○栃木県総合教育センター管理規則

平成4年9月11日

栃木県教育委員会規則第19号

栃木県総合教育センター管理規則を次のように定める。

栃木県総合教育センター管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県総合教育センター条例(平成4年栃木県条例第26号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、栃木県総合教育センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織等)

第2条 センターに、総務部、生涯学習部、研修部、研究調査部、教育相談部及び幼児教育部を置き、総務部の下に企画調整担当を置く。

2 各部の分掌事務は、次のとおりとする。

総務部

(1) 職員の人事及び福利厚生に関すること。

(2) 文書等の収受、発送及び保存に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 予算の執行及び経理に関すること。

(5) 決算に関すること。

(6) 財産の管理に関すること。

(7) 施設の使用許可及び使用料の徴収に関すること。

(8) センターの業務の総合調整に関すること。

(8)の2 教育に関する統計(本局各課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、他部の所掌に属さない事項に関すること。

生涯学習部

(1) 生涯学習に関する指導者及び助言者の研修に関すること。

(2) 生涯学習に対する需要及び生涯学習の成果の評価に関する調査研究に関すること。

(3) 生涯学習の方法の開発に関すること。

(4) 生涯学習に係る講座の開設その他の学習機会の提供に関すること。

(5) 学校、家庭及び地域の連携によるふれあい学習の推進方法の開発及び助言その他の援助に関すること。

(6) 生涯学習に関する資料及び情報の収集、整理及び提供に関すること。

(7) 生涯学習に関する相談に関すること。

(8) 視聴覚教材の貸出し、研究開発及び制作に関すること。

(9) 生涯学習に資する事業を行う団体の学習活動に対する助言その他の援助に関すること。

(10) 家庭教育(幼児教育に関するものを除く。)の支援に関する各種の事業に関すること。

研修部

(1) 幼稚園、幼保連携型認定こども園及び公立学校に関する教育行財政、教育経営、教育内容、教育方法等の研修及び助言その他の援助に関すること。

(2) 児童及び生徒の研究意欲の高揚に資するための各種の事業に関すること。

研究調査部

(1) 幼稚園、幼保連携型認定こども園及び公立学校に関する教育行財政、教育経営、教育内容、教育方法等の調査研究及び助言その他の援助に関すること。

(2) 教育に関する調査(本局各課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(3) 教育に関する資料及び情報の収集、整理及び提供に関すること。

(4) 教育に関する研究団体の研究活動に対する助言その他の援助に関すること。

教育相談部

(1) 教育相談の実施に関すること。

(2) 教育相談に関する研修及び調査研究並びに助言その他の援助に関すること。

(3) 特別支援教育に関する研修及び調査研究並びに助言その他の援助に関すること。

幼児教育部

(1) 幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所及び公立学校の連携に関する教育内容、教育方法等の研修及び助言その他の援助に関すること。

(2) 幼児教育に関する資料及び情報の収集、整理及び広報に関すること。

(3) 幼児教育に関する調査及び研究に関すること。

(4) 家庭教育(幼児教育に関するものに限る。)の支援に関する各種の事業に関すること。

3 前項に規定する幼児教育部の分掌事務を行う施設の名称は、幼児教育センターとする。

(平5教委規則6・平11教委規則5・平13教委規則3・平13教委規則8・平14教委規則7・平20教委規則15・平25教委規則8・平31教委規則2・一部改正)

(職員)

第3条 条例第3条の規定に基づき、センターに次の職員の職を置く。

(1) 所長

(2) 次長

(3) 部長

(4) 部長補佐

(5) 指導主事

(6) 社会教育主事

(7) 主任

(8) 主事

2 前項各号に掲げる職のほか、センターに次の職員の職を置くことができる。

(1) 主幹

(2) 副主幹

(3) 係長

(4) 主査

(5) 技師

(6) 技能技術員

(7) 技術員

(8) 公仕

(平5教委規則6・平8教委規則5・平13教委規則3・一部改正)

(職務)

第4条 前条に規定する職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 所長は、センターの所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 次長は、所長を補佐し、所長に事故があるとき又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。

(3) 部長は、上司の命を受け、部の分掌事務を処理する。

(4) 主幹又は部長補佐は、上司の命を受け、その分担事務を処理する。

(4)の2 部長補佐のうち、部長を総括的に補佐することを命じられたものは、前号に規定する職務を行うほか、その所属する部の所掌事務について、部長を補佐し、職員の担任する事務を監督する。

(5) 副主幹、係長又は主査は、上司の命を受け、その分担事務を処理する。

(6) 指導主事は、上司の命を受け、専門的な事項の指導又は援助に関する事務に従事する。

(7) 社会教育主事は、上司の命を受け、専門的・技術的な事項の指導又は援助に関する事務に従事する。

(8) 主任は、上司の命を受け、複雑若しくは困難な事務又は技術に従事する。

(9) 主事又は技師は、上司の命を受け、事務又は技術に従事する。

(10) 技能技術員は、上司の命を受け、自動車運転又は汽缶操作の業務に従事する。

(11) 技術員は、上司の命を受け、特定の業務に従事する。

(12) 公仕は、上司の命を受け、単純な業務に従事する。

(平5教委規則6・平8教委規則5・平13教委規則3・一部改正)

(専決事項)

第5条 所長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、所長は、当該専決事項が重要若しくは異例又は特に必要があると認められるときは、教育長の決裁を受けなければならない。

(1) 所属の職員(所長、次長及び部長に限る。次号から第3号の2までにおいて同じ。)の旅行命令(所長の3日以上の県外旅行を除く。)及びその復命の受理

(1)の2 所属の職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更

(2) 所属の職員の休暇(所長の3日以上の休暇を除く。)の承認

(3) 所属の職員の職務に専念する義務の免除(所長の3日以上の職務に専念する義務の免除を除く。)の承認

(3)の2 所属の職員の部分休業の承認

(3)の3 所属の会計年度任用職員の採用及び退職(免職の処分による退職を除く。)並びに給料、報酬及び退職手当の額の決定

(3)の4 所属の会計年度任用職員の育児休業及び育児休業期間の延長の承認

(4) 通知、照会、回答、報告、申請、進達、副申、証明等で重要なものの処理

(4)の2 基幹統計調査その他の統計調査の実施

(5) 公文書の開示の可否の決定

(5)の2 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の可否の決定

(6) その他センターの通常の管理運営に関する事項の処理

2 次長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所属の職員(所長、次長及び部長を除く。次号から第5号までにおいて同じ。)の旅行命令及びその復命の受理

(2) 所属の職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更

(2)の2 所属の職員の超勤代休時間の指定

(3) 所属の職員の休暇の承認

(4) 所属の職員の職務に専念する義務の免除の承認

(5) 所属の職員の部分休業の承認

(6) 通知、照会、回答、報告、申請、進達、副申、証明等(前項第4号に掲げるものを除く。)の処理

(7) 教育財産の継続使用許可及び継続貸付けの決定(使用許可条件又は貸付条件に変更のない無料使用許可又は無料貸付けに係るものに限る。)、電柱敷地等並びに自動販売機及び卓上型公衆電話機の設置に係る教育財産の使用許可及び貸付けの決定並びに教育財産の一時使用許可及び一時貸付けの決定(条例別表の左欄に掲げる施設の一時使用許可(以下「特定施設使用許可」という。)をする場合及び県の建設工事を施工する者に当該建設工事等に必要な教育財産の一時使用許可又は一時貸付けをする場合に限る。)

(8) 条例第5条の規定による使用料の免除

3 総務部長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所属の職員の休日勤務の命令及び休日の代休日の指定

(2) 所属の職員の超過勤務及び宿日直勤務の命令

(平5教委規則6・平7教委規則11・平13教委規則3・平13教委規則8・平17教委規則8・平21教委規則6・平22教委規則2・平22教委規則5・平22教委規則11・平22教委規則13・平23教委規則7・平24教委規則8・平25教委規則8・平25教委規則9・令2教委規則6・一部改正)

(事務代決)

第6条 所長が不在のときは、次長がその事務を代決し、所長及び次長がともに不在のときは、あらかじめ所長の指定した職員がこれを代決する。

(許可の申請等)

第7条 特定施設使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用許可申請書(別記様式第1号)を所長に提出しなければならない。

2 前項の使用許可申請書は、当該施設を使用しようとする日の14日前までに提出しなければならない。ただし、所長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 特定施設使用許可は、使用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付して行うものとする。

(使用料の免除)

第8条 条例第5条の規定により使用料の免除を受けようとする者は、使用料免除申請書(別記様式第3号)を所長に提出しなければならない。

(執務要領)

第9条 この規則に定めるもののほか、センターにおける事務処理、服務、その他の執務要領については、栃木県教育委員会事務局処務規程(昭和61年栃木県教育委員会訓令第8号)の例による。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(栃木県教育研修センター管理規則の廃止)

2 栃木県教育研修センター管理規則(昭和45年栃木県教育委員会規則第14号)は、廃止する。

(栃木県教育委員会事務局組織規程の一部改正)

3 栃木県教育委員会事務局組織規程(昭和33年栃木県教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成5年教委規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年教委規則第10号)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の各栃木県教育委員会規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(平成7年教委規則第11号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第8号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年教委規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年教委規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第9号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(平6教委規則10・一部改正)

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(平6教委規則10・一部改正)

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栃木県総合教育センター管理規則

平成4年9月11日 教育委員会規則第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第1章 教育委員会
沿革情報
平成4年9月11日 教育委員会規則第19号
平成5年3月31日 教育委員会規則第6号
平成6年9月30日 教育委員会規則第10号
平成7年3月31日 教育委員会規則第11号
平成8年3月29日 教育委員会規則第5号
平成11年3月31日 教育委員会規則第5号
平成13年3月30日 教育委員会規則第3号
平成13年9月28日 教育委員会規則第8号
平成14年3月29日 教育委員会規則第7号
平成17年3月31日 教育委員会規則第8号
平成20年3月31日 教育委員会規則第15号
平成21年3月31日 教育委員会規則第6号
平成22年3月26日 教育委員会規則第2号
平成22年3月26日 教育委員会規則第5号
平成22年4月16日 教育委員会規則第11号
平成22年4月30日 教育委員会規則第13号
平成23年3月30日 教育委員会規則第7号
平成24年5月15日 教育委員会規則第8号
平成25年3月28日 教育委員会規則第8号
平成25年12月27日 教育委員会規則第9号
平成31年3月29日 教育委員会規則第2号
令和2年3月31日 教育委員会規則第6号