例、栃木県立少年自然の家設置、管理及び使用料条例、栃木県県民の森条例、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例、栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例、栃木県障害者保養センター那珂川苑設置、管理及び使用料条例、栃木県立宇都宮産業展示館設置、管理及び使用料条例、栃木ヘリポート設置、管理及び使用料条例、栃木県総合文化センター設置、管理及び使用料条例、とちぎ花センター設置、管理及び使用料条例、栃木県立とちぎ海浜自然の家条例、栃木県総合教育センター条例、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例及びとちぎ女性センター設置、管理及び使用料条例に規定する施設等(前項の宿泊施設を除く。)を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成11年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(使用料の改定等に伴う経過措置)

7 施行日前に許可を受けて、栃木会館設置、管理及び使用料条例、栃木県母子福祉センター設置、管理及び使用料条例、栃木県やまなみ荘設置、管理及び使用料条例、栃木県立美術館条例、栃木県都市公園条例、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例、栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例、栃木県立博物館条例、栃木県立宇都宮産業展示館設置、管理及び使用料条例、栃木ヘリポート設置、管理及び使用料条例、栃木県総合文化センター設置、管理及び使用料条例、とちぎ花センター設置、管理及び使用料条例、栃木県霧降高原牧場設置、管理及び使用料条例、栃木県立とちぎ海浜自然の家条例、栃木県総合教育センター条例、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例、栃木県鶏頂高原牧場設置、管理及び使用料条例及びとちぎ女性センター設置、管理及び使用料条例に規定する施設等(前項の宿泊施設を除く。)を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成14年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条中地方自治法第207条の規定による実費弁償条例第1条の改正規定は公布の日から、第9条から第13条までの規定は規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第5号で平成19年3月16日から施行)

(平成26年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

4 施行日前に許可を受けて、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例、栃木県行政財産使用料条例、栃木県立美術館条例、栃木県都市公園条例、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例、栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例、栃木県立博物館条例、栃木ヘリポート設置、管理及び使用料条例、栃木県総合教育センター条例、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例、とちぎ生きがいづくりセンター設置、管理及び使用料条例、栃木県県営住宅条例及び栃木県産業技術センター設置、管理及び使用料条例に規定する施設等(前項の宿泊施設を除く。)を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

6 施行日前に許可を受けて、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例、栃木県都市公園条例、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例、栃木ヘリポート設置、管理及び使用料条例、栃木県総合教育センター条例、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例、とちぎ生きがいづくりセンター設置、管理及び使用料条例、栃木県県営住宅条例及び栃木県産業技術センター設置、管理及び使用料条例に規定する施設等(前項の宿泊施設を除く。)を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(平9条例5・平11条例9・平14条例10・平26条例19・平31条例4・一部改正)

施設区分

使用料(1時間までごとに)

 

大講義室

3,800

学習室A

530

学習室B

530

401研修室

430

402研修室

430

403研修室

430

404研修室

430

405研修室

430

406研修室

660

407研修室

530

408研修室

1,550

409研修室

1,440

410研修室

530

411研修室

770

412研修室

660

創作室

660

音楽室

660

体育館

980

グラウンド

660

栃木県総合教育センター条例

平成4年6月12日 条例第26号

(令和元年10月1日施行)