○社会教育主事の資格認定に関する規則

昭和35年2月12日

栃木県教育委員会規則第3号

社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の4第4号の規定に基き、社会教育主事の資格認定に関する規則を次のように定める。

社会教育主事の資格認定に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、社会教育法(以下「法」という。)第9条の4第4号の規定に基き、栃木県教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う社会教育主事の資格認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 法第9条の4第4号の規定による認定を受けようとする者は、社会教育主事資格認定申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類及び写真(申請書を提出しようとする日以前1月以内に撮影したもので、名刺判の大きさのもの)を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 履歴書(別記様式第2号)

(2) 社会教育主事講習等規程(昭和26年文部省令第12号。以下「省令」という。)第8条に規定する修了証書の写し

(3) 職歴証明書(別記様式第3号)

(4) その他教育委員会が必要と認める書類

(平元教委規則3・全改、平9教委規則16・一部改正)

(認定証書の交付)

第3条 教育委員会は、前条に規定する申請書を受理し、審査の上適当であると認めた者に対しては、社会教育主事資格認定証書(別記様式第4号)を交付する。

(平元教委規則3・一部改正)

(認定の基準)

第4条 法第9条の4第4号の規定による認定は、おおむね次の基準によって行う。

(1) 法第9条の4第1号又は第2号に規定する職を4年以上経験している者であること。

(2) 省令第2条第5号に規定する文部科学大臣の認める者であること。

(平9教委規則16・平12教委規則14・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年教委規則第7号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の各栃木県教育委員会規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(平成9年教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第14号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平元教委規則3・平7教委規則7・平9教委規則16・一部改正)

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(平元教委規則3・追加、平7教委規則7・一部改正)

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(平元教委規則3・追加)

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(平元教委規則3・旧別記様式第2号繰下・一部改正、平9教委規則16・一部改正)

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社会教育主事の資格認定に関する規則

昭和35年2月12日 教育委員会規則第3号

(平成12年12月8日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和35年2月12日 教育委員会規則第3号
平成元年3月24日 教育委員会規則第3号
平成7年3月31日 教育委員会規則第7号
平成9年12月26日 教育委員会規則第16号
平成12年12月8日 教育委員会規則第14号