○学校教育法施行細則

平成14年3月29日

栃木県教育委員会規則第3号

学校教育法施行細則を次のように定める。

学校教育法施行細則

学校教育法施行細則(昭和23年栃木県規則第54号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(学校の設置の認可申請又は届出)

第2条 法第4条第1項の規定による学校の設置の認可の申請又は政令第25条の規定による学校の設置の届出は、認可の申請の場合にあっては開設予定期日の5月前、届出の場合にあっては開設予定期日の2月前までに、省令第3条に規定する書類及び図面のほか、次の書類を添えてしなければならない。

(1) 設置理由書

(2) 市町村又は法第39条に規定する市町村の組合の議会の議決書謄本

(3) 学級編制表及び通学区域表

(4) 位置についての調書

(5) 飲料水の定性分析表(上水道を使用する場合を除く。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、栃木県教育委員会が必要と認める書類

2 省令第3条に規定する図面は、次のものを具備していなければならない。

(1) 校地の位置表示を兼ねた校地図

(2) 施設及び校舎等の配置図

(3) 校舎図(平面図、各側立面図及び詳細図)

3 省令第3条第5号に規定する経費の見積り及び維持方法については、予算書(財源を起債に求める場合にあっては、財源計画書)を添付しなければならない。

(平19教委規則15・一部改正)

(学校の位置等の変更の認可申請又は届出)

第3条 政令第23条第1号に規定する学校の位置の変更の認可の申請又は政令第25条若しくは政令第26条第1項の規定による学校の名称若しくは位置の変更の届出は、変更予定期日の2月前までに、省令第5条第1項に規定する書類のほか、前条第1項第2号から第6号まで及び第2項各号に規定する書類及び図面(名称の変更の場合にあっては、同条第1項第2号に規定する書類)に準ずるものを添えてしなければならない。

(平20教委規則1・一部改正)

(学則の変更の認可申請又は届出)

第4条 政令第23条第10号に規定する学則の変更の認可の申請又は政令第26条第1項の規定による学則の変更の届出は、認可の申請の場合にあっては変更予定期日の2月前までに、届出の場合にあっては変更後遅滞なく、省令第5条第1項に規定する書類のほか、変更事項を記載した書類並びに変更前及び変更後の学則を添えてしなければならない。

(平20教委規則1・一部改正)

(分校の設置の認可申請又は届出)

第5条 政令第23条第9号に規定する分校の設置の認可の申請又は政令第25条の規定による分校の設置の届出は、認可の申請の場合にあっては開設予定期日の5月前、届出の場合にあっては開設予定期日の2月前までに、省令第7条に規定する書類及び図面のほか、第2条第1項第2号から第6号まで、第2項各号及び第3項(届出の場合にあっては、同条第1項第2号から第6号まで及び第2項各号)に規定する書類及び図面に準ずるものを添えてしなければならない。

(平20教委規則1・一部改正)

(2部授業の届出)

第6条 政令第25条の規定による2部授業を行うことについての届出は、省令第9条に規定する書類のほか、各部別の学級編制表を添えてしなければならない。

2 省令第9条に規定する書類には、同条に規定する事項のほか、各部の授業の開始及び終了の時刻を記載しなければならない。

(平20教委規則1・一部改正)

(特別支援学校の高等部の学級編制及びその変更の認可申請)

第7条 政令第23条第4号に規定する特別支援学校の高等部の学級の編制及びその変更の認可の申請は、変更予定期日の2月前までにしなければならない。

(平19教委規則9・平20教委規則1・一部改正)

(高等学校の全日制の課程等の設置等の認可申請又は届出)

第8条 法第4条第1項の規定による高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この条及び第12条において同じ。)の全日制の課程、定時制の課程若しくは通信制の課程の設置若しくは政令第23条第2号に規定する高等学校の学科若しくは特別支援学校の高等部の学科、専攻科若しくは別科の設置の認可の申請又は政令第26条第2項の規定による高等学校の専攻科若しくは別科の設置の届出は、開設予定期日の2月前までに、省令第11条に規定する書類及び図面のほか、第2条第1項第2号及び第3号並びに第3項に規定する書類に準ずるものを添えてしなければならない。

(平19教委規則9・平20教委規則1・一部改正)

(特別支援学校の高等部の通信教育の開設の認可申請)

第9条 政令第23条第5号に規定する特別支援学校の高等部における通信教育の開設の認可の申請は、開設予定期日の2月前までに、省令第12条第1項に規定する書類及び図面のほか、第2条第1項第2号及び第3号並びに第3項に規定する書類に準ずるものを添えてしなければならない。

(平19教委規則9・平20教委規則1・一部改正)

(特別支援学校の小学部等の設置の認可申請)

第10条 政令第23条第3号に規定する特別支援学校の幼稚部、小学部、中学部又は高等部の設置の認可の申請は、開設予定期日の2月前までに、省令第13条に規定する書類及び図面のほか、第2条第1項第2号及び第3号並びに第3項に規定する書類に準ずるものを添えてしなければならない。

(平19教委規則9・平20教委規則1・一部改正)

(設置者の変更の認可申請又は届出)

第11条 法第4条第1項の規定による学校の設置者の変更の認可の申請又は政令第25条の規定による学校の設置者の変更の届出は、変更予定期日の2月前までに、省令第14条に規定する書類のほか、第2条第1項第2号に規定する書類を添えてしなければならない。

(平20教委規則1・一部改正)

(学校等の廃止の認可申請又は届出)

第12条 法第4条第1項の規定による学校、高等学校の全日制の課程、定時制の課程若しくは通信制の課程の廃止、政令第23条第2号に規定する高等学校の学科若しくは特別支援学校の学科、専攻科若しくは別科の廃止、同条第3号に規定する特別支援学校の幼稚部、小学部、中学部若しくは高等部の廃止若しくは同条第9号に規定する分校の廃止の認可の申請又は政令第25条の規定による学校若しくは分校の廃止若しくは政令第26条第2項の規定による高等学校の専攻科若しくは別科の廃止の届出は、廃止予定期日の2月前までに、省令第15条に規定する書類のほか、第2条第1項第2号に規定する書類又はこれに準ずるものを添えてしなければならない。

2 政令第23条第5号に規定する特別支援学校の高等部における通信教育の廃止の認可の申請は、廃止予定期日の2月前までに、省令第12条第3項に規定する書類のほか第2条第1項第2号に規定する書類又はこれに準ずるものを添えてしなければならない。

(平19教委規則9・平20教委規則1・一部改正)

(専修学校)

第13条 第3条の規定は、法第130条第1項の規定による専修学校の目的の変更の認可の申請及び法第131条の規定による専修学校の名称又は位置の変更の届出に準用する。

2 第2条第4条第5条第8条第11条及び第12条の規定は、専修学校に準用する。

(平19教委規則15・一部改正)

(各種学校)

第14条 第3条の規定は、政令第26条の2の規定による各種学校の目的、名称又は位置の変更の届出に準用する。

2 第2条第4条第5条第11条及び第12条の規定は、各種学校に準用する。

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の学校教育法施行細則の規定によりなされた申請及び届出は、この規則の相当規定によりなされた申請及び届出とみなす。

(平成19年教委規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第15号)

この規則は、平成19年12月26日から施行する。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

学校教育法施行細則

平成14年3月29日 教育委員会規則第3号

(平成20年3月26日施行)