○栃木県立文書館条例
昭和61年3月31日
栃木県条例第3号
栃木県立文書館条例をここに公布する。
栃木県立文書館条例
(設置)
第1条 古文書、将来貴重な歴史資料となる県の公文書その他必要な資料(以下「文書」という。)の収集及び管理を行うとともに、これらの活用を図り、もって県民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、栃木県立文書館(以下「文書館」という。)を宇都宮市に設置する。
(事業)
第2条 文書館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 文書の閲覧、展示その他の利用に関すること。
(2) 文書の収集、整理及び保存に関すること。
(3) 文書についての専門的な調査研究に関すること。
(4) 資料集等の編さん及び刊行に関すること。
(5) 文書についての知識の普及啓発に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、その目的を達成するために必要な事業
(職員)
第3条 文書館に、館長その他必要な職員を置く。
(教育委員会規則への委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、文書館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(供用開始)
2 文書館に保存されている文書は、教育委員会規則で定める日から一般の利用に供するものとする。
(教育委員会規則で定める日=昭和61年教委規則第9号で昭和61年10月1日)
(栃木県手数料条例の一部改正)
3 栃木県手数料条例(昭和31年栃木県条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略