○栃木県立図書館設置条例
昭和26年6月1日
栃木県条例第36号
〔栃木県立図書館設置条例〕を次のように定める。
栃木県立図書館設置条例
(昭54条例38・平27条例58・改称)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)の精神に基づき図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して一般公衆の利用に供し、その教養、調査、研究、レクリエーション等に資することを目的として、栃木県立図書館(以下「図書館」という。)を宇都宮市に設置する。
(昭54条例38・平27条例58・一部改正)
第2条 図書館の奉仕を十分にするため、必要があると認めるときは、分館、閲覧所、配本所等を設置することができる。
(平27条例58・旧第3条繰上・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和25年7月30日から適用する。
附則(昭和54年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年1月1日から施行する。
(栃木県立足利図書館の供用開始)
2 栃木県立足利図書館は、昭和55年4月30日から利用者の利用に供するものとする。
(栃木県手数料条例の一部改正)
3 栃木県手数料条例(昭和31年栃木県条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(栃木県手数料条例の一部改正)
2 栃木県手数料条例(昭和31年栃木県条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栃木県図書館協議会に関する条例の一部改正)
3 栃木県図書館協議会に関する条例(昭和37年栃木県条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略