○栃木県埋蔵文化財センター条例

平成3年3月19日

栃木県条例第4号

栃木県埋蔵文化財センター条例をここに公布する。

栃木県埋蔵文化財センター条例

(設置)

第1条 埋蔵文化財(出土品を含む。以下同じ。)の調査研究及び保存を行うとともに、その活用を図り、もって県民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、栃木県埋蔵文化財センター(以下「センター」という。)を下野市に設置する。

(平17条例79・一部改正)

(事業)

第2条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 埋蔵文化財の調査研究に関すること。

(2) 埋蔵文化財の保存及び活用に関すること。

(3) 埋蔵文化財についての知識の普及に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、その目的を達成するために必要な事業

(職員)

第3条 センターに、必要な職員を置く。

(規則への委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(令4条例37・一部改正)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成17年条例第79号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中栃木県行政機関設置条例第2条第3項の表栃木県栃木県税事務所の項の改正規定、同条例第3条第2項の表栃木県県南健康福祉センターの項の改正規定及び同表栃木県県北健康福祉センターの項の改正規定(「、南河内町」を削る部分に限る。)並びに同条第3項の表栃木県矢板健康福祉センターの項の改正規定(「、南河内町」を削る部分に限る。)、同条例第4条第2項の表栃木県下都賀福祉事務所の項の改正規定及び同表栃木県塩谷福祉事務所の項の改正規定(「、南河内町」を削る部分に限る。)、同条例第5条第2項の表栃木県県南保健所の項の改正規定及び同表栃木県県北保健所の項の改正規定(「、南河内町」を削る部分に限る。)、同条例第7条第2項の表栃木県県南児童相談所の項の改正規定、同条例第10条第2項の表栃木県小山労政事務所の項の改正規定、同条例第11条第2項の表栃木県下都賀農業振興事務所の項の改正規定、同条例第14条第2項の表栃木県県南家畜保健衛生所の項の改正規定、同条例第15条第2項の表栃木県佐野林務事務所の項の改正規定並びに同条例第16条第2項の表栃木県栃木土木事務所の項の改正規定、第3条中栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第1の21の項の改正規定(「及び那須烏山市」を「、那須烏山市及び下野市」に改める部分に限る。)及び同表26の項の改正規定(「、石橋町、国分寺町」を削る部分に限る。)、第9条の規定(栃木県流域下水道条例第2条の表鬼怒川上流流域下水道の項の改正規定中「河内郡」を「下野市及び河内郡」に改める部分及び「及び南河内町並びに下都賀郡石橋町及び国分寺町」を削る部分に限る。)、第12条の規定(栃木県立学校の設置及び管理に関する条例別表の改正規定中「下都賀郡石橋町」及び「下都賀郡国分寺町」を「下野市」に改める部分に限る。)、第14条の規定、第15条の規定並びに第16条の規定(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表の改正規定中「那須烏山市」の次に「、下野市」を加える部分に限る。)並びに次項の規定 平成18年1月10日

(令和4年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

栃木県埋蔵文化財センター条例

平成3年3月19日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 県民生活/第1章 生活文化スポーツ
沿革情報
平成3年3月19日 条例第4号
平成17年11月21日 条例第79号
令和4年12月22日 条例第37号